育児・高齢者・障害者雇用関連助成金:目次
育児、高齢化社会、障害者雇用と、現在よりシビアな問題にさまざまな助成金が出ています。
育児関連助成金
両立支援等助成金:育児・介護等の仕事との両立を支援する助成金です。
育児休業等支援コース : 中小企業の育休復帰、代替要員確保、コロナの学校休業のための助成金です。
出生時両立支援コース : 男性従業員の育児休業のための助成金です。
介護離職防止支援コース : 介護離職の危機に立つ対象者が出た場合の助成金です。
不妊治療両立支援コース : 社員の不妊治療に、企業が便宜を図った場合の助成金です。
育休中等業務代替支援コース :育休中の業務代替のための助成金です。
柔軟な働き方選択制度等支援コ-ス :育休中の福利制度増設のための助成金です。
企業主導型ベビーシッター利用者支援事業 : 会社内でベビーシッター利用制度を導入した場合の助成金です。
中小企業子ども・子育て支援環境整備事業費補助金 : くるみん認定に関する助成金です。
高齢者その他関連助成金
特定求職者雇用開発助成金 : 母子家庭、被災者等、雇用の困難な方のための助成金です。
特定就職困難者コース : 主に高齢・父子・母子家庭の方を雇った場合の助成金です。
生活保護受給者等雇用開発コース : 当局の連携による生活保護受給者雇用のための助成金です。
就職氷河期世代安定雇用実現コース : キャリアに恵まれなかった方の雇用向け助成金です。
発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース : より特化した障害者の助成金です。
成長分野人材確保・育成コース : 就職困難者の「上乗せ助成金」です。
65 歳超雇用推進助成金 : 高年齢者(50歳以降)の福利のための助成金です。
65 歳超継続雇用促進コース : 65 歳以降の継続雇用延長や65 歳までの定年年齢の引上げの助成金です。
高年齢者評価制度等雇用管理改善コース : 高年齢者の雇用管理の助成金です。
高年齢者無期雇用転換コース : 50歳以上の非正規⇒正社員の昇格に助成されます。
エイジフレンドリー補助金
高年齢労働者の労働災害防止コース: 60 歳以上の高齢者の安全衛生確保に係る取組の助成金。
コラボヘルスコース: 従業員の健康確保に係る取組の助成金。
転倒防止や腰痛予防のためのスポーツ・運動指導コース: 転倒や腰痛防止専門家による運動プログラム実施の助成金。
高年齢労働者処遇改善促進助成金 : 高年齢雇用継続給付金の削減の穴埋めをする助成金です。
障害者関連助成金
障害者をこれから雇用する場合の助成金
特定求職者雇用開発助成金 特定就職困難者コース : 障害者の方をハロー-ワーク経由で雇った場合の助成金です。
特定求職者雇用開発助成金 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース : より特化した障害者の助成金です。
トライアル雇用助成金 障害者トライアルコース : 障害者が正社員になるための助成金です。
障害者を雇用した後の助成金
キャリアアップ助成金 障害者正社員化コース : 障害者が正社員になるための助成金です。
障害者作業施設設置等助成金 : 設備や施設の設置で、スロープや車いす用机の助成金です。
障害者介助等助成金 : 障害者の方の介助者を配置するための助成金です。
障害者福祉施設設置等助成金 : 障害者のための施設内の設備を新設・改修等する場合の助成金です。
重度障害者等通勤対策助成金 : 障害者の方の介助者を配置するための助成金です。
重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金 : より重度の障害者の多数雇用とその設備の助成金です。
職場適応援助者助成金 : 障害者の方の介助者を配置するための助成金です。
中高年齢等障害者職場適応助成金 : 中高齢中途障害者の方の各種福利のための上乗せ助成金です。
障害者雇用相談援助助成金 : 障害者の方の相談事業を始める方のための助成金です。
障害者職業能力開発助成金 : 障害者の方の教育訓練のための助成金です。
職場適応訓練費 : 委託型の教育訓練助成金、障害者の方の教育にいい場合があります。
中高年齢等障害者職場適応助成金
中途障害者に対する雇用継続のための上乗せ助成です。
★ どんな助成金か?
加齢により職場への適応が困難となった会社にいる中高年齢等障害者(35歳以上の者)の雇用継続が図られるよう、事業主が行う
① 職務の転換のための能力開発、
② 業務の遂行に必要な者の配置又は委嘱、
③ 業務の遂行に必要な施設の設置等
への助成です。中小・多数雇用事業主に上乗せするものです。
★ いくらもらえる?
① 能力開発…最大1年間(支給後、5年間は支給しない。)
中小企業助成率3/4 上限額大企業は20万円、中小企業30万円
② 職場介助者(視覚、四肢機能)、手話通訳・要約筆記等担当者(聴覚)、職場支援員(身体、知的、精神等)の配置または委嘱、職場適応援助者による支援。介助等助成金、職場適応援助者助成金と同様。…最大10年間(職場介助者、手話通訳担当者)最大6年間(ジョブコーチ(1年8か月又は2年8か月)+職場支援員(残期間))
③施設又は設備の設置又は整備…既存の障害者作業施設設置等助成金と同様。
障害者作業施設設置等助成金と同様。
★ 受給のポイント
介助等助成金、職場適応援助者助成金、障害者作業施設設置等助成金を申請するうえで、対象者が35歳以上で要件を満たせば、それらの助成金に上乗せするものです。
障害者雇用相談援助助成金
障害者への雇用管理に関する「相談援助の事業」を行う者への助成です。
★ どんな助成金か?
労働局に認定を受けた事業者(認定事業者)が労働局等による雇用指導と一体となって障害者の雇入れや雇用管理に関する相談援助事業(障害者雇用相談援助事業)を起こした場合、支援の対象となる事業主に実施した場合に助成を行うものです。事業を起こしたことに対する助成金です。
★ いくらもらえる?
(1)対象障害者の雇入れ及びその雇用の継続を図るための措置を実施 60万円(中小企業事業主又は除外率設定業種の事業主にあっては80万円)
(2)対象障害者の雇入れ及びその雇用の継続を行った場合には、(1)の助成額に、一人当たり7.5万円(中小企業事業主又は除外率設定業種の事業主にあっては10万円)を上乗せ支給します。上限4人、1年度1回まで。
★ 受給のポイント
対象障害者の雇い入れを前提とした支援を行う認定事業者に対し支給されるものです。ですからまず障害者の雇用相談の認定事業者になることが重要です。
相談事業を起こした会社が、さらにお客様を開拓し、その会社に障害者の雇入れ及びその雇用の継続のため、一連の雇用管理をした場合にもらえます。障害者雇用ゼロ企業や雇用率が未達成である中小企業、除外率設定業種(特に除外率引き下げによる影響の大きい企業)等に対し、労働局等の雇用指導と一体的に障害者の福利を図るのです。
そのため、原則、 利用事業主に無料で相談援助を行っていただくことを想定しています。ただし、 利用事業主のニーズに応じ、追加的な相談援助に関する支援を妥当かつ適切な範囲内で有料により実施することもできます。
また、この助成金は利用事業主による公共職業安定所への求人の申し込みが支給の要件の
1つとなっています。 仮に利用事業主が求人の申し込みを行うことができず 、認定事業者が助成金の支給を受けられない場合は、この支援に関する費用を利用事業主に請求することは原則できませんので気を付けましょう。
柔軟な働き方選択制度等支援コース
両立支援等助成金 柔軟な働き方選択制度等支援コース
育児休業のさらに上の福利を与える制度創設への助成です。
★ どんな助成金か?
働き続けながら子の養育を行う労働者の雇用の継続を図るため、子が3歳以降小学校就学前までの労働者の柔軟な働き方を可能とする制度を複数導入し、制度の利用者を支援する取組を行った中小企業事業主に対して、助成金を支給します。
★ いくらもらえる?
中小事業主のみ受給可です。次の額です。
・2つの制度利用者1人当たり20万円
・柔軟な働き方選択制度等について、対象制度利用者の制度利用開始日の前日までに5つのうち3つ以上の制度を導入している事業主については1人当たり25万円。
1中小企業事業主当たり、支給要件を満たし、かつ制度の利用開始日から起算して6か月を経過した労働者について、5人が上限。
育児休業等に関する情報公表加算…1事業主当たり 2万円(同一事業主について1回限り)
★ 受給のポイント
制度は次の5つの制度を導入するかどうかです。最低2つ、3つ以上入れれば助成金額が上がります。その制度は当局の定める基準に達していることが必要です。子が3歳以降小学校就学前までの労働者が利用できるものであるのが共通項(例外一部あり)です。
(1) 始業時刻等の変更…利用実績20日間以上。
フレックスタイム制度か時差出勤制度を設けること
(2) 育児のためのテレワーク等…利用実績20日間以上。
以下の全てを満たす措置を利用できる制度を設けること。
・週又は月当たりの勤務日の半数以上利用できる。
・所定労働時間を変更することなく利用できる。
・時間単位で実施可能であり、始終業の時刻の間連続すること。
・実施場所については、自宅やサテライトオフィス等も対象とする。
(3) 短時間勤務制度…利用実績20日間以上。
1日の所定労働時間を平均1時間以上短縮するものについて…
・1日の所定労働時間を原則6時間とする制度及びそれ以外の勤務時間
(例えば1日の所定労働時間を5時間とすると措置又は7時間とする措置、1週間のうち所定労働時間を短縮する曜日を固定する措置、週休3日とする措置など)の中から選択できる制度を設けること。始業・終業時刻を特定でき、決定方法について定めがあること。
(4) 保育サービスの手配及び費用補助:開始から起算して6か月の間に、当該労働
者が負担した料金の5割に相当する額程度以上(この場合、事業主が負担した額が3万
円以上であること)又は10万円以上の額を補助したこと。
所定労働時間を変更することなく利用できる制度を設けること。
(5) 子を養育するための有給休暇制度:利用開始日から起算して6か月の間に、20時間以上であること。
以下のうち少なくともいずれかの制度を設けること。
〇子の養育を容易にするための休暇制度
〇法を上回る子の看護休暇制度
・年次有給休暇を取得した場合と同等の賃金が支払われる休暇であること。
・年度において10労働日以上が付与されるものであること。
・時間を単位として取得することができる制度であること。
・所定労働時間を変更することなく利用できるものであること。
・子の看護休暇制度とは別途取得できる制度であること。
「柔軟な働き方選択制度等支援プラン」の労働者への周知を、対象制度利用者の制度利用開始日の前日までに実施し労務担当者と対象制度利用者が面談を実施した上で結果について「面談シート」に記録し、対象制度利用者のためのプランを作成すること。電話、メール等でもいい。等
★流れ
どの制度を作るか決め、対象者と面談し、プランを策定してから制度を利用させます。その制度を利用した6か月間が経って、2か月以内に支給申請です。
★まず何をするか?
まず対象者(子が3歳以降小学校就学前までの労働者)がいて、その人が少なくとも1つは利用できる制度を作ることが必要です。
育休中等業務代替支援コース
両立支援等助成金 育休中等業務代替支援コース
育休中の業務代替のための助成金です。
★どんな助成金?
育休中の労働者の業務の穴を埋める、業務の代替のための助成金です。以前は育児休業等支援コースの「オプション」扱いでしたが、独立した助成金になりました。育休者の穴をこれまでの従業員の労働量増加の手当で埋める方法と、代替要員を新たに雇用する方法があります。
★いくらもらえる?
1,手当支給等
<育児休業>以下の合計で最大 125 万円・・・育休期間の長短による
・業務体制整備経費:5万円(育児休業が1か月未満の場合は2万円)
・業務代替手当:支給額の3/4[プラチナくるみん認定事業主4/5]
(手当の対象人数によらず上限月10 万円、12 か月まで)
<育児短時間勤務>最大 110 万円
・業務体制整備経費:2万円
・業務代替手当:支給額の3/4
手当の対象人数によらず上限月3万円、子が3歳になるまで。
1か月以上の短時間勤務から対象。
2,新規雇用(派遣の受入れを含む)
<育児休業>最大 67.5 万円[プラチナくるみん認定事業主82.5 万円]
・代替期間に応じ以下の額を支給
7日以上 14 日未満 9万円[プラチナくるみん認定事業主11 万円]
14 日以上1か月未満 13.5 万円[プラチナくるみん認定事業主16.5 万円]
1か月以上3か月未満 27 万円[プラチナくるみん認定事業主33 万円]
3か月以上6か月未満 45 万円[プラチナくるみん認定事業主55 万円]
6か月以上 67.5 万円[プラチナくるみん認定事業主82.5 万円]
3,有期雇用労働者加算:代替期間1か月以上の場合にのみ支給
育児休業取得者・育児短時間勤務制度利用者が有期雇用労働者の場合 10 万円加算
4,育児休業等に関する情報公表加算:1事業所1回限り加算
自社の育児休業等取得状況に関する情報の公表を行った場合2万円加算
1の「育児休業中の手当支給」、「育児短時間勤務中の手当支給」及び2の合計で1年度 10 人ま
で。育児休業取得者1人につき、1の手当支給等と2の新規雇用のいずれかのみ支給。同一労働者の同一の子について、手当支給等は育児休業・育児短時間勤務のそれぞれ1回まで支給。
★受給のポイント
育休中の代替要員の新規雇用、もしくは既存の従業員に仕事を割り振る場合、次のいずれかの取組が必要です。それをもとに有期労働者だったり、情報を公開すればこれに加算するしくみです。
・新規雇用・・・代替要員を新規雇用する場合。就業規則等への規程必要。
・手当支給・・・既存の社員で休暇社員の穴を埋める場合
対象労働者が育児休業を取得するか、育児短時間勤務制度を利用する場合において、育児休業期間中に代替要員の新規雇用(派遣の受入れを含む。)又は育児休業期間中・育児短時間勤務制度利用期間中に業務を代替する労働者への手当支給等を行うこと。
育休1か月以上の場合、育休取得者に原職復帰後3か月以上の継続雇用の要件あり
<有期雇用労働者加算>
育児休業取得者・育児短時間勤務制度利用者が有期雇用労働者の場合に加算する。
<育児休業等に関する情報公表加算>
自社の育児休業等の取得状況に関する情報を厚生労働省のホームページ「両立支援のひろば」
で公表した場合に加算する。
★流れ
手当支給にしても、代替要員の新規雇用にしても、育児休業が始まるまでに制度を整備し、賃金の増額や代替要員の確保、面談などをしておく必要があります。その後は育休を取得し、さらに職場復帰して継続雇用がなされてから支給申請です。
★まず何をするか?
育休に入る少なくとも2週間ぐらい前までに、制度整備や賃金の増額、新規の代替要員雇用などしておく必要があります。まずは育児休業申出書で、育休の時期を確認することが始まりです。
成長分野人材確保・育成コース
特定求職者雇用開発助成金 成長分野人材確保・育成コース
他の特開金各コースの、成長分野に就職したことへの上乗せ助成金です。
★ どんな助成金?
デジタル・グリーン分野及びこれに関連する分野(成長分野)の業務に従事させる事業主が、就職困難者を継続して雇用する労働者として雇い入れ、人材育成や職場定着に取り組む場合に、特定求職者雇用開発助成金の他のコースより高額の助成金を支給します。
★ いくらもらえる?
高年齢者(60歳以上)、母子家庭の母等、就職氷河期世代不安定雇用者、生活保護受給者等
・・・90(大企業75)万円 ・・・1年間
就職氷河期世代不安定雇用者
・・・90(大企業75)万円 ・・・1年間
身体・知的障害者、発達障害者、難治性疾患患者
・・・180(大企業75)万円・・・2年(1年)
重度障害者等(重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者)
・・・360(大企業150)万円・・3年(1年6か月)
★ 受給のポイント
ハローワーク、地方運輸局、適正な運用を期することのできる特定地方公共団体、有料・無料職業紹介事業者または無料船員職業紹介事業者の紹介で雇い入れた場合のみ、助成金の対象となります。雇入れ日から1ヶ月以内に、他の助成金ともども計画書を提出することがポイントです。
↓
その後6カ月ごとに雇用の実態を記した支給申請書を労働局又はハローワークに提出します。期限はその6ヶ月が経って2カ月以内です。
対象労働者を、以下のいずれかに従事させる事業主であること。デジタル・グリーン分野成長分野は以下の通りです。
・デジタル、DX化関係業務
職業分類表の「情報処理・通信技術者」及び「その他の技術の職業」(データサイエンティストに限る)に該当する業務(例)システムエンジニア、プログラマー、ITコンサルタント、ITヘルプデスクなど
・グリーン化関係業務
職業分類表の「研究・技術の職業」に該当する業務(脱炭素・低炭素化などに関するものに限る)
対象労働者については、成長分野(デジタル、グリーン)の業務に従事する方⇒専門的職業に従事する、かつ未経験者のみを対象とし、以下のいずれかに該当する雇用管理改善又は職業能力開発に係る取組を実施すること。
・雇用管理改善
a 諸手当制度、 b 研修制度、 c 健康づくり制度、 d メンター制度、 e 短時間正社員制度
f 人事評価制度、 g 賃金表の作成、 h テレワーク環境の整備、
i その他雇用管理改善に資する制度
・職業能力開発
a 事業主による職業訓練の実施、 b 他社が実施する教育訓練の受講機会の提供
c 職業能力検定の受検機会の提供、 d 実習併用職業訓練の実施
e キャリアコンサルティング機会の提供、
f 有給教育訓練休暇、長期教育訓練休暇、再就職準備休暇の付与
g 事業内職業能力開発計画の作成、 h 事業内職業能力開発推進者の設置
i 熟練技能等の習得の促進、 j その他職業能力開発に資する取組の実施
中小企業子ども・子育て支援環境整備事業費補助金
くるみん認定に関する助成金です。中小企業子ども・子育て支援環境整備助成事業の一部です。
★ どんな助成金?
「新子育て安心プラン」の1つとして、令和3年度下半期から、くるみん認定・プラチナくるみん認定を受けた中小企業事業主に対し、助成金を支給します。内閣府、厚労省の合弁事業として民間の委託事業が実務を行います。
★ いくらもらえる?
50万円/企業 毎年申請するものです。
実施期間 令和3年10月から令和9年3月末まで
保育所等の運営費の事業主拠出金の追加拠出期間である令和7年度までに子ども・子育て支援環境を整備した事業主等に対して助成ができるよう、助成金の申請期間も考慮し、令和8年度までを助成事業の実施期間としています。
★ 受給のポイント
企業は、労働者の仕事と子育てに関する「一般事業主行動計画」を策定することとなっています。行動計画に定めた目標を達成するなど、一定の基準を満たした企業は、都道府県労働局に申請することにより、厚労省のくるみん認定を受けることができます。さらに、より高い水準の基準を満たすと、プラチナくるみん認定を受けることができます。
これは毎年更新するものです。その認定を受けて「さらに」以下のような取組を「1つでも」年度内に実施すれば出るものです。
① 労働者の育児休業等の取得を促進するための取組
・ 育児休業等取得者の代替要員の確保や、代替業務に対応した賃金の支払いなど
・ 育児休業等の制度に関する周知や、制度の普及・研修、職場復帰時の支援など
② 労働者の子育てを支援するための取組
・ 残業の制限、短時間勤務やフレックスタイム制度等の制度の導入・周知など
・ 労働者のための事業所内保育施設の設置・運営、子育てサービスの費用の助成など
③ 労働者の業務負担の軽減や所定外労働の削減などを図るための取組
・ 労働者の業務負担の軽減や残業の削減のための労働者の確保など
・ 「ノー残業デー」等の制度の導入・周知、在宅勤務やテレワーク等の制度の維持など
・ 業務の効率化・省力化を図るためのランニングコストの支払いなど
④ その他労働者の職業生活と家庭生活との両立のために必要な取組
・ 年次有給休暇の取得促進、コンサルタントを活用した職場環境の改善のための取組など
・ 女性労働者の就業継続や、キャリア形成の支援のための取組など
・ その他職場環境の改善や労働者の処遇改善に直接的に資する各種の取組
この認定を毎年受け続けるための基盤づくりのための助成金という性格です。これらの要件を全部または一部、助成金を受けるためには毎年クリアする必要があるのです。
重度障害者等通勤対策助成金
通勤を容易にするための措置を行う事業主等の方への助成金
★ どんな助成金?
重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者を雇い入れるか継続して雇用している事業主、またはこれらの重度障害者等を雇用している事業主が加入している事業主団体が、これらの障害者の通勤を容易にするための措置を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。
住宅や指導員、通勤などさらに8つに分かれます。対象となる障害者が雇用されて6か月を超える期間が経過している場合は、中途障害者となった場合または障害の重度化が認められる場合を除き、助成対象とはなりません。
①住宅の賃借助成金:対象障害者用の住宅の賃借
②指導員の配置助成金:対象障害者用住宅への指導員の配置(団体を含む)
③住宅手当の支払助成金
④通勤用バスの購入助成金:対象障害者のための通勤用バスの購入(事業主の団体を含む)
⑤通勤用バス運転従事者の委嘱助成金:対象障害者のための通勤用バスの運転に従事する者の委嘱(事業主の団体を含む)
⑥通勤援助者の委嘱助成金:対象障害者の通勤を容易にするために指導、援助等を行う通勤援助者の委嘱
⑦駐車場の賃借助成金:自ら運転する自動車により通勤することが必要な対象障害者に使用させるための駐車場の賃借
⑧通勤用自動車の購入助成金:自ら運転する自動車により通勤することが必要な対象障害者に使用させるための通勤用自動車の購入
⑨重度訪問介護サービス利用者等通勤援助助成金:通勤の援助を重度訪問介護等サービス事業者に委託する場合に、委託費用に係る助成金
★ いくらもらえる?
助成率 3/4
限度額
・世帯用 月10万円 ・単身者用 月6万円 ・配置1人 月15万円
・障害者1人 月6万円 ・バス 1台 700万円
・委嘱1人 1回 6千円 ・委嘱1人 1回 2千円
・交通費 1認定 3万円 ・障害者1人 月5万円
・購入 1台 150万円(1級または2級の両上肢障害者の場合は1台250万円)
⑨重度訪問介護サービス利用者等通勤援助助成金:・対象者1人あたり委託費の 4/5 を助成
(中小企業:9/10)月額 74,000 円(中小企業:84,000 円) 委託した日から3か月まで。
★ 受給のポイント
対象となる障害者
・重度身体障害者 ・3級の体幹機能障害者 ・3級の視覚障害者
・3級または4級の下肢障害者
・3級または4級の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害者
・5級の下肢障害、体幹機能障害、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害のいずれか2つ以上重複する者
・知的障害者
・精神障害者
②指導員の配置、④通勤用バスの購入、⑤通勤用バス運転従事者の委嘱に
ついては、対象障害者が5人以上であることが必要
・2級以上の上肢障害者
・2級以上の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による上肢機能障害者
・3級以上の体幹機能障害者
・3級以上の心臓、じん臓もしくは呼吸器
またはぼうこうもしくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫もしくは肝臓の機能の障害のある者
・4級以上の下肢障害者
・4級以上の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害者
・5級の下肢障害、体幹機能障害、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害のいずれか2つ以上重複する者
障害者介助等助成金
障害者の方の介助者のための助成金です。
★ どんな助成金?
主に障害者の、手助けの方を配置する場合におります。重度身体障害者または就職が特に困難と認められる身体障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。
①職場介助者の配置または委嘱助成金
○事務職の障害者、四肢機能障害者に必要な職場介助者の配置または委嘱
○事務的業務以外に必要な職場介助者の委嘱
②職場介助者の配置または委嘱の継続措置に係る助成金
○事務職の障害者、四肢機能障害者に必要な職場介助者の配置または委嘱の継続
○事務的業務以外に必要な職場介助者の委嘱の継続
③手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱助成金
○聴覚障害者の雇用管理に必要な手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱
④職場支援員の配置・委嘱助成金
〇雇用する障害者の職場定着を図るために職場支援員を配置・委嘱した事業主に対して助成
⑤健康相談医の委嘱助成金
⑥職業生活相談支援専門員の委嘱・配置助成金
⑦職業能力開発向上支援専門員の委嘱・配置助成金
⑧介助者等資質向上措置に係る助成金
⑨重度訪問介護サービス利用者等職場介助助成金
⑩障害者相談窓口担当者の配置助成金
⑪職場復帰支援助成金
〇中途障害等により1ヶ月以上の療養の休職者の職域開発、職場復帰のための助成
⑫職業コンサルタントの配置・委嘱助成金
⑬在宅勤務コーディネーターの配置・委嘱助成金
★ いくらもらえる?
① 助成率3/4・・・10年間
・配置1人 月15万円 委嘱1人 1回1万円 年150万円まで ・委嘱1人 1回1万円 年24万円まで
② 助成率2/3・・・5年間
・配置1人 1回13万円 年24万円まで 委嘱1人 1回9千円 年135万円まで
・委嘱1人 1回9千円 年22万円まで
③ 助成率3/4・・・10年間
・委嘱1人 1回6千円 年28万8千円まで (障害者9人までの場合)
④ 月額8万円まで・・・最大6ヶ月
・専従の場合(2人まで)1人につき月額8万円
給与月額に3分の1を乗じて得た額が8万円を下回る場合は、その額を支給額とします。(最大6か月)
・兼任の場合(5人まで)1人につき月額1万円
障害者相談窓口担当者の給与月額に10分の1を乗じて得た額が1万円を下回る場合は、その額を支給額とします。
(中小企業:最大12か月、その他:最大6か月)
・専門機関等に研修の受講費として支払った額に3分の2を乗じて得た額((最大20万円)
・研修を受講した障害者相談窓口担当者1人につき時間額700円(上限月10時間かつ10人まで)
ただし、①または②の支給を受ける障害者相談窓口担当者には支給しない。
⑤ 雇用または業務委託により職場支援員を配置した場合
支給月額1.5万~4万、支給対象期間2年(精神障害者3年)、支給限度額36~96万 短時間労働者かどうかによる
委嘱により配置した場合・・・支援1回1万円、2年間が限度
⑥ 月額133,000円 委託した年度末まで。
⑦ 支給月額4.5~6万、対象期間1年、27~36万×2期
⑧健康相談医師の委嘱助成金
⑨職業コンサルタントの配置・委嘱助成金
⑩在宅勤務コーディネーターの配置・委嘱助成金
⑪業務遂行援助者の配置助成金
★ 受給のポイント
対象となる障害者
①、②・・・2級以上の視覚障害者
・2級以上の両上肢機能障害及び2級以上の両下肢機能障害を重複する者
・3級以上の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による上肢機能障害及び移動機能障害を重複する者
・上記の障害者である在宅勤務者
③・・・6級以上の聴覚障害者
④・・・身体障害者、知的障害者、精神障害者で、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者。中途障害者、在宅勤務者。
⑤・・・身体障害者、知的障害者、精神障害者、発達障害者、難治性疾患、高次脳機能障害を有するもの
⑥・・・・重度訪問介護サービスの利用者・同行援護の利用者 ・行動援護の利用者かつ
・身体障害者 ・知的障害者 ・精神障害者かつ
「雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業」を実施する市町村等が通勤や職場介助等の支援が必要と認めた者
⑦・・・身体障害者、精神障害者、難治性疾患、高次脳機能障害を有するもの
なお、対象となる障害者が雇用されて1年以上経過しており、介助等に十分な必要性がないと判断される場合は、助成対象とはなりません。
⑧健康相談医師の委嘱助成金
⑨職業コンサルタントの配置・委嘱助成金
⑩在宅勤務コーディネーターの配置・委嘱助成金
⑪業務遂行援助者の配置助成金
受給の流れ
1,認定申請:申請書を高齢・障害・求職者雇用支援機構に持って行き、認定される。
2,認定通知:施設設備の発注や契約。設置整備の後、代金支払い終了
3,支給請求:請求書等を機構に持っていき、支給決定。
4,報告:それらの設備等について、実施状況報告を提出する。
障害者福祉施設設置等助成金
障害者のための施設内の設備を新設・改修等する場合の助成金です。
★ どんな助成金?
障害者を労働者として継続して雇用している事業主またはその事業主が加入している事業主の団体が、障害者である労働者の福祉の増進を図るため、障害者が利用できるよう配慮された保健施設、給食施設、教養文化施設等の福利厚生施設の設置または整備(壁、柱、床等の一種以上の過半の改修)を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。 団体も対象になります。
★ いくらもらえる?
支給額=支給対象費用×助成率
支給対象費用=支給対象面積×1㎡当たりの建築単価
助成率は1/3
支給対象障害者1人に付き225万円
短時間労働者については半額、同一事業所で2,250万円を限度。
★ 受給のポイント
対象となる障害者
身体障害者1~6級、知的障害者、精神障害者で、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者。中途障害者、在宅勤務者。
対象となる施設
・新築等による大規模な模様替えおよび購入により設置、または改修した作業施設。障害を克服し、作業を容易にする改造を加えた設備。中古や賃貸は対象になりません。
障害者専用の保健施設、保養室、衛生室、体育館、浴場、洗面場、理容室、休憩室内で新製された設備。下肢機能障害者が従業員食堂を利用する際の不便を解消するスロープ。食堂階段の手すりの設置等の工事費等。
受給の流れ
1,認定申請:申請書を高齢・障害・求職者雇用支援機構に持って行き、認定される。
2,認定通知:施設設備の発注や契約。設置整備の後、代金支払い終了
3,支給請求:請求書等を機構に持っていき、支給決定。
4,報告:それらの設備等について、実施状況報告を提出する。
重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
障害者を多数継続雇用し施設等の整備等を行う事業主の方への助成金です。
★ どんな助成金?
重度身体障害者、知的障害者または精神障害者を多数雇い入れるか継続して雇用し、かつ、安定した雇用を継続することができると認められる事業主で、これらの障害者のために事業施設等の設置または整備を行う場合、モデル性が認められる場合に、その費用の一部を助成するものです。
★ いくらもらえる?
助成率 2/3 限度額
・1認定 5千万円 (同一事業所に対する支給額との合計額は1億円を限度)
支給期間 5年間
支給対象者数、設置・整備に要した費用によって、金額が異なります。これ以外の額の選択もできます。
★ 受給のポイント
どんな事業所が対象か?
・重度障害者・身体・知的・精神障害者を10人以上雇用し、設立したこと。
・雇用労働者数に占める対象障害者数の割合が2/10以上であること。
・障害者の雇入れに必要な事業所の施設・設備等の設置・整備を行うこと。
※特例子会社は対象になりません。
【受給資格認定に係る審査基準】
①事業の安定性
申請事業主が次の要件を満たし、事業を的確に遂行するに足りる能力を有するか。
・基準資産額(資産(繰延資産および営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除した額)が、負債の総額の7分の1以上であること
・事業資金として自己名義の現金・預金の額が労働者数(事業計画上の対象労働者雇入れ後の人数)×10万円以上であること
「生産および受注計画」および「資金調達・借入返済の計画」について、資金計画、収益等に係る計画が妥当なものであり、収益の実績等も勘案して、事業の安定性が見込まれるか。
②施設・設備の妥当性
助成対象施設・設備は次のいずれの点からも妥当と評価できるか。
・障害者の移動や雇用継続のための配慮や工夫がなされているか。
・助成対象となる施設・設備の内容が、支給対象障害者の障害特性や職務内容等と照らして妥当なものとなっているか。
・助成対象となる施設・設備の設置・整備の期間内終了の見込みは適切といえるか。
ただし、助成対象として不適当な施設・設備に係る経費が含まれている場合は、当該経費分を除外して対象経費を算定し直し、その結果、当該算定経費の額が3,000万円を下回る場合は、認定されません。
③適切な雇用管理
障害者の雇用管理に係る計画は、次のいずれの点からも適切なものと評価できるか。
・障害者の業務内容や、勤務時間・日数、賃金等の労働条件(採用後の処遇を含む)が適切に設定されており、障害者が自立して生活できるようなものとなっているか。
・障害者が業務を行うにあたっての支援体制(例:指導者、援助者、介助者等の選定等)が適切に整備されているか。
・働き続けるために必要な生活面への配慮(例:連絡網、相談員配置、外部の支援機関・医療機関との連携等)がなされているか。
・労働者の離職状況等から、雇用管理が適切に行われていると言える状況にあるか。
・事業所内の他の労働者に対し障害者雇用の理解促進を図るなどの障害者の円滑な就労に対する配慮がなされているか。
・障害者のキャリアアップのための能力開発や研修等の取組がなされているか。
④地域における障害者雇用の促進への貢献
次のいずれも該当する、地域における障害者の雇用の促進に資する取組となっているか。
・他の事業主に対する雇用管理のノウハウの提供
・障害者、保護者、福祉施設等に対する意識の啓発、就業体験の場の提供
・ハローワーク、労働局、地方自治体を含め障害者就労支援機関への協力、連携
・雇入れ・施設設置等完了以後の障害者雇用の拡大見込み
障害者作業施設設置等助成金
設備や施設の設置系で、障害者雇用納付金を財源とする助成金です。
★ どんな助成金?
障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主が、その障害者が障害を克服し、作業を容易に行うことができるよう 配慮された作業施設、就労を容易にするために配慮された施設もしくは作業を容易にするために配慮された作業設備の設置または整備を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。
事業主が作業施設等を工事、購入等により設置・整備することを助成する「第1種作業施設設置等助成金」、作業施設等を賃借により設置・整備することを助成する「第2種作業施設設置等助成金」があります。
★ いくらもらえる
第1種作業施設設置等助成金
助成率は2/3 継続雇用義務期間は3年間。支給対象障害者1人に付き450万円
作業設備については150万円 中途障害者の社会復帰については、450万円以内
短時間労働者については半額、同一事業所で4500万円を限度。
第2種作業施設設置等助成金
助成率は2/3 期間は3年間。支給対象障害者1人に付き月13万円
作業設備については月5万円 中途障害者の社会復帰については、月13万円以内
短時間労働者については半額、同一事業所で4500万円を限度。
★ 受給のポイント
対象となる障害者
身体障害者1~6級、知的障害者、精神障害者で、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者。中途障害者、在宅勤務者。
対象となる設備
・新築等による大規模な模様替えおよび購入により設置、または改修した作業施設。障害を克服し、作業を容易にする改造を加えた設備。施設全体は対象にならず、安全装置のような障害者以外の方にも役立つものも対象外です。
車いす用のデスク、玄関のスロープ、障害者用トイレの設置、下肢障害者のための作業用車いすの設置、展示ディスプレイの整備、車いすの障害者のための屋根付き駐車場、業務をサポートする職場介助者の配置、視覚障害者のための拡大読書器など。
受給の流れ
1,認定申請:申請書を高齢・障害・求職者雇用支援機構に持って行き、認定される。
2,認定通知:施設設備の発注や契約。設置整備の後、代金支払い終了
3,支給請求:請求書等を機構に持っていき、支給決定。
4,報告:それらの設備等について、実施状況報告を提出する。
不妊治療両立支援コース
両立支援等助成金 不妊治療両立支援コース
不妊治療の環境整備のための助成金です。
★ どんな助成金?
不妊治療を行う労働者への便宜を図る事業主向けの助成金です。不妊治療と仕事の両立に資する職場環境の整備に取り組むとともに、不妊治療両立支援プランを作成し、その措置を実施し、不妊治療のために利用可能な休暇制度や両立支援制度を利用させた場合支給されます。不妊治療の支援に関する方針を示し、労働者への周知を行います。働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)も併給できます。不妊治療休暇制度を導入したい場合に活用できます。
★ いくらもらえる?
①環境整備、休暇の取得等:30万円
②長期休暇の加算:1人あたり30万円
(一事業主あたり1人まで)
★ 受給のポイント
不妊治療のための便宜を図り、制度をつくり、それに基づいてプランを作って実行し、終了後は原職に復帰させる流れです。原則として利用期間が5日を経過する日の翌日からを2か月以内に支給申請します。
不妊治療両立支援プランとは?
・対象労働者が不妊治療を受けていることについて両立支援担当者が把握する。
・制度の利用開始日の前日までに、少なくとも1回以上プラン策定のための面談を実施。
・「不妊治療と仕事の両立支援 面談シート兼不妊治療両立支援プラン」を作成。
・制度及びその利用期間が確認できるようにする。
・対象労働者の制度利用期間中の業務分担の見直し等の取組が定められていること。
なお、原則として対象労働者の制度の用開始日の前日までに作成しますが、制度利用期間中の作成も可です。ただし、その場合も、「プランの作成」又は「初回面談又はプラン策定面談」は制度利用終了日の前日までに作成又は実施していなければなりません。
また、制度利用開始後、当初予定していなかった別の不妊治療休暇・両立支援制度を利用することとなった場合は、プランの期間などを修正すること。
対象となる不妊治療のための休暇制度とは?(不妊治療のみの目的・多目的とも可)これらの制度を就業規則に織り込めるかどうかがポイントです。
・・・所定外労働制限、時差出勤、短時間勤務、フレックスタイム制、テレワーク
① 環境整備、休暇の取得等
・不妊治療と仕事の両立について労働者の相談に対応し、両立を支援する「両立支援担当者」を選任するとともに、不妊治療と仕事の両立のための社内ニーズの把握、利用可能な制度の周知を行うこと
・両立支援担当者が不妊治療を受ける労働者の相談に応じ、「不妊治療支援プラン」を策定し、プランに基づき休暇制度・両立支援制度を合計5日(回)以上労働者に利用させたこと
② 長期休暇の加算
休暇を 20 日以上連続して取得させ、当該休暇取得前の職務及び職制上の地位と同一又はこれに相当する地位に復帰させ3か月以上継続勤務させた場合
高年齢労働者処遇改善促進助成金
高年齢労働者処遇改善促進助成金
「高年齢雇用継続給付」廃止の穴を埋める助成金です。
★ どんな助成金?
雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保を推進する等の観点から、令和6年度までの間に限り、60 歳から 64 歳までの高年齢労働者の処遇改善に向けて、就業規則等の定めるところにより、当該高年齢労働者に適用される賃金規定等の増額改定に取り組む事業主に対して助成するものです。
★ いくらもらえる?
当該事業所に雇用される労働者に係る、賃金規定等改定前後を比較した高年齢雇用継続基本給付金の受給総額の減少額に、
(賃金規定等の改定前の高年齢継続基本給付金の総額-賃金規定等の改定後に、各支給対象期を支給対象期間として算定対象労働者が受給した高年齢雇用継続基本給付金の総額)
×2/3(大企業事業主にあっては1/2)を乗じた額
100円未満切り捨ての計算で、支給対象期の第1期から第4期まで(6か月ごと)の最大4回(2年間)申請できます。
★ 受給のポイント
高年齢継続給付の減った分の穴埋めを行う前日までに計画書を出し、その後6カ月ごとに、改訂した賃金を払い、その計画に基づいて支給申請する流れです。
・賃金規程を改訂し、増額された賃金が、増額前の賃金の高年齢雇用継続基本給付金の穴をどれくらい埋めたかがポイントです。その差が5%未満になっていれば受給できます。
・その増額改定前後の賃金規定等を6か月以上運用している事業主であること。
新たに賃金規定等を整備する場合は、賃金規定等改定の措置に基づき増額された賃金が支払われた日の属する月前6か月間の算定対象労働者の賃金支払状況が確認できる事業主であること。
★ 流れ
高年齢雇用継続基本給付金を受給している労働者がいることが前提です。その上で・・・
賃金規定等改定計画書の提出:賃金規程がいつ改定されるかどうかがポイントです。以後6カ月ごとに支給申請することになります。
↓
認定された計画書に基づき賃金規定等の増額改定を行った場合、各支給対象期末月分に係る管轄安定所が指定した高年齢雇用継続基本給付金の支給申請月の翌月の初日から起算して2か月以内に、支給申請書を提出します。
職場適応援助者助成金
職場適応援助者助成金
精神障害者をハローワークの紹介で雇入れ、支援するヒト(職場適応援助者)を配置した場合に支給されます。
★ どんな助成金?
地域障害者職業センターが、障害者職場適応援助計画を作成した事業主に、職場適応援助者に対して支援を提供した場合、提供されます。企業に雇用される障害者の職場適応上の課題を解決し、その雇入れ後の職場適応・定着を図る職場適応援助者の活用を促進するための助成金です。
★ いくらもらえる?
・訪問型職場適応援助者
支援実施1日あたり日額16,000円(4時間以上)8,000円(4時間未満)
1回最大1年8ヶ月(精神障害者2年8ヶ月)
精神障害者は、支援実施1日あたり日額16,000円(3時間以上)8,000円(3時間未満)
1回最大2年8ヶ月
内訳: 集中・移行支援機関最大8ヶ月 フォローアップ期間最大1年(精神障害者2年)
・企業在籍型職場適応援助者
① 1か月あたり、対象労働者の数に、下に掲げる区分に応じた額を乗じて得た額を支給
短時間労働者以外の者: 中小企業8万円 中小企業以外6万円
短時間労働者:中小企業4万円中小企業以外3万円
精神障害者:短時間労働者以外の者: 中小企業12万円 中小企業以外9万円
短時間労働者:中小企業6万円中小企業以外5万円
1回助成対象上限6カ月(上記集中支援と移行支援)
② 企業在籍型職場適応援助者養成研修に関する受講料を事業主がすべて負担し、かつ、養成研修の修了後6か月以内に、初めての支援を実施した場合に、その受講料の1/2の額
★ 受給のポイント
職場適応と助成金活用の流れの一例は以下の通りです。支援計画の開始日から3か月以内に、「受給資格認定申請書」に必要な書類を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局またはハローワークに提出します。
雇い入れ
不適応課題の詳細を分析し、集中的に改善を図る ・・・ 訪問型 最大8ヶ月
↓
集中支援
不適応課題の詳細を分析し、集中的に改善を図る ・・・ 企業在籍型 最大6ヶ月
↓
移行支援
支援ノウハウの伝授やキーパーソンの育成により、
支援の主体を徐々に職場に移行 ・・・ 企業在籍型 最大6ヶ月
↓
フォローアップ
数週間~数ヶ月に一度様子確認 ・・・ 訪問型 最大1年
◆ 流れの中で、支援する内容は以下の通りです。
事業主
・雇入れに当たって、配置、職務内容の設定に関する助言
・障害特性に配慮した雇用管理に関する助言
障害者
・業務遂行力の向上支援
・職場内コミュニケーション能力の向上支援
・健康管理、生活リズムの構築支援
従業員
・障害の理解に係る社内啓発
・障害者との関わり方に関する助言
・指導方法に関する助言
家族
・安定した職業生活を送るための家族の関わり方に関する助言
高年齢労働者の労働災害防止コース
エイジフレンドリー補助金 高年齢労働者の労働災害防止コース
高年齢者への設備投資の補助金です。
★どんな助成金?
60歳以上の高年齢労働者を雇用する者に対し、高年齢労働者に対する高年齢労働者に特有のリスクを低減するための設備等の改善、高年齢労働者の健康確保のための措置、安全衛生教育の実施等に要する経費の一部に対する間接補助金を交付します。
★いくらもらえる?
対象となるものの経費の2分の1(上限額100万円)
複数の取組に係る申請があった場合、同一申請者あたりの交付額の合計は100万円を上限とする。
★受給のポイント
設備投資の恩恵を受ける60歳以上の高年齢労働者を常時1人以上雇用するものが対象。 以下の措置のいずれかまたは複数をを行う必要があります。
1 転倒・墜落災害防止対策
作業床や通路のつまずき防止対策(作業床や通路の段差解消)(※)
作業床や通路の滑り防止対策
(水場等への防滑性能の高い床材・グレーチング等の導入、凍結防止装置の導入)
転倒時のけがのリスクを低減する設備・装備の導入
トラック荷台等の昇降設備の導入
高所作業台の導入(自走式は含まず。床面から2m未満の物)
階段への手すりの設置(法令違反状態の解消を図るものではないこと)
身体機能のチェックや運動指導の実施
2 重量物取扱いや介護作業における労働災害防止対策
不自然な作業姿勢を解消するための作業台等の設置
重量物搬送機器・リフト(乗用タイプは含まず)
重筋作業を補助するパワーアシストスーツの導入
介護における移乗介助の際の身体的負担を軽減する機器の導入
介護における入浴介助の際の身体的負担を軽減する機器の導入
介護職員の身体の負担軽減のための介護技術(ノーリフトケア)の修得のための教育の実施
重量物取扱いや介護作業における労働災害防止のための運動指導の実施
3 暑熱な環境による労働災害防止対策
熱中症リスクの高い暑熱作業のある事業場における休憩施設の整備、送風機の設置
体温を下げるための機能のある服の導入
熱中症の初期症状等の体調の急変を把握できる小型携帯機器(ウェアラブルデバイス)
による健康管理システムの導入
4 その他の高年齢労働者の労働災害防止対策
業務用車両への踏み間違い防止装置の導入
企業主導型ベビーシッター利用者支援事業
企業主導型ベビーシッター利用者支援事業(仕事・子育て両立支援事業費補助金)
内閣府と厚労省の共同事業です。
★ どんな助成金?
企業にベビーシッター利用制度を作り、その利用者への助成金です。内閣府の委託を受けた公益社団法人全国保育サービス協会が、事業主等と連携して、当該事業主等の労働者がベビーシッター派遣サービスを利用した場合に、その労働者が支払う利用料金の一部を助成するものです。
★ いくらもらえる?
事業主等に対してベビーシッター派遣事業割引券を発行します。
割引券1枚当たりの割引金額は、2,200 円 (多胎児2人:9,000円、多胎児3人以上:18,000円)
(一世帯当たり月最大24枚、52,800円、年間280枚、616,000円)
助成分は雑所得ですが、新型コロナウイルス感染症対策のため、本特別措置の趣旨に沿った割引券利用による経済的利益は非課税所得となります。
同一年度内に企業が発行を受けられる割引券の枚数の限度
労働者数が 1,000 人未満:1,200 枚 1,000 人以上 2,000 人未満:2,400 枚
労働者数が 2,000 人以上 3,000 人未満:3,600 枚
労働者数が 3,000 人以上:4,800 枚
★ 受給のポイント
割引券の対象となるサービス
家庭内における保育や世話及びベビーシッターによる保育所等や認可外保育施設への送迎に限ります。対象者は・・・
・乳幼児又は小学校3年生までの児童
・その他健全育成上の世話を必要とする小学校6年生までの児童
割引券の発行
割引券は、利用料金が1回につき使用枚数×2,200円以上のサービスが対象です。なお、この場合における利用料金とは、ベビーシッター事業者から請求される料金のうち、純然たるサービス提供対価のことをいい、会費、交通費、キャンセル料、保険料等のサービス提供に付随する料金は含みません。
1日(回)対象児童1人につき1枚、1か月に 24 枚まで、 1年間に 280 枚まで使用できます。ただし、「職場への復帰」のためにサービスを利用する場合、1家庭1日(回) につき1枚とし、年度内に4枚以内です。なお、割引券については、次の①から⑤のすべてに該当する場合にのみ使用できます。
① 当該割引券は、承認事業主が対象者に交付したものであること。
② 対象者は、承認事業主に雇用されており、乳幼児等の保護者であること。
③ 対象者は、サービスを使わなければ就労することが困難な状況にあること。
④ サービスを提供するベビーシッター事業者は、割引券等取扱事業者であること。
⑤ 対象者は請負契約によりサービスを受けていること。
保育等施設への送迎は、原則として家庭内における保育等のサービスに必要な送迎であって、次の規定を充たす場合に割引券の対象です。
・家庭と保育等施設との間の送迎であって、保育等施設間の送迎ではないこと。
・同一家庭以外の複数の乳幼児等を同時に送迎するものでないこと。
・送迎の間の行程や乳幼児等の様子について、ベビーシッターが保育記録として記載しており、それにより保護者に報告していること。
・ベビーシッターの所属するベビーシッター事業者(公募団体が割引券等を取り扱う事業者として認定した者。)が運営する保育等施設の送迎でないこと。
・自社のベビーシッターが自社の職員に提供するサービスについては、対象としない。
割引券の使用を希望する事業主等は、実施団体が策定する割引券等の使用、取扱いに関する事項を定めたベビーシッター派遣事業約款の規定内容に同意した上で、実施団体に郵送等で申し込みます。サービスの利用手数料は大企業:割引額の8% 中小企業:割引額の3%です。
就職氷河期世代安定雇用実現コース
特定求職者雇用開発助成金 就職氷河期世代安定雇用実現コース
いわゆる「就職氷河期」対策のための助成金です。
★ どんな助成金?
いわゆる就職氷河期に就職の機会を逃したこと等により、長期にわたり不安定雇用を繰り返してきた者を通常の労働者(正規雇用労働者)として新たに雇い入れた事業主に対して、助成金を支給するものです。正社員経験が無い方や、正社員経験が少ない方について、失業しておらず非正規雇用労働者で ある場合も含めて、正社員就職を支援します。
★ いくらもらえる?
中小企業事業主 :60 万円
中小企業事業主以外:50 万円
★ 受給のポイント
以下の(1)~(4)の要件をすべて満たす者を公共職業安定所等の紹介により、正規雇用労働者として新たに雇い入れた事業主が受給できます。
(1) 1968年(昭和43年)4月2日から1988年(昭和63年)4月1日の間に生まれの方
(2) 「雇入れ日前直近5年間に正社員としての雇用期間が通算1年以下であること。
(3)雇入れの日の前日から起算して過去1年間に正規雇用労働者等として雇用されたことがない。
(4)ハローワークや 職業紹介事業者等において、個別支援等の就労に向けた支援を受けている。
(5)正規雇用労働者として雇用されることを希望している方
対象事業主
(1) 雇用保険の適用事業主であること
(2) 対象労働者をハローワークなどの紹介によって正規雇用労働者として、かつ雇用保険の一般
被保険者(一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である短期間労働者を除く。)として
雇用することが確実であると認められること
(3)対象労働者の雇入れ日の前後6カ月間に、事業主の都合による従業員の解雇(勧奨退職を含む。)をしていないこと
(4)対象労働者の雇入れ日よりも前に特開金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)の支給決定がなされた者を、支給申請日の前日から過去3年間に、その助成対象期間中に事業主の都合により解雇等をしていないこと。
(5)6か月間に、倒産や解雇など特定受給資格者となる離職理由で離職した被保険者数が、対象労働者の雇入れ日における被保険者数の6%を超えていないこと(特定受給資格者となる離職者が3人以下の場合を除く。)
(6)対象労働者の出勤状況や賃金の支払い状況などを明らかにする書類を整備・保管していること(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿など)
以下のいずれにも該当する者とします。
一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である短時間労働者は除きます。
また、正規雇用労働者について就業規則等において定められていることが必要です。
・期間の定めのない労働契約を締結している労働者であること。
・派遣労働者として雇用されている者でないこと。
・所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者の所定労働時間(週30時間以上)と同じ労働者であること。
・同一の事業主に雇用される通常の労働者に適用される就業規則等に規定する賃金の算定方法および支給形態、賞与、退職金、休日、定期的な昇給や昇格の労働条件について長期雇用を前提とした待遇が適用されている労働者であること。
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今年度は「中高年の再就職」もテーマ
65 歳超継続雇用促進コース
65 歳超雇用推進助成金 65 歳超継続雇用促進コース
66 歳以上の継続雇用延長や65 歳以上の定年年齢の引上げのための助成金です。
★ どんな助成金?
将来的に継続雇用年齢や定年年齢の引上げを進めていくための助成金です。65 歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66 歳以上の継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施した事業主に対して、当該措置の内容に応じ助成します。1年以上雇用されている、定年延長等の恩恵を受ける60歳以上の方がいるかどうかが始まりです。
★ いくらもらえる?
60歳以上の被保険者の人数、会社の規模により額が違ってきます。
(1)65 歳への定年引上げ・・・15~30万円
(2)66 歳以上への定年引上げ・・・5歳未満:20~35万円 5歳以上:30~105万円
(3)定年の定めの廃止、70歳以上の定年引上げ・・・30~160万円
(4)希望者全員を66~69 歳の年齢まで継続雇用する制度・・・15~60万円
(5)希望者全員を70 歳以上の年齢まで継続雇用する制度・・・30~100万円
(6)他社による継続雇用制度の導入(出向前提)・・・4歳未満:5万円 4歳:10万円 70歳以上:15万円
★ 受給のポイント
まずは高年齢雇用確保措置を実行したこと、60歳以上の定年と65歳までの安定した雇用を確保するための措置を定めていることが必要です。されてない場合、6か月待たねばなりません。その上で・・・
1、労働協約又は就業規則による、次のいずれかに該当する制度を実施したこと。
・65歳以上への定年引上げ
・定年の定めの廃止
・希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入
・出向等による他社による継続雇用制度の導入
2、制度をつくる際に経費を要し、制度について労働協約又は就業規則に規定していること。
3、支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者で、期間の定めのない労働契約を締結する労働者又は定年後に継続雇用制度により引き続き雇用されている者が1人以上いること。
5、高年齢者雇用推進員の選任及び次の高年齢者雇用管理措置を 1つ以上実施している事業主であること。
【高年齢者雇用管理に関する措置】
・職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
・作業施設・方法の改善 ・健康管理、安全衛生の配慮
・職域の拡大 ・知識、経験等を活用できる配置、処遇の改善
・賃金体系の見直し ・勤務時間制度の弾力化
6,社会保険労務士等の専門家等に就業規則の作成又は相談・指導を委託するなどし、経費が発生していること。
受給までの流れ
定年前後の高齢者をどう処遇するのか会社としての方針を決定します。経費の支出で社労士等との契約を結びます。
↓
就業規則等で定年引上げ等の規程を方針に基づいて作成し、旧規定と新規定のたたき台を持って、高齢・障害・求職者雇用支援機構に相談し、チェックしてもらいます。
↓
規定を修正し、労使の話し合いで本決まりになれば、本格的に規定を作成し、その規定を周知し、新しい定年延長、継続雇用制度を実施し、監督署等に届けます。また、その経費を支出します。
↓
書類を作成します。申請書については、どの人物がどれくらい長く勤められるか(助成金対象者)を算定し、書類に反映します。また添付書類は、高年齢者雇用管理に関する措置の具体的な証明も、準備します。
↓
郵送または当局の窓口で支給申請を行います。受理された後も規程や添付書類の内容について確認等の連絡があります。
↓
一般的には3~4カ月で、所定の金額が会社指定口座に振り込まれます。
生活保護受給者等雇用開発コース
特定求職者雇用開発助成金 生活保護受給者等雇用開発コース
生活保護受給者、生活困窮者のための助成金です。
★ どんな助成金?
地方公共団体とハローワーク等が締結した協定に基づき、ハローワークに支援要請が
あった生活保護受給者及び生活困窮者を、公共職業安定所や一定の要件を満たした民間
職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として新たに雇い入れた事業
主に対し、支給される助成金です。
★ いくらもらえる?
・下記の額を雇入れから6か月経過後と1 年経過後の計2回支給。
短時間労働者以外
中小企業事業主 30万円 中小企業事業主以外 25万円
短時間労働者
中小企業事業主 20万円 中小企業事業主以外 15万円
★ 受給のポイント
生活保護受給者等で以下の支援を行われている方が対象です。公共職業安定所等の紹介により、継続して雇用する労働者として新たに雇い入れた事業主が受給できます。
① 地方公共団体からの支援要請に基づくハローワークにおける支援
② 地方公共団体における被保護者就労支援事業による支援
③ 地方公共団体における生活困窮者自立相談支援事業による就労支援
継続して雇用とは、正規雇用または無期雇用、もしくは有期雇用であって対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ当該雇用期間が継続して2年以上であることが必要です。
「生活保護受給者」
現に生活保護を受給中の方であって、生活保護の申請段階の方や過去に生活保護を受給していた方は含みません。
地方公共団体がハローワークに支援要請を行った生活保護受給者又は地方公共団体が実施する被保護者就労支援事業の対象者であり、ハローワーク又は被保護者就労支援事業による支援を通算して3ヶ月を超えて受けた者。
「生活困窮者」
自治体が自立支援計画の作成を行った方であり、計画に記載された目標の達成時期が到来していない方に限ります。
地方公共団体がハローワークに支援要請を行った生活困窮者又は地方公共団体が実施する生活困窮者自立相談支援事業(就労の支援に関する相談及び情報提供等に係る事業に限る)の対象者であり、ハローワーク又は生活困窮者自立相談支援事業による支援を通算して3ヶ月を超えて受けた者。
〇自治体とハローワークが連携して行う就労支援の期間内の方
自治体からの支援要請を受け、自治体とハローワークにおいて定める就労支援期間内の方が対象です。生活保護受給者又は生活困窮者であり、ハローワーク、被保護者就労支援事業又は生活困窮者自立相談支援事業を通算して3ヶ月を超えて受けた者。
自治体が労働局・ハローワークと「生活保護受給者等就労自立促進事業」に係る協定を締結し、
この協定に基づき就労支援の要請がなされた方が対象です。添付書類に「就労支援の要請がなされていることが確認出来る書面」が必要です。雇い入れた労働者に対する配慮事項などを支給申請にあわせて報告することになります。
介護離職防止支援コース
両立支援等助成金 介護離職防止支援コース
介護離職の危機に立つ対象者が出た場合の助成金です。
★ どんな助成金?
仕事と介護との両立の推進に資する職場環境を整備し、介護休業を取得・職場復帰をした労働者や介護のための所定外労働の制限制度等の利用者が生じた事業主に対して、支給される助成金です。介護休業は従業員に給付金がありますが、この助成金は社内の体制を整えたことに出ます。
★ いくらもらえる?
対象事業主が雇用する被保険者が・・・
① 介護休業制度:合算して5日以上取得し復帰した場合 1 人あたり取得時30万円
復帰時30万円
<業務代替支援加算>・・・新規雇用20万円、他の労働者で手当支給等5万円
<個別周知・環境整備加算>・・・15万円
② その他の介護両立支援制度:所定外労働の制限、時差出勤、深夜業の制限等を合算して20日以上利用した場合 1人あたり30万円
<個別周知・環境整備加算>・・・15万円
①、②のそれぞれ1事業主5人まで(期間の定めのない労働契約を締結している者・期間を定めて雇用される者を含む)支給されます。
★ 受給のポイント
対象者と、その介護しなければならない方が要介護者かどうかの証明を持っているかどうかが問題です。それがあればあとは仕事と介護の両立のための職場環境整備の取組を手順通り行えるかどうかです。その取り組みは介護支援プランを作成して行います。
☆介護休業制度
1、休業取得時
① 労働協約又は就業規則への規定
育児・介護休業法に規定する介護休業の制度及び所定労働時間の短縮等の措置について規定。そしてそれら定めたものを周知。
② 介護支援プランを作成
上司または担当者が1回以上面談し、介護支援プランを作成。
介護支援プランに基づいて、介護休業の開始日前日までに業務の引継ぎ等を実施
③ 対象者が介護休業を合計5日以上取得すること。その翌日から2か月以内に支給申請です。
2、職場復帰時
① 原則として原職等に復帰。介護休業終了後1か月以内に、上司等とのフォロー面談を実施
② 介護休業終了後に、対象者を雇用保険の被保険者として3か月以上継続雇用
☆その他の介護両立支援制度
それぞれ、以下①~④を実施すること。
①介護支援プランでやることを周知し、対象者の制度利用開始前日までに、上司等と面談を実施。
②介護支援プランを作成。それに基づいて、対象者の制度利用中の業務体制の検討を実施。
③介護両立支援制度などを労働協約または就業規則に定める。
④対象者が次のいずれかの勤務制度を6週間以上(分割利用時は合計20日以上)利用
「所定外労働の制限制度(所定労働時間を超えて労働させない制度)」 「時差出勤制度」「深夜業の制限制度」「短時間勤務制度」「在宅勤務制度」「介護休暇制度(年休とは別)」「介護のためのフレックスタイム制度」「介護サービス費用補助制度」
制度は合計42日の制度利用期間終了から1か月以内に、上司等とのフォロー面談を実施「介護休暇制度(年休とは別)」「介護サービス費用補助制度」は6カ月も、引き続き1か月以上雇用し、支給申請日に雇用していること。
☆ 業務代替支援加算
介護休業取得者が担っていた業務について・・・
①.介護休業期間中に代替する労働者(代替要員)を新規雇用(新たに労働者派遣を受けることを含む)で確保した場合(新規雇用)
② 代替要員を確保せずに業務を見直し、周囲の労働者により対象労働者の業務をカバーした場合(手当支給等)に対して支給します。
☆ 個別周知・環境整備加算
介護休業を取得または介護両立支援制度を利用した対象労働者に対し、制度等の個別周知の取組を行った上で、仕事と介護を両立しやすい雇用環境整備の取組を行った場合に、助成金を加算して支給します。わかりやすく資料を用いて対象者に説明することと、具体的な雇用環境の整備の両方が必要です。さまざまな取り組みがあります。
★流れ
就業規則に明文化し、労働者に周知することから始めます。その後介護支援プランを作成し面談を行います。介護休業と介護両立支援制度の両方あり、休業の方は休業取得時の申請あっての、復帰の申請です。介護両立支援制度は業務体制の検討=引継ぎから始まります。それら措置を行ってから、継続雇用を3か月、さらに1か月行い、支給申請です。
★まず何をするか?
対象者が現れそうになったら、就業規則を整備し周知します。それから対象者とk面談して介護支援プランを完成させていきます。
高年齢者無期雇用転換コース
65 歳超雇用推進助成金 高年齢者無期雇用転換コース
50歳以上の正規雇用転換用です。
★ どんな助成金か?
50 歳以上で定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換させた事業主に対して、その人数に応じ助成します。(制度を就業規則等に規定する必要があります。)64歳以上の労働者は支給対象外となります。
★ いくらもらえる?
対象労働者1人につき30万円(中小企業事業主以外は23万円)
1支給申請年度(4月から翌3月)1適用事業所あたり10人まで(無期雇用へ転換した日を基準とします)。
★ 受給のポイント
高年齢雇用確保措置を行っていることは当然として、無期雇用計画を出す前に、実施しなければならないことがあります。
社労士等に就業規則作成を依頼し、経費を払いましょう。定年の引上げ等の実施にあたり専門家に委託した際の「経費」に対する助成を行う助成金制度であるため、自社で就業規則の改正を行う等により、当該経費が発生しない場合は、支給対象となりません。
無期雇用転換計画書に必要書類を添えて、無期雇用転換計画の開始日から起算して6か月前の日から2か月前の日までに、主たる事務所または転換の実施に係る事業所の所在する都道府県の支部高齢・障害者業務課(東京・大阪は高齢・障害者窓口サービス課)に提出してください。
実際には継続雇用等を行っていたとしても、労働協約又は就業規則に明記されていない場合は、支給対象となりません。 また、申立書は審査の確認書類として扱っていませんので注意しましょう。
以下のうち1つを実施してから計画を出しましょう。
(1)無期雇用転換計画の認定
有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する計画を作成し、当機構理事長に提出してその認定を受けること。3~5年の計画です。
(2)無期雇用転換計画の実施
(1)の無期雇用転換計画に基づき、当該無期雇用転換計画期間内に、雇用する50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換すること。
支給申請書に必要書類を添えて、転換後6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内に、都道府県の支部高齢・障害者業務課(東京・大阪は高齢・障害者窓口サービス課)に提出してください。
出生時両立支援コース
両立支援等助成金 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
男性従業員の育児休業のための助成金です。
★ どんな助成金?
男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備の措置を行い、配偶者の出産後8週間以内に開始する育児休業を取得した男性労働者が発生した事業主に助成します。
★ いくらもらえる?
①男性労働者が育児休業を取得した場合・・・第1種
取組及び育休1人目のみ:20万円 上限人数:1年度に1回限り
雇用環境整備措置を4つ以上実施した場合、30万円
2人目、3人目…10万円
②男性労働者の育児休業取得率が上昇した場合(中小企業のみ)・・・第2種
育児休業取得率が30%以上上昇したのが、①の支給を受けてから
・1年以内:60万円
・2年以内:40万円
・3年以内:20万円
プラチナくるみん認定事業主は15万円加算
③情報公表加算
「両立支援のひろば」に情報公開すると、
第1種の支給額に2万円を加算(1事業主あたり1回限り。1~3人目のいずれか)
★ 受給のポイント
男性に育児休業を取らせるほかに、雇用環境整備の措置について、必要な数の措置を育児休業の開始日の前日までに行っている必要があります。また業務の見直しを含めた引継ぎを行うこともポイントです。
その措置は以下の通りです。
①雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施
②育児休業に関する相談体制の整備
③雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集及び当該事例の提供
④雇用する労働者に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知
⑤育児休業申出をした労働者の育児休業の取得が円滑に行われるようにするための業務の配分又は人員の配置に係る必要な措置
1人目…2つ以上または3つ以上(産後パパ育休の申し出期限が2週間前より長い)
2人目… 3つ以上または4つ以上
3人目… 4つ以上または5つ(全て)
①男性労働者が育児休業を取得した場合
・支給対象となるのは、子の出生後8週間以内に開始する以下の休業です。
「5日以上10日未満の育児休業については所定労働日が4日以上」
「10日以上14日未満の育児休業については所定労働日が8日以上」
「14日以上については所定労働日が11日以上」
育児休業については、育児休業等支援コース(育休取得時・職場復帰時)との併給は不可です。
・一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局に届け出、また、公表し、労働者に周知させるための措置を講じていることが必要です。ただし、プラチナくるみんの認定を受けた事業主を除きます。
②男性労働者の育児休業取得率が上昇した場合(中小企業のみ)
・①の支給を受けていること。
・育児・介護休業法に規定する雇用環境整備の措置を複数実施すること。
・育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見直しに係る規定を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること。
・男性労働者の育児休業取得率が、①の支給を受けてから3事業年度以内に30%以上上昇していること。
・育児休業を取得した男性労働者が、①の申請に係る者の他に2名以上いること。
★流れ
育児休業の前に、計画の代わりにいろいろな実施措置を行い・・・
育休を実際に取っていただき・・・
育休が終わってから2か月以内に支給申請。
★まず何をするか?
対象者が男性育休を取ることが判明して、その育児休業申出書を受け取って、その開始日1か月くらいから制度をいろいろ導入していただくことが最初です。
障害者職業能力開発助成金
障害者職業能力開発助成金
障害者の方の教育施設のための助成金です。
★ どんな助成金?
障害者の職業に必要な能力を開発し、向上させるため、障害者職業能力開発訓練事業を行うための施設若しくは設備の設置又は運営を行う事業主に対して経費の一部を助成するものです。相当大規模な組織で受給可能な助成金です。
★ いくらもらえる?
①能力開発訓練施設等助成金
・能力開発訓練施設又は設備の設置等に要する費用の3/4を助成
上限額・・・初回5,000万円
2回目以降の上限額・・・1,000万円
②能力開発訓練運営費助成金
・以下の合計額を助成
・重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者及び就職が特に困難であると安定所長が認める障害者
運営費の4/5(一人あたりの上限額 月17万円)
・上記以外の障害者
運営費の3/4(一人あたりの上限額 月16万円)
なお、訓練を修了した又は就職、内定取得又は自営業者になったことを理由に訓練を中途退校した重度障害者等(重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者等をいう。以下同じ。)が雇用保険の被保険者(日雇労働被保険者は除く。)として就職した、内定を受けた又は雇用保険適用事業主となった場合、1人当たり10 万円を支給。
★ 受給のポイント
【対象障害者】
①、②両助成金共通
訓練が必要であると認められる以下の障害者
○身体障害者○知的障害者○精神障害者○発達障害者
○難病患者(157疾患) ○高次脳機能障害者
【支給要件】
①運営管理者(障害者の教育訓練について必要な知識及び経験を有する者)を配置
②6月以上2年以内の教育訓練
③訓練を行う1単位の受講生おおむね10人
④障害者5人に1人の専任の訓練担当者を配置
⑤障害特性、安全衛生に配慮した教育訓練施設
⑥就職支援責任者を置くこと
【助成金対象事業主】
障害者の職業に必要な能力を開発し、向上させるため、障害者職業能力開発訓練事業を行うための施設若しくは設備の設置又は事業の運営を行うこと。
育児休業等支援コース
両立支援等助成金 育児休業等支援コース
育休⇒復帰、また代替要員確保、小学校休業に出る助成金です。
★どんな助成金?
「育休復帰支援プラン」を策定及び導入し、プランに沿って対象労働者が育休を取得した場合、及び当該育休取得者が復帰した場合に また、育児休業取得者の代替要員を確保し、休業取得者を原職等に復帰させた中小企業事業主に支給します。「大企業」は対象外です。また、情報公開加算もあります。
★いくらもらえる?
〇育休取得時・職場復帰時
1企業につき2回まで(正社員1回、期間雇用者1回)それぞれ1人について、以下の額を支給。
1回目(育休取得時):プランを策定し、育休取得した時:30万円
2回目(職場復帰時):育休者が職場復帰した時:30万円
・情報公開加算…仕事と家庭の両立支援についての取組をサイト「両立支援のひろば」に公開する。
1事業主当たり 2万円(同一事業主について1回限り)
★ 受給のポイント
産休の産前42日に入る前の方がいらっしゃるかどうかです。就業規則等に、育休復帰支援プランにより、労働者の円滑な育児休業の取得及び職場復帰を支援する措置を実施する旨あらかじめ規定し、労働者へ周知していること、一般事業主行動計画を届け、周知していることが重要です。
育休取得 : 中小企業事業主が、育児休業取得予定者と育児休業前の面談を実施した上で、育休復帰支援プランを作成し、当該プランの実施により、当該予定者が3か月以上育児休業を取得した場合、支給されます。
職場復帰 : 中小企業事業主が、育休復帰支援プランの実施により、育児休業中の情報提供を含む復帰支援を行うと共に、育児休業復帰前・復帰後の面談により必要な支援を行った上で、育児休業取得者が職場復帰後6か月以上雇用された場合、支給されます。
同一事業所内で育児休業取得者の職務を他の労働者が担当し、その労働者の職務に代替要員を確保する場合(いわゆる「玉突き」の場合)も、支給対象となります。
原職復帰が要件です。
原則同一事業所の、所属する組織の最小単位の所属先にいて、職制上の地位が低下していないこと。時間短縮をしても、給与形態(月給制など)は変わっていないこと等。
新型コロナウイルス感染症対応特例は、子どもの世話を行う必要がある労働者が、賃金が全額支払われる特別有給休暇を取得できる制度の規定化。労働者一人につき、特別有給休暇を4時間以上取得。制度作成と社内周知。テレワーク勤務、短時間勤務制度、フレックスタイムの制度、時差出勤の制度、ベビーシッター費用補助制度 等
・情報公開加算は、雇用する男性・女性労働者の育児休業等の取得割合を1~3事業年度において公表する必要があります。
★流れ
就業規則に育休復帰支援プランを規定し、その後で対象者と面談を行い、プランを策定します。そしてプランに基づいて引継ぎします。ここまでが産休に入るまでにやっていただくことです。その後産休+育休(3か月)を取り、育休取得時の支給申請、その間情報その他提供して、職場復帰し、6か月たって2か月以内に職場復帰の支給申請です。
★まず何をするか?
法に定める最低限度の育児・介護休業法の育児休業、出生時育児休業(産後パパ育休)、育児のための所定労働時間の短縮措置を就業規則に定め、周知することを確認することが第一です。
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女性活躍加速化コース
両立支援等助成金 女性活躍加速化コース
女性管理職教育やその他の取組のための助成金です。
★どんな助成金?
女性がスキルアップを図りつつ活躍できるためポジティブ・アクションに取り組む事業主に対する新たなインセンティブの付与としての助成金です。中小企業事業主(常時雇用する労働者が300人以下の事業主)のみ受給できます。
★いくらもらえる?(いずれも、1事業主1回限り)
「数値目標」を達成した事業主:支給額:47.5万円 生産性達成60万円
★ 受給のポイント
受給の流れ
① 女性の活躍の状況把握を行い、自社の女性の活躍に向けた課題を分析。
↓
② 自社の課題解決に相応しい数値目標とその達成に向けた取組目標を盛り込んだ行動計画の策定と自社の女性活躍の状況の「女性の活躍推進企業データベース」サイトによる公表・周知。
↓
③ 数値目標を達成⇒取組を継続的に実施、達成した日の翌日から2カ月以内に申請。
☆ 数値目標とは?
女性の積極採用に関する目標
・ある採用区分(中途採用を含む。)で、採用における女性の競争 倍率を○倍まで引き下げる。
・ある採用区分(中途採用を含む。)で、取組前に比較して女性の 採用人数を□人以上増加させ、かつ全採用者に占める女性の割合も△%以上引き上げる。
女性の配置・育成・教育訓練に関する目標
・女性のいない又は少ない雇用管理区分(職種・資格等)で、女性 の比率を○%まで引き上げる。
・女性のいない又は少ない雇用管理区分(職種・資格等)で、女性 を□人以上増加させる。
・管理職に占める女性比率を○%とする。
・管理職の女性を現員の△人から□人に増加させる。
・係長・主任級の女性を現員の△人から□人に増加させる。
女性の積極登用・評価・昇進に関する目標
・女性の管理職を○%以上とする。
・課長級/次長級/部長級に占める女性比率を○%以上とする。
・課長級の女性管理職を現員の□人から△人に増加させる。
多様なキャリアコースに関する目標
・一般職の女性労働者のうち、総合職へのコース転換者を●年度の ○%から□%以上増加させる/□人以上増加させる
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障害者トライアル雇用コース
トライアル雇用助成金 障害者トライアル雇用コース
障害者の方をフルタイム、または短時間で試用雇用できる制度内での助成金です。
★ どんな助成金?
障害者の雇入れ経験がない事業主等が、就職が困難な障害者を、ハローワーク等の紹介により、一定期間試行雇用を行う場合に助成するものであり、障害者の雇用に対する不安感等を除去し、以後の障害者雇用に取り組むきっかけ作りや就職を促進することを目的としています。2種類あります。テレワークによる勤務を行う場合は、原則3か月のトライアル雇用期間を最長6か月まで延長できます。ただこの場合支給額の変更はなく、期間延長分の支給はありません。
★ いくらもらえる?
<障害者トライアル雇用コース>
支給対象者1人につき月額最大4万円(最長3か月間)
初めて精神障害者を雇い入れる事業主については、1~3カ月:月額8万円
4~6カ月:月額4万円
<障害者短時間トライアル雇用コース>
支給対象者1人につき月額最大4万円(最長12か月間)
★ 受給のポイント
対象となる障害者・・・1~4を最低クリアする必要があります。5は短時間の要件。
1、公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介日において、就労の経験のない職業に就くことを希望する者
2、紹介日前2年以内に、2回以上離職又は転職を繰り返している者
3、紹介日前において離職している期間が6箇月を超えている者
4、重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者
5、精神障害者又は発達障害者のうち、その障害の特性等により、1週間の所定労働時間を10時間以上20時間未満として雇い入れられることを希望する者であって、当該雇入れ日から起算して1年を経過する日までの間に1週間の所定労働時間を20時間以上とすることを希望する者
<障害者トライアル雇用コース>
次の要件のいずれも満たすことが必要です。
(1)トライアル雇用を行うことが効果的であると認められる事業主であること。
(2)以下のいずれかの障害者の方をハローワークの紹介により雇い入れ、原則3ヶ月間のトライアル雇用をすること。
・紹介日において就労の経験のない職業に就くことを希望する者
・紹介日前2年以内に、離職が2回以上または転職が2回以上ある者
・紹介日前において離職している期間が6カ月を超えている者
・重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者
ハローワークを通さない場合、特定求職者雇用開発助成金の支給対象となる可能性があります。
<障害者短時間トライアルコース>
次の対象労働者を次の条件により雇い入れた場合に受給することができます。
(1)対象労働者
就職が困難な障害者であって、ただちに週20時間以上勤務による就職は困難であるものの、一定期間の短時間トライアル雇用により、常用雇用に移行し就業する可能性があり、短時間トライアル雇用の実施が適当であるとハローワーク所長が認める精神障害者または発達障害者が対象となります。
(2)雇入れの条件
対象労働者を次の条件によって雇い入れること
・ハローワークの紹介により雇い入れること
・3か月から12ヶ月間の短時間トライアル雇用をすること
・精神障害者又は発達障害者のうち、その障害の特性等により、1週間の所定労働時間を10時間以上20時間未満として雇い入れられることを希望する者であって、当該雇入れ日から起算して1年を経過する日までの間に1週間の所定労働時間を20時間以上とすることを希望する者
高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
65 歳超雇用推進助成金 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
高年齢者(55歳以上)の雇用管理制度のためのの助成金です。
★ どんな助成金か?
高年齢者のための、高年齢者の雇用管理制度の整備等を実施した事業主に対して、雇用管理制度などの導入等に要した経費を助成します。
★ いくらもらえる?
中小企業か、大企業かによって支給額や支給率が違います。
以下のうち、いずれか低い額を支給します。
・支給対象経費(高年齢者雇用環境整備措置の実施に要した経費で、計画実施期間内に実施し、支給申請日までに支払いが完了したものに限る。)の60%(中小企業事業主以外は45%
・雇用管理制度の整備等の実施に要した経費は、雇用管理制度の導入又は見直しに必要な専門家等に対する 委託費、コンサルタントとの相談に要した経費です。初回に限り50万円とみなします。2回目以降の申請は、 50万円を上限とする経費の実費を対象経費とします。2回目以降は実費で上限額50万円。
★ 受給のポイント
高年齢雇用確保措置を行っていること、雇用管理制度整備計画の終了日の翌日から6ヵ月以上継続して雇用されている(かつ支給申請日の前日において申請事業主に1年以上継続して 雇用されている) 60歳以上の雇用保険被保険者がいること。 それを踏まえた上で・・・
以下の措置と経費が対象になります。計画に盛り込む必要があります。
・高年齢者に係る賃金・人事処遇制度の導入・改善
・労働時間制度の導入・改善
・在宅勤務制度の導入・改善
・研修制度の導入・改善
・専門職制度の導入・改善
・健康管理制度の導入
・その他の雇用管理制度の導入・改善
雇用管理制度の導入または見直しに必要な専門家等に対する委託費、コンサルタントとの相談に要した経費の他、上記「助成内容」のいずれかの措置の実施に伴い必要となる機器、 システム及びソフトウェア等の導入に要した経費。
支給申請期間・・・雇用環境整備計画の終了日の翌日から起算して6か月を経過する日の翌日からその2か月後の日までの間です。
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28年度の高齢者助成金
高年齢雇用安定助成金の使い勝手
障害者雇用納付金制度に基づく各種助成金
設備や施設の設置系で、障害者雇用納付金を財源とする助成金です。
1 障害者作業施設設置等助成金
障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主が、その障害者が障害を克服し、作業を容易に行うことができるよう 配慮された作業施設、就労を容易にするために配慮されたトイレ、スロープ等の附帯施設もしくは作業を容易にするために配慮された作業設備の設置または整備を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。事業主が作業施設等を工事、購入等により設置・整備することを助成する「第1種作業施設設置等助成金」、作業施設等を賃借により設置・整備することを助成する「第2種作業施設設置等助成金」があります。
2 障害者福祉施設設置等助成金
障害者を労働者として継続して雇用している事業主またはその事業主が加入している事業主の団体が、障害者である労働者の福祉の増 進を図るため、障害者が利用できるよう配慮された保健施設、給食施設、教養文化施設等の福利厚生施設の設置または整備を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。 団体も対象になります。中古や賃貸は対象になりません。
3 障害者介助等助成金
重度身体障害者または就職が特に困難と認められる身体障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。なお、対象となる障害者が雇用されて1年以上経過しており、介助等に十分な必要性がないと判断される場合は、助成対象とはなりません。障害者相談窓口担当者の配置助成金が拡充されました!
4 重度障害者等通勤対策助成金
重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者を雇い入れるか継続して雇用している事業主、またはこれらの重度障害者等を雇用している事業主が加入している事業主団体が、これらの障害者の通勤を容易にするための措置を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。住宅や指導員、通勤などさらに8つに分かれます。対象となる障害者が雇用されて6か月を超える期間が経過している場合は、中途障害者となった場合または障害の重度化が認められる場合を除き、助成対象とはなりません。
5 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
重度身体障害者、知的障害者または精神障害者を多数雇い入れるか継続して雇用し、かつ、安定した雇用を継続することができると認められる事業主で、これらの障害者のために事業施設等の設置または整備を行う場合、モデル性が認められる場合に、その費用の一部を助成するものです。
6 職場適応援助者助成金
精神障害者をハローワークの紹介で雇入れ、支援する方(職場適応援助者)を配置した場合に支給されます。まず障害者職場適応援助計画を作成し、企業に雇用される障害者の職場適応上の課題を解決すことで、期限付きでその雇入れ後の職場適応・定着を図る職場適応援助者の活用を促進します。訪問型職場適応援助者、企業在籍型職場適応援助者の別があります。
特定就職困難者コース
特定求職者雇用開発助成金 特定就職困難者コース
就職困難者を継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主・・の助成金です。
★ どんな助成金?
高年齢者、障害者、母子家庭の母などの就職困難者を、ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して支給します。
★ いくらもらえる?
対象労働者1人 6か月ごと、中小企業の場合
・高年齢(60歳以上)障害者、母子家庭の母等:60万円(大企業50万)→1年間
・高年齢(60歳以上)障害者、母子家庭の母等(短時間労働者):40万円(大企業30万)→1年間
・身体・知的障害者:120万円(大企業50万円)→2年間
・身体・知的障害者(短時間労働者):80万円(大企業30万円)→1年間
・重度障害者、精神障害者、45歳以上の障害者 :240万円(大企業100万円)→3年間
・重度障害者、精神障害者、45歳以上の障害者 :80万円(大企業30万円)→2年間
これらの支給額は、雇用契約で定められた所定労働時間に満たない労働時間の場合、その分の平均を出して割引します。なお、賃金は「労働した分」について支払われた額となります。
★ 受給のポイント
・ 対象年齢:60歳以上 他 就職困難者
・ ハローワーク又は民間職業紹介機関の紹介により雇入れ:雇用保険の被保険者として雇入れる。
・ 解雇をしていないこと:雇い入れ計画書提出日の6か月前から支給決定日までの間。
・ 雇用保険の適用事業主であること。
・ 代表者の3親等以内の親族でないこと、雇入れ前、3か月を超える実習などの研修がないこと。
離職率の算定(就労継続支援A型事業所のサービス利用者に限る)
新たに雇い入れるこの助成金の対象労働者の雇入れ日の前後6か月間に、以下のいずれかに該当する過去に雇用した対象労働者が5人以上いる事業主
・雇入れ日の翌日から起算して1年を経過する日
・助成対象期間の末日の翌日から起算して1年を経過する日
(ただし、助成対象期間が3年の場合は、助成対象期間の末日の翌日)
で、それぞれについて、その対象労働者が区分に該当する日までの間に離職した割合が25%を超える場合は、新たに雇い入れる対象労働者について、助成金を受けることができません。0になります。
発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース
特定求職者雇用開発助成金 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース
身体・知的・精神障害以外の特別な障害に対しての助成金です。
★どんな助成金?
地域障害者職業センター等の支援を受けた発達障害者・難治性疾患患者を、ハローワークまたは地方運輸局、民間の人材紹介会社等の紹介により雇用することに助成します。
★いくらもらえる?
中小企業か、大企業かによって支給額や支給率が違います。
中小企業事業主が雇い入れる場合にあっては、120万円(大企業は50万円)
(短時間労働者はそれぞれ中小企業事業主80万、大企業30万円)
1年~2年にかけて、2~4回に分けて支給します。一期ごとの支給額上限15~30万円
対象労働者について最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、支給対象期中に対象労働者に対して支払った賃金に助成率(大企業1/4、中小企業1/3)を乗じた額(支給対象期ごとの支給額を上限とします)となります。
★受給のポイント
しくみは他の特開金と同じ。求人の申し込みから始まります。障害者トライアル雇用と併用することができます。その代わり特開金の支給は2期からになります。
○ 発達障害者
発達障害者支援法第2条に規定する発達障害者(自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害等の発達障害を有する方)が対象。
○ 難治性疾患患者
難病の場合は、厚生労働省が実施する難治性疾患克服研究事業のうち、臨床調査研究分野の対象疾患または進行性筋萎縮症(筋ジストロフィー)が対象。 366種類あります。
雇入れから6か月経過するごとに、その後2ヶ月以内に支給申請書に必要書類を添付し、対象労働者を雇い入れた事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又はハローワークに提出します。