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重度障害者等通勤対策助成金

通勤を容易にするための措置を行う事業主等の方への助成金

★ どんな助成金?

重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者を雇い入れるか継続して雇用している事業主、またはこれらの重度障害者等を雇用している事業主が加入している事業主団体が、これらの障害者の通勤を容易にするための措置を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。

住宅や指導員、通勤などさらに8つに分かれます。対象となる障害者が雇用されて6か月を超える期間が経過している場合は、中途障害者となった場合または障害の重度化が認められる場合を除き、助成対象とはなりません。

①住宅の賃借助成金:対象障害者用の住宅の賃借
②指導員の配置助成金:対象障害者用住宅への指導員の配置(団体を含む)
③住宅手当の支払助成金
④通勤用バスの購入助成金:対象障害者のための通勤用バスの購入(事業主の団体を含む)
⑤通勤用バス運転従事者の委嘱助成金:対象障害者のための通勤用バスの運転に従事する者の委嘱(事業主の団体を含む)
⑥通勤援助者の委嘱助成金:対象障害者の通勤を容易にするために指導、援助等を行う通勤援助者の委嘱
⑦駐車場の賃借助成金:自ら運転する自動車により通勤することが必要な対象障害者に使用させるための駐車場の賃借
⑧通勤用自動車の購入助成金:自ら運転する自動車により通勤することが必要な対象障害者に使用させるための通勤用自動車の購入
⑨重度訪問介護サービス利用者等通勤援助助成金:通勤の援助を重度訪問介護等サービス事業者に委託する場合に、委託費用に係る助成金

★ いくらもらえる?
助成率 3/4

限度額
・世帯用  月10万円  ・単身者用 月6万円 ・配置1人 月15万円
・障害者1人 月6万円 ・バス 1台 700万円 
・委嘱1人 1回 6千円 ・委嘱1人 1回  2千円
・交通費  1認定 3万円 ・障害者1人 月5万円
・購入 1台 150万円(1級または2級の両上肢障害者の場合は1台250万円)

⑨重度訪問介護サービス利用者等通勤援助助成金:・対象者1人あたり委託費の 4/5 を助成
(中小企業:9/10)月額 74,000 円(中小企業:84,000 円) 委託した日から3か月まで。

★ 受給のポイント

対象となる障害者

・重度身体障害者  ・3級の体幹機能障害者  ・3級の視覚障害者
・3級または4級の下肢障害者 
・3級または4級の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害者
・5級の下肢障害、体幹機能障害、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害のいずれか2つ以上重複する者

・知的障害者
・精神障害者
②指導員の配置、④通勤用バスの購入、⑤通勤用バス運転従事者の委嘱に
ついては、対象障害者が5人以上であることが必要
   
・2級以上の上肢障害者
・2級以上の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による上肢機能障害者
・3級以上の体幹機能障害者
・3級以上の心臓、じん臓もしくは呼吸器
 またはぼうこうもしくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫もしくは肝臓の機能の障害のある者
・4級以上の下肢障害者
・4級以上の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害者
・5級の下肢障害、体幹機能障害、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害のいずれか2つ以上重複する者