« 「看護のチカラ」助成金活用のポイント2016 | メイン | 生活保護受給者等雇用開発コース »
介護離職防止支援コース
両立支援等助成金 介護離職防止支援コース
介護離職の危機に立つ対象者が出た場合の助成金です。
★ どんな助成金?
仕事と介護との両立の推進に資する職場環境を整備し、介護休業を取得・職場復帰をした労働者や介護のための所定外労働の制限制度等の利用者が出た事業主に対して、支給される助成金です。介護休業は従業員に給付金がありますが、この助成金は社内の体制を整えたことに出ます。
★ いくらもらえる?
対象事業主が雇用する雇用保険被保険者が・・・
① 介護休業制度を利用する:合算して5日以上取得し復帰した場合 1 人あたり取得時40万円
休業日数が連続15日以上の場合は60万円。
② 介護両立支援制度を利用する:所定外労働の制限、時差出勤、深夜業の制限等を合算して20日以上、1つ利用した場合 1人あたり20万円。利用日数が60日以上の場合は30万円の支給。
制度を2つ以上導入し、対象者が制度を1つ利用 25万円
ただし、制度利用日数が60日以上の場合は40万円のの支給
③ 業務代替支援を利用する:介護休業取得者について、代替要員の新規雇用(派遣を含む)又は業務を代替する労働者への手当支給等を行った場合及び短時間勤務制度利用者について、業務を代替する労働者への手当支給等を行った場合
新規雇用:20万円 ただし、休業日数が連続15日以上の場合は30万円の支給
手当支給等:介護休業:5万円 ただし、休業日数が連続15日以上の場合は10万円の支給
手当支給等:短時間勤務:3万円
④ 環境整備加算:仕事と介護を両立しやすい雇用環境整備を行った場合(①から③に1回限り加算して
10万円
①②③のそれぞれ1事業主5人まで(期間の定めのない労働契約を締結している者、期間を定めて雇用される者を含む)支給されます。同一労働者について同一の介護両立支援制度に係る支給は1回限りまでとなりますが、同一の対象家族についての異なる介護両立支援制度に係る支給は2回までとなります。同一労働者で①②③それぞれで申請が可能です。
★ 受給のポイント
対象者と、その介護しなければならない方が要介護者かどうかの証明を持っているかどうかが問題です。介護保険被保険者証、医師等が交付する証明書類など。それがあればあとは仕事と介護の両立のための職場環境整備の取組を手順通り行えるかどうかです。その取り組みは介護支援プランを作成して行います。
☆介護休業制度
1、休業取得時
① 労働協約又は就業規則への規定
育児・介護休業法に規定する介護休業の制度及び所定労働時間の短縮等の措置について規定。そしてそれら定めたものを周知。
② 介護支援プランを作成
上司または担当者が1回以上面談し、介護支援プランを作成。
介護支援プランに基づいて、介護休業の開始日前日までに業務の引継ぎ等を実施
③ 対象者が介護休業を合計5日以上取得すること。その翌日から2か月以内に支給申請です。
2、職場復帰時
① 原則として原職等に復帰。介護休業終了後1か月以内に、上司等とのフォロー面談を実施
② 介護休業終了後に、対象者を雇用保険の被保険者として3か月以上継続雇用
☆介護両立支援制度
それぞれ、以下①~④を実施すること。
①介護支援プランでやることを周知し、対象者の制度利用開始前日までに、上司等と面談を実施。
②介護支援プランを作成。それに基づいて、対象者の制度利用中の業務体制の検討を実施。
③介護両立支援制度などを労働協約または就業規則に定める。
④対象者が次のいずれかの勤務制度を6週間以上(分割利用時は合計20日以上)利用
「所定外労働の制限制度(所定労働時間を超えて労働させない制度)」 「時差出勤制度」「深夜業の制限制度」「短時間勤務制度」「在宅勤務制度」「介護休暇制度(年休とは別)」「介護のためのフレックスタイム制度」「介護サービス費用補助制度」
制度は合計42日の制度利用期間終了から1か月以内に、上司等とのフォロー面談を実施「介護休暇制度(年休とは別)」「介護サービス費用補助制度」は6カ月も、引き続き1か月以上雇用し、支給申請日に雇用していること。
3,業務代替支援
介護休業取得者が担っていた業務について・・・
①.介護休業期間中に代替する労働者(代替要員)を新規雇用(新たに労働者派遣を受けることを含む)で確保した場合(新規雇用)
② 代替要員を確保せずに業務を見直し、周囲の労働者により対象労働者の業務をカバーした場合(手当支給等)に対して支給します。
4,個別周知・環境整備加算
介護休業を取得または介護両立支援制度を利用した対象労働者に対し、制度等の個別周知の取組を行った上で、仕事と介護を両立しやすい雇用環境整備の取組を行った場合に、助成金を加算して支給します。わかりやすく資料を用いて対象者に説明することと、具体的な雇用環境の整備の両方が必要です。さまざまな取り組みがあります。
★流れ
就業規則に介護支援プランにより労働者の仕事と介護の両立を支援する方針を明文化し、労働者に周知することから始めます。その後介護支援プランを作成し対象者に面談を行います。
介護休業と介護両立支援制度、業務代替支援のどれを選ぶか決め、休業の方は休業取得時の申請あっての、復帰の申請です。介護両立支援制度は業務体制の検討=引継ぎから始まります。業務代替支援は手当で済ませるか、新規雇用するか判断します。
それら措置を行ってから、継続雇用を3か月、さらに1か月行い、支給申請です。
★まず何をするか?
対象者が現れそうになったら、就業規則を整備し周知します。それから対象者と面談して介護支援プランを完成させていきます。