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介護離職防止支援コース

両立支援等助成金 介護離職防止支援コース

介護離職の危機に立つ対象者が出た場合の助成金です。

★ どんな助成金?

仕事と介護との両立の推進に資する職場環境を整備し、介護休業を取得・職場復帰をした労働者や介護のための所定外労働の制限制度等の利用者が生じた事業主に対して、支給される助成金です。

★ いくらもらえる?

対象事業主が雇用する被保険者が・・・
① 介護休業制度:合算して5日以上取得し復帰した場合 1 人あたり取得時30万円
復帰時30万円
<業務代替支援加算>・・・新規雇用20万円、他の労働者で手当支給等5万円
<個別周知・環境整備加算>・・・15万円

② その他の両立支援制度:所定外労働の制限、時差出勤、深夜業の制限等を合算して20日以上利用した場合 1人あたり30万円
<個別周知・環境整備加算>・・・15万円

③ 新型コロナウイルス感染症特例:法定の介護休業と別に5日以上10日未満は20万円、10日以上は35万円。

①、②、③のそれぞれ1事業主5人まで(期間の定めのない労働契約を締結している者・期間を定めて雇用される者を含む)支給されます。

★ 受給のポイント

仕事と介護の両立のための職場環境整備の取組の手順は以下のとおりです。

☆介護休業制度

1、休業取得時
① 労働協約又は就業規則への規定
育児・介護休業法に規定する介護休業の制度及び所定労働時間の短縮等の措置について規定。

② 介護支援プランを作成
上司または担当者が1回以上面談し、介護支援プランを作成。
介護支援プランに基づいて、介護休業の開始日前日までに業務の引継ぎ等を実施

③ 対象者が介護休業を2週間以上(分割取得時は合計5日以上)取得すること。

2、職場復帰時
① 原則として原職等に復帰。介護休業終了後1か月以内に、上司等とのフォロー面談を実施
② 介護休業終了後に、対象者を雇用保険の被保険者として3か月以上継続雇用

☆その他の両立支援制度

それぞれ、以下①~④を実施すること。
①対象者の制度利用開始前日までに、上司等と面談を実施した上で、介護支援プランを作成。
②介護支援プランに基づいて、対象者の制度利用中の業務体制の検討を実施
③対象者が次のいずれかの勤務制度を6週間以上(分割利用時は合計20日以上)利用

「所定外労働の制限制度(所定労働時間を超えて労働させない制度)」 「時差出勤制度」「深夜業の制限制度」「短時間勤務制度」「在宅勤務制度」「介護休暇制度(年休とは別)」「介護のためのフレックスタイム制度」「介護サービス費用補助制度」

④合計42日の制度利用期間終了から1か月以内に、上司等とのフォロー面談を実施「介護休暇制度(年休とは別)」「介護サービス費用補助制度」は6カ月も、引き続き1か月以上雇用し、支給申請日に雇用していること。

☆ 新型コロナウイルス感染症への対応として利用できる介護のための有給の休暇制度

・所定労働日の20日以上取得できる制度
・法定の介護休業、介護休暇、年次有給休暇とは別の休暇制度であること
・休暇を合計5日以上取得すること
・過去に年休や欠勤により休んだ日で、事後的に振り替えた場合も対象。
・対象労働者について「介護支援プラン」を策定した場合は、他の制度も併給できます。

☆ 業務代替支援加算

介護休業中の労働者の業務を他の労働者が代替した場合に、助成金を加算して支給します。
新規に雇用した場合と、他の従業員に穴埋めさせた場合があります。

☆ 個別周知・環境整備加算

介護休業を取得または介護両立支援制度を利用した対象労働者に対し、制度等の個別周知の取組を行った上で、仕事と介護を両立しやすい雇用環境整備の取組を行った場合に、助成金を加算して支給します。わかりやすく資料を用いて対象者に説明することと、具体的な雇用環境の整備の両方が必要です。さまざまな取り組みがあります。