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就職氷河期世代安定雇用実現コース

特定求職者雇用開発助成金 就職氷河期世代安定雇用実現コース

いわゆる「就職氷河期」対策のための助成金です。

★ どんな助成金?

いわゆる就職氷河期に就職の機会を逃したこと等により、長期にわたり不安定雇用を繰り返してきた者を通常の労働者(正規雇用労働者)として新たに雇い入れた事業主に対して、助成金を支給するものです。正社員経験が無い方や、正社員経験が少ない方について、失業しておらず非正規雇用労働者で ある場合も含めて、正社員就職を支援します。

★ いくらもらえる?

中小企業事業主 :60 万円
中小企業事業主以外:50 万円

★ 受給のポイント

以下の(1)~(4)の要件をすべて満たす者を公共職業安定所等の紹介により、正規雇用労働者として新たに雇い入れた事業主が受給できます。

(1) 1968年(昭和43年)4月2日から1988年(昭和63年)4月1日の間に生まれの方
(2) 「雇入れ日前直近5年間に正社員としての雇用期間が通算1年以下であること。
(3)雇入れの日の前日から起算して過去1年間に正規雇用労働者等として雇用されたことがない。
(4)ハローワークや 職業紹介事業者等において、個別支援等の就労に向けた支援を受けている。
(5)正規雇用労働者として雇用されることを希望している方

対象事業主

(1) 雇用保険の適用事業主であること
(2) 対象労働者をハローワークなどの紹介によって正規雇用労働者として、かつ雇用保険の一般
被保険者(一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である短期間労働者を除く。)として
雇用することが確実であると認められること
(3)対象労働者の雇入れ日の前後6カ月間に、事業主の都合による従業員の解雇(勧奨退職を含む。)をしていないこと
(4)対象労働者の雇入れ日よりも前に特開金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)の支給決定がなされた者を、支給申請日の前日から過去3年間に、その助成対象期間中に事業主の都合により解雇等をしていないこと。
(5)6か月間に、倒産や解雇など特定受給資格者となる離職理由で離職した被保険者数が、対象労働者の雇入れ日における被保険者数の6%を超えていないこと(特定受給資格者となる離職者が3人以下の場合を除く。)
(6)対象労働者の出勤状況や賃金の支払い状況などを明らかにする書類を整備・保管していること(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿など)

以下のいずれにも該当する者とします。
一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である短時間労働者は除きます。
また、正規雇用労働者について就業規則等において定められていることが必要です。

・期間の定めのない労働契約を締結している労働者であること。
・派遣労働者として雇用されている者でないこと。
・所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者の所定労働時間(週30時間以上)と同じ労働者であること。
・同一の事業主に雇用される通常の労働者に適用される就業規則等に規定する賃金の算定方法および支給形態、賞与、退職金、休日、定期的な昇給や昇格の労働条件について長期雇用を前提とした待遇が適用されている労働者であること。

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