« 中小企業団体助成コース | メイン | 雇用関係助成金 28年度法改正「50連発」セミナー »

高年齢者無期雇用転換コース

65 歳超雇用推進助成金 高年齢者無期雇用転換コース

50歳以上の正規雇用転換用です。

★ どんな助成金か?

50 歳以上で定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換させた事業主に対して、その人数に応じ助成します。(制度を就業規則等に規定する必要があります。)64歳以上の労働者は支給対象外となります。

★ いくらもらえる?

対象労働者1人につき30万円(中小企業事業主以外は23万円)
1支給申請年度(4月から翌3月)1適用事業所あたり10人まで(無期雇用へ転換した日を基準とします)。

★ 受給のポイント

高年齢雇用確保措置を行っていることは当然として、無期雇用計画を出す前に、実施しなければならないことがあります。

社労士等に就業規則作成を依頼し、経費を払いましょう。定年の引上げ等の実施にあたり専門家に委託した際の「経費」に対する助成を行う助成金制度であるため、自社で就業規則の改正を行う等により、当該経費が発生しない場合は、支給対象となりません。

無期雇用転換計画書に必要書類を添えて、無期雇用転換計画の開始日から起算して6か月前の日から2か月前の日までに、主たる事務所または転換の実施に係る事業所の所在する都道府県の支部高齢・障害者業務課(東京・大阪は高齢・障害者窓口サービス課)に提出してください。

実際には継続雇用等を行っていたとしても、労働協約又は就業規則に明記されていない場合は、支給対象となりません。 また、申立書は審査の確認書類として扱っていませんので注意しましょう。
以下のうち1つを実施してから計画を出しましょう。

(1)無期雇用転換計画の認定

有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する計画を作成し、当機構理事長に提出してその認定を受けること。3~5年の計画です。

(2)無期雇用転換計画の実施

(1)の無期雇用転換計画に基づき、当該無期雇用転換計画期間内に、雇用する50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換すること。

支給申請書に必要書類を添えて、転換後6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内に、都道府県の支部高齢・障害者業務課(東京・大阪は高齢・障害者窓口サービス課)に提出してください。