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育休中等業務代替支援コース

両立支援等助成金 育休中等業務代替支援コース
育休中の業務代替のための助成金です。

★どんな助成金?

育休中の労働者の業務の穴を埋める、業務の代替のための助成金です。以前は育児休業等支援コースの「オプション」扱いでしたが、独立した助成金になりました。育休者の穴をこれまでの従業員の労働量増加の手当で埋める方法と、代替要員を新たに雇用する方法があります。

★いくらもらえる?

1,手当支給等

<育児休業>以下の合計で最大 125 万円・・・育休期間の長短による
・業務体制整備経費:5万円(育児休業が1か月未満の場合は2万円)
・業務代替手当:支給額の3/4[プラチナくるみん認定事業主4/5]
(手当の対象人数によらず上限月10 万円、12 か月まで)

<育児短時間勤務>最大 110 万円
・業務体制整備経費:2万円
・業務代替手当:支給額の3/4
手当の対象人数によらず上限月3万円、子が3歳になるまで。
1か月以上の短時間勤務から対象。

2,新規雇用(派遣の受入れを含む)

<育児休業>最大 67.5 万円[プラチナくるみん認定事業主82.5 万円]
・代替期間に応じ以下の額を支給
7日以上 14 日未満 9万円[プラチナくるみん認定事業主11 万円]
14 日以上1か月未満 13.5 万円[プラチナくるみん認定事業主16.5 万円]
1か月以上3か月未満 27 万円[プラチナくるみん認定事業主33 万円]
3か月以上6か月未満 45 万円[プラチナくるみん認定事業主55 万円]
6か月以上 67.5 万円[プラチナくるみん認定事業主82.5 万円]

3,有期雇用労働者加算:代替期間1か月以上の場合にのみ支給
  育児休業取得者・育児短時間勤務制度利用者が有期雇用労働者の場合 10 万円加算

4,育児休業等に関する情報公表加算:1事業所1回限り加算
  自社の育児休業等取得状況に関する情報の公表を行った場合2万円加算

1の「育児休業中の手当支給」、「育児短時間勤務中の手当支給」及び2の合計で1年度 10 人ま
で。育児休業取得者1人につき、1の手当支給等と2の新規雇用のいずれかのみ支給。同一労働者の同一の子について、手当支給等は育児休業・育児短時間勤務のそれぞれ1回まで支給。

★受給のポイント

育休中の代替要員の新規雇用、もしくは既存の従業員に仕事を割り振る場合、次のいずれかの取組が必要です。それをもとに有期労働者だったり、情報を公開すればこれに加算するしくみです。

・新規雇用・・・代替要員を新規雇用する場合。就業規則等への規程必要。
・手当支給・・・既存の社員で休暇社員の穴を埋める場合

対象労働者が育児休業を取得するか、育児短時間勤務制度を利用する場合において、育児休業期間中に代替要員の新規雇用(派遣の受入れを含む。)又は育児休業期間中・育児短時間勤務制度利用期間中に業務を代替する労働者への手当支給等を行うこと。

育休1か月以上の場合、育休取得者に原職復帰後3か月以上の継続雇用の要件あり

<有期雇用労働者加算>
育児休業取得者・育児短時間勤務制度利用者が有期雇用労働者の場合に加算する。

<育児休業等に関する情報公表加算>
自社の育児休業等の取得状況に関する情報を厚生労働省のホームページ「両立支援のひろば」
で公表した場合に加算する。

★流れ

手当支給にしても、代替要員の新規雇用にしても、育児休業が始まるまでに制度を整備し、賃金の増額や代替要員の確保、面談などをしておく必要があります。その後は育休を取得し、さらに職場復帰して継続雇用がなされてから支給申請です。

★まず何をするか?

育休に入る少なくとも2週間ぐらい前までに、制度整備や賃金の増額、新規の代替要員雇用などしておく必要があります。まずは育児休業申出書で、育休の時期を確認することが始まりです。