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障害者トライアル雇用コース

トライアル雇用助成金 障害者トライアル雇用コース

障害者の方をフルタイム、または短時間で試用雇用できる制度内での助成金です。

★ どんな助成金?

障害者の雇入れ経験がない事業主等が、就職が困難な障害者を、ハローワーク等の紹介により、一定期間試行雇用を行う場合に助成するものであり、障害者の雇用に対する不安感等を除去し、以後の障害者雇用に取り組むきっかけ作りや就職を促進することを目的としています。2種類あります。テレワークによる勤務を行う場合は、原則3か月のトライアル雇用期間を最長6か月まで延長できます。ただこの場合支給額の変更はなく、期間延長分の支給はありません。

★ いくらもらえる?

<障害者トライアル雇用コース>

支給対象者1人につき月額最大4万円(最長3か月間)
初めて精神障害者を雇い入れる事業主については、1~3カ月:月額8万円
4~6カ月:月額4万円

<障害者短時間トライアル雇用コース>

支給対象者1人につき月額最大4万円(最長12か月間)

★ 受給のポイント

対象となる障害者・・・1~4を最低クリアする必要があります。5は短時間の要件。

1、公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介日において、就労の経験のない職業に就くことを希望する者
2、紹介日前2年以内に、2回以上離職又は転職を繰り返している者
3、紹介日前において離職している期間が6箇月を超えている者
4、重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者

5、精神障害者又は発達障害者のうち、その障害の特性等により、1週間の所定労働時間を10時間以上20時間未満として雇い入れられることを希望する者であって、当該雇入れ日から起算して1年を経過する日までの間に1週間の所定労働時間を20時間以上とすることを希望する者

<障害者トライアル雇用コース>

次の要件のいずれも満たすことが必要です。

(1)トライアル雇用を行うことが効果的であると認められる事業主であること。

(2)以下のいずれかの障害者の方をハローワークの紹介により雇い入れ、原則3ヶ月間のトライアル雇用をすること。

・紹介日において就労の経験のない職業に就くことを希望する者
・紹介日前2年以内に、離職が2回以上または転職が2回以上ある者
・紹介日前において離職している期間が6カ月を超えている者
・重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者

ハローワークを通さない場合、特定求職者雇用開発助成金の支給対象となる可能性があります。

<障害者短時間トライアルコース>

次の対象労働者を次の条件により雇い入れた場合に受給することができます。

(1)対象労働者

就職が困難な障害者であって、ただちに週20時間以上勤務による就職は困難であるものの、一定期間の短時間トライアル雇用により、常用雇用に移行し就業する可能性があり、短時間トライアル雇用の実施が適当であるとハローワーク所長が認める精神障害者または発達障害者が対象となります。

(2)雇入れの条件

対象労働者を次の条件によって雇い入れること

・ハローワークの紹介により雇い入れること
・3か月から12ヶ月間の短時間トライアル雇用をすること
・精神障害者又は発達障害者のうち、その障害の特性等により、1週間の所定労働時間を10時間以上20時間未満として雇い入れられることを希望する者であって、当該雇入れ日から起算して1年を経過する日までの間に1週間の所定労働時間を20時間以上とすることを希望する者