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重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金

重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金

障害者を多数継続雇用し施設等の整備等を行う事業主の方への助成金です。

★ どんな助成金?

重度身体障害者、知的障害者または精神障害者を多数雇い入れるか継続して雇用し、かつ、安定した雇用を継続することができると認められる事業主で、これらの障害者のために事業施設等の設置または整備を行う場合、モデル性が認められる場合に、その費用の一部を助成するものです。

★ いくらもらえる?

助成率 2/3 限度額
・1認定 5千万円 (同一事業所に対する支給額との合計額は1億円を限度)
支給期間 5年間

支給対象者数、設置・整備に要した費用によって、金額が異なります。これ以外の額の選択もできます。

★ 受給のポイント

どんな事業所が対象か?

・重度障害者・身体・知的・精神障害者を10人以上雇用し、設立したこと。
・雇用労働者数に占める対象障害者数の割合が2/10以上であること。
・障害者の雇入れに必要な事業所の施設・設備等の設置・整備を行うこと。

※特例子会社は対象になりません。

【受給資格認定に係る審査基準】

①事業の安定性
申請事業主が次の要件を満たし、事業を的確に遂行するに足りる能力を有するか。
・基準資産額(資産(繰延資産および営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除した額)が、負債の総額の7分の1以上であること
・事業資金として自己名義の現金・預金の額が労働者数(事業計画上の対象労働者雇入れ後の人数)×10万円以上であること

「生産および受注計画」および「資金調達・借入返済の計画」について、資金計画、収益等に係る計画が妥当なものであり、収益の実績等も勘案して、事業の安定性が見込まれるか。

②施設・設備の妥当性
助成対象施設・設備は次のいずれの点からも妥当と評価できるか。
・障害者の移動や雇用継続のための配慮や工夫がなされているか。
・助成対象となる施設・設備の内容が、支給対象障害者の障害特性や職務内容等と照らして妥当なものとなっているか。
・助成対象となる施設・設備の設置・整備の期間内終了の見込みは適切といえるか。

ただし、助成対象として不適当な施設・設備に係る経費が含まれている場合は、当該経費分を除外して対象経費を算定し直し、その結果、当該算定経費の額が3,000万円を下回る場合は、認定されません。

③適切な雇用管理
障害者の雇用管理に係る計画は、次のいずれの点からも適切なものと評価できるか。

・障害者の業務内容や、勤務時間・日数、賃金等の労働条件(採用後の処遇を含む)が適切に設定されており、障害者が自立して生活できるようなものとなっているか。
・障害者が業務を行うにあたっての支援体制(例:指導者、援助者、介助者等の選定等)が適切に整備されているか。
・働き続けるために必要な生活面への配慮(例:連絡網、相談員配置、外部の支援機関・医療機関との連携等)がなされているか。
・労働者の離職状況等から、雇用管理が適切に行われていると言える状況にあるか。
・事業所内の他の労働者に対し障害者雇用の理解促進を図るなどの障害者の円滑な就労に対する配慮がなされているか。
・障害者のキャリアアップのための能力開発や研修等の取組がなされているか。

④地域における障害者雇用の促進への貢献
次のいずれも該当する、地域における障害者の雇用の促進に資する取組となっているか。
・他の事業主に対する雇用管理のノウハウの提供
・障害者、保護者、福祉施設等に対する意識の啓発、就業体験の場の提供
・ハローワーク、労働局、地方自治体を含め障害者就労支援機関への協力、連携
・雇入れ・施設設置等完了以後の障害者雇用の拡大見込み