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障害者作業施設設置等助成金

設備や施設の設置系で、障害者雇用納付金を財源とする助成金です。

★ どんな助成金?

障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主が、その障害者が障害を克服し、作業を容易に行うことができるよう 配慮された作業施設、就労を容易にするために配慮された施設もしくは作業を容易にするために配慮された作業設備の設置または整備を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。

事業主が作業施設等を工事、購入等により設置・整備することを助成する「第1種作業施設設置等助成金」、作業施設等を賃借により設置・整備することを助成する「第2種作業施設設置等助成金」があります。

★ いくらもらえる

第1種作業施設設置等助成金
助成率は2/3 継続雇用義務期間は3年間。支給対象障害者1人に付き450万円
作業設備については150万円 中途障害者の社会復帰については、450万円以内
短時間労働者については半額、同一事業所で4500万円を限度。

第2種作業施設設置等助成金
助成率は2/3 期間は3年間。支給対象障害者1人に付き月13万円
作業設備については月5万円 中途障害者の社会復帰については、月13万円以内
短時間労働者については半額、同一事業所で4500万円を限度。

★ 受給のポイント

対象となる障害者

身体障害者1~6級、知的障害者、精神障害者で、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者。中途障害者、在宅勤務者。

対象となる設備

・新築等による大規模な模様替えおよび購入により設置、または改修した作業施設。障害を克服し、作業を容易にする改造を加えた設備。施設全体は対象にならず、安全装置のような障害者以外の方にも役立つものも対象外です。

車いす用のデスク、玄関のスロープ、障害者用トイレの設置、下肢障害者のための作業用車いすの設置、展示ディスプレイの整備、車いすの障害者のための屋根付き駐車場、業務をサポートする職場介助者の配置、視覚障害者のための拡大読書器など。

受給の流れ

1,認定申請:申請書を高齢・障害・求職者雇用支援機構に持って行き、認定される。
2,認定通知:施設設備の発注や契約。設置整備の後、代金支払い終了
3,支給請求:請求書等を機構に持っていき、支給決定。
4,報告:それらの設備等について、実施状況報告を提出する。