« ごあいさつ | メイン | ビジネスガイド雇調金記事 »

発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース

特定求職者雇用開発助成金 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース

身体・知的・精神障害以外の特別な障害に対しての助成金です。

★どんな助成金?

地域障害者職業センター等の支援を受けた発達障害者・難治性疾患患者を、ハローワークまたは地方運輸局、民間の人材紹介会社等の紹介により雇用することに助成します。

★いくらもらえる?
中小企業か、大企業かによって支給額や支給率が違います。

中小企業事業主が雇い入れる場合にあっては、120万円(大企業は50万円)
(短時間労働者はそれぞれ中小企業事業主80万、大企業30万円) 

1年~2年にかけて、2~4回に分けて支給します。一期ごとの支給額上限15~30万円

対象労働者について最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、支給対象期中に対象労働者に対して支払った賃金に助成率(大企業1/4、中小企業1/3)を乗じた額(支給対象期ごとの支給額を上限とします)となります。

★受給のポイント

しくみは他の特開金と同じ。求人の申し込みから始まります。障害者トライアル雇用と併用することができます。その代わり特開金の支給は2期からになります。

○ 発達障害者

発達障害者支援法第2条に規定する発達障害者(自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害等の発達障害を有する方)が対象。

○ 難治性疾患患者

難病の場合は、厚生労働省が実施する難治性疾患克服研究事業のうち、臨床調査研究分野の対象疾患または進行性筋萎縮症(筋ジストロフィー)が対象。 366種類あります。

雇入れから6か月経過するごとに、その後2ヶ月以内に支給申請書に必要書類を添付し、対象労働者を雇い入れた事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又はハローワークに提出します。