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特定就職困難者コース

特定求職者雇用開発助成金 特定就職困難者コース
就職困難者を継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主・・の助成金です。

★ どんな助成金?

高年齢者、障害者、母子家庭の母などの就職困難者を、ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して支給します。

★ いくらもらえる?

中小企業か、大企業かによって支給額や支給率が違います。

対象労働者1人 6か月ごと、中小企業の場合

・高年齢(60歳以上)障害者、母子家庭の母等:60万円(大企業50万)→1年間
・高年齢(60歳以上)障害者、母子家庭の母等(短時間労働者):40万円(大企業30万)→1年間

・身体・知的障害者:120万円(大企業50万円)→2年間
・身体・知的障害者(短時間労働者):80万円(大企業30万円)→1年間

・重度障害者、精神障害者、45歳以上の障害者 :240万円(大企業100万円)→3年間
・重度障害者、精神障害者、45歳以上の障害者 :80万円(大企業30万円)→2年間

これらの支給額は、雇用契約で定められた所定労働時間に満たない労働時間の場合、その分の平均を出して割引します。なお、賃金は「労働した分」について支払われた額となります。

★ 受給のポイント

・ 対象年齢:60歳以上 他 就職困難者
・ ハローワーク又は民間職業紹介機関の紹介により雇入れ:雇用保険の被保険者として雇入れる。
・ 解雇をしていないこと:雇い入れ計画書提出日の6か月前から支給決定日までの間。
・ 雇用保険の適用事業主であること。
・ 代表者の3親等以内の親族でないこと、雇入れ前、3か月を超える実習などの研修がないこと。

離職率の算定(就労継続支援A型事業所のサービス利用者に限る)

新たに雇い入れるこの助成金の対象労働者の雇入れ日の前後6か月間に、以下のいずれかに該当する過去に雇用した対象労働者が5人以上いる事業主

・雇入れ日の翌日から起算して1年を経過する日
・助成対象期間の末日の翌日から起算して1年を経過する日
(ただし、助成対象期間が3年の場合は、助成対象期間の末日の翌日)

で、それぞれについて、その対象労働者が区分に該当する日までの間に離職した割合が25%を超える場合は、新たに雇い入れる対象労働者について、助成金を受けることができません。0になります。