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生活保護受給者等雇用開発コース
特定求職者雇用開発助成金 生活保護受給者等雇用開発コース
生活保護受給者、生活困窮者のための助成金です。
★ どんな助成金?
地方公共団体とハローワーク等が締結した協定に基づき、ハローワークに支援要請が
あった生活保護受給者及び生活困窮者を、公共職業安定所や一定の要件を満たした民間
職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として新たに雇い入れた事業
主に対し、支給される助成金です。
★ いくらもらえる?
・下記の額を雇入れから6か月経過後と1 年経過後の計2回支給。
短時間労働者以外
中小企業事業主 30万円 中小企業事業主以外 25万円
短時間労働者
中小企業事業主 20万円 中小企業事業主以外 15万円
★ 受給のポイント
生活保護受給者等で以下の支援を行われている方が対象です。公共職業安定所等の紹介により、継続して雇用する労働者として新たに雇い入れた事業主が受給できます。
① 地方公共団体からの支援要請に基づくハローワークにおける支援
② 地方公共団体における被保護者就労支援事業による支援
③ 地方公共団体における生活困窮者自立相談支援事業による就労支援
継続して雇用とは、正規雇用または無期雇用、もしくは有期雇用であって対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ当該雇用期間が継続して2年以上であることが必要です。
「生活保護受給者」
現に生活保護を受給中の方であって、生活保護の申請段階の方や過去に生活保護を受給していた方は含みません。
地方公共団体がハローワークに支援要請を行った生活保護受給者又は地方公共団体が実施する被保護者就労支援事業の対象者であり、ハローワーク又は被保護者就労支援事業による支援を通算して3ヶ月を超えて受けた者。
「生活困窮者」
自治体が自立支援計画の作成を行った方であり、計画に記載された目標の達成時期が到来していない方に限ります。
地方公共団体がハローワークに支援要請を行った生活困窮者又は地方公共団体が実施する生活困窮者自立相談支援事業(就労の支援に関する相談及び情報提供等に係る事業に限る)の対象者であり、ハローワーク又は生活困窮者自立相談支援事業による支援を通算して3ヶ月を超えて受けた者。
〇自治体とハローワークが連携して行う就労支援の期間内の方
自治体からの支援要請を受け、自治体とハローワークにおいて定める就労支援期間内の方が対象です。生活保護受給者又は生活困窮者であり、ハローワーク、被保護者就労支援事業又は生活困窮者自立相談支援事業を通算して3ヶ月を超えて受けた者。
自治体が労働局・ハローワークと「生活保護受給者等就労自立促進事業」に係る協定を締結し、
この協定に基づき就労支援の要請がなされた方が対象です。添付書類に「就労支援の要請がなされていることが確認出来る書面」が必要です。雇い入れた労働者に対する配慮事項などを支給申請にあわせて報告することになります。