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65 歳超継続雇用促進コース
65 歳超雇用推進助成金 65 歳超継続雇用促進コース
66 歳以上の継続雇用延長や65 歳以上の定年年齢の引上げのための助成金です。
★ どんな助成金?
将来的に継続雇用年齢や定年年齢の引上げを進めていくための助成金です。65 歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66 歳以上の継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施した事業主に対して、当該措置の内容に応じ助成します。1年以上雇用されている、定年延長等の恩恵を受ける60歳以上の方がいるかどうかが始まりです。
★ いくらもらえる?
60歳以上の被保険者の人数、会社の規模により額が違ってきます。
(1)65 歳への定年引上げ・・・15~30万円
(2)66 歳以上への定年引上げ・・・5歳未満:20~35万円 5歳以上:30~105万円
(3)定年の定めの廃止、70歳以上の定年引上げ・・・30~160万円
(4)希望者全員を66~69 歳の年齢まで継続雇用する制度・・・15~60万円
(5)希望者全員を70 歳以上の年齢まで継続雇用する制度・・・30~100万円
(6)他社による継続雇用制度の導入(出向前提)・・・4歳未満:5万円 4歳:10万円 70歳以上:15万円
★ 受給のポイント
まずは高年齢雇用確保措置を実行したこと、60歳以上の定年と65歳までの安定した雇用を確保するための措置を定めていることが必要です。されてない場合、6か月待たねばなりません。その上で・・・
1、労働協約又は就業規則による、次のいずれかに該当する制度を実施したこと。
・65歳以上への定年引上げ
・定年の定めの廃止
・希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入
・出向等による他社による継続雇用制度の導入
2、制度をつくる際に経費を要し、制度について労働協約又は就業規則に規定していること。
3、支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者で、期間の定めのない労働契約を締結する労働者又は定年後に継続雇用制度により引き続き雇用されている者が1人以上いること。
5、高年齢者雇用推進員の選任及び次の高年齢者雇用管理措置を 1つ以上実施している事業主であること。
【高年齢者雇用管理に関する措置】
・職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
・作業施設・方法の改善 ・健康管理、安全衛生の配慮
・職域の拡大 ・知識、経験等を活用できる配置、処遇の改善
・賃金体系の見直し ・勤務時間制度の弾力化
6,社会保険労務士等の専門家等に就業規則の作成又は相談・指導を委託するなどし、経費が発生していること。
受給までの流れ
定年前後の高齢者をどう処遇するのか会社としての方針を決定します。経費の支出で社労士等との契約を結びます。
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就業規則等で定年引上げ等の規程を方針に基づいて作成し、旧規定と新規定のたたき台を持って、高齢・障害・求職者雇用支援機構に相談し、チェックしてもらいます。
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規定を修正し、労使の話し合いで本決まりになれば、本格的に規定を作成し、その規定を周知し、新しい定年延長、継続雇用制度を実施し、監督署等に届けます。また、その経費を支出します。
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書類を作成します。申請書については、どの人物がどれくらい長く勤められるか(助成金対象者)を算定し、書類に反映します。また添付書類は、高年齢者雇用管理に関する措置の具体的な証明も、準備します。
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郵送または当局の窓口で支給申請を行います。受理された後も規程や添付書類の内容について確認等の連絡があります。
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一般的には3~4カ月で、所定の金額が会社指定口座に振り込まれます。