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中小企業の判断基準について

中小企業か、大企業かで、受給資格、支給率や額の異なる助成金があります。

中小企業、中小建設事業主のみ受給可

両立支援等助成金 育児休業等支援コース
両立支援等助成金 介護離職防止支援コース

人材確保等支援助成金 テレワーク・コース

受動喫煙防止対策助成金
業務改善助成金

人材開発支援助成金 教育訓練休暇付与コース
人材開発支援助成金 建設労働者認定訓練コース

大企業は額の下がる助成金

労働移動支援助成金 再就職支援コース
特定求職者雇用開発助成金 特定就職困難者コース
特定求職者雇用開発助成金 生活保護受給者等雇用開発コース
特定求職者雇用開発助成金 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース

65 歳超雇用推進助成金 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
65 歳超雇用推進助成金 高年齢者無期雇用転換コース

人材開発支援助成金 人材育成訓練コース
人材開発支援助成金 建設労働者技能実習コース

雇用調整助成金
両立支援等助成金 出生時両立支援コース 
中途採用等支援助成金 UIJターンコース

中小企業・大企業、同額の助成金

求職者支援制度(認定職業訓練実施奨励金)
職場適応訓練費
人材確保等支援助成金 雇用管理制度助成コース
労働移動支援助成金 早期雇入れ支援コース
中途採用等支援助成金 中途採用拡大コース

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企業の規模は、「主たる事業」ごとに、「A 企業の資本の額または出資の総額」
または「B 企業全体で常時雇用する労働者の数」によって判断します。

下表のAまたはBの基準のどちらかに該当すれば、中小企業となります。
それ以外は大企業です。
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○ 小売業(飲食店を含む)…A 5,000万円以下…B50人以下

○ サービス業…A 5,000万円以下…B100人以下

○ 卸売業…A 1億円以下…B100人以下

○ その他の業種… A 3億円以下… B300人以下
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営利法人以外の法人(以下「非営利法人」とします)の場合は、「B 企業全体で常時雇用する労働者の数」によって判断します。「主たる事業」については、営利法人・非営利法人ともに総務省の産業分類表に基づきます。

非営利法人には、公益法人(社団法人・財団法人)、学校法人、宗教法人、医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、協同組合(農業協同組合・生活協同組合・信用協同組合など)、相互会社、中間法人などが該当します。企業の規模は、「主たる事業」ごとに、「A 企業の資本の額または出資の総額」または「B 企業全体で常時雇用する労働者の数」によって判断します。

以下の助成金は中小企業の定義が違います。
人材確保等支援助成金 中小企業団体助成コース
ゴム製品製造業 (自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)
・・・3億円以下900人以下
ソフトウェア業またはソフトウェア業また情報処理サービス業・・・3億円以下900人以下
旅館業・・・5000万円以下200人以下

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