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育児休業等支援コース

両立支援等助成金 育児休業等支援コース

育休⇒復帰、また代替要員確保、小学校休業に出る助成金です。

★どんな助成金?

「育休復帰支援プラン」を策定及び導入し、プランに沿って対象労働者が育休を取得した場合、及び当該育休取得者が復帰した場合に また、育児休業取得者の代替要員を確保し、休業取得者を原職等に復帰させた中小企業事業主に支給します。「大企業」は対象外です。また、情報公開加算もあります。

★いくらもらえる?

〇育休取得時・職場復帰時

1企業につき2回まで(正社員1回、期間雇用者1回)それぞれ1人について、以下の額を支給。
1回目(育休取得時):プランを策定し、育休取得した時:30万円
2回目(職場復帰時):育休者が職場復帰した時:30万円

・情報公開加算…仕事と家庭の両立支援についての取組をサイト「両立支援のひろば」に公開する。
1事業主当たり 2万円(同一事業主について1回限り)

★ 受給のポイント

産休の産前42日に入る前の方がいらっしゃるかどうかです。就業規則等に、育休復帰支援プランにより、労働者の円滑な育児休業の取得及び職場復帰を支援する措置を実施する旨あらかじめ規定し、労働者へ周知していること、一般事業主行動計画を届け、周知していることが重要です。

育休取得 :  中小企業事業主が、育児休業取得予定者と育児休業前の面談を実施した上で、育休復帰支援プランを作成し、当該プランの実施により、当該予定者が3か月以上育児休業を取得した場合、支給されます。

職場復帰 :  中小企業事業主が、育休復帰支援プランの実施により、育児休業中の情報提供を含む復帰支援を行うと共に、育児休業復帰前・復帰後の面談により必要な支援を行った上で、育児休業取得者が職場復帰後6か月以上雇用された場合、支給されます。

同一事業所内で育児休業取得者の職務を他の労働者が担当し、その労働者の職務に代替要員を確保する場合(いわゆる「玉突き」の場合)も、支給対象となります。

原職復帰が要件です。
原則同一事業所の、所属する組織の最小単位の所属先にいて、職制上の地位が低下していないこと。時間短縮をしても、給与形態(月給制など)は変わっていないこと等。

新型コロナウイルス感染症対応特例は、子どもの世話を行う必要がある労働者が、賃金が全額支払われる特別有給休暇を取得できる制度の規定化。労働者一人につき、特別有給休暇を4時間以上取得。制度作成と社内周知。テレワーク勤務、短時間勤務制度、フレックスタイムの制度、時差出勤の制度、ベビーシッター費用補助制度 等

・情報公開加算は、雇用する男性・女性労働者の育児休業等の取得割合を1~3事業年度において公表する必要があります。

★流れ

就業規則に育休復帰支援プランを規定し、その後で対象者と面談を行い、プランを策定します。そしてプランに基づいて引継ぎします。ここまでが産休に入るまでにやっていただくことです。その後産休+育休(3か月)を取り、育休取得時の支給申請、その間情報その他提供して、職場復帰し、6か月たって2か月以内に職場復帰の支給申請です。

★まず何をするか?

法に定める最低限度の育児・介護休業法の育児休業、出生時育児休業(産後パパ育休)、育児のための所定労働時間の短縮措置を就業規則に定め、周知することを確認することが第一です。


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