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育児休業等支援コース

両立支援等助成金 育児休業等支援コース

育休⇒復帰、また代替要員確保、小学校休業に出る助成金です。

★どんな助成金?

「育休復帰支援プラン」を策定及び導入し、プランに沿って対象労働者が育休を取得した場合、及び当該育休取得者が復帰した場合に また、育児休業取得者の代替要員を確保し、休業取得者を原職等に復帰させた中小企業事業主に支給します。「大企業」は対象外です。また、以下の制度のいずれかついて導入すれば上乗せ助成金が付きます。

① 子の看護休暇制度
子の看護等のため、小学校就学前の子につき、時間単位の利用ができ、かつ、有給の休暇制度を導入し、10 時間以上の利用をさせる事業主

② 保育サービス費用補助制度
小学校就学前の子に係る臨時・一時的な保育サービス(保育所等による恒常的な保育を除く。)の費用の一部を労働者に補助する制度を導入し3万円以上の補助をする事業主

③ 新型コロナウイルス感染症対応特例
小学校休業については、子どもの世話をする労働者が利用できる有給の特別休暇制度の規定化、及び小学校等が臨時休業等した場合でも勤務できる両立支援制度の社内周知を行い、実際に有給休暇を取得した労働者が生じた場合に助成します。

④情報公開加算
仕事と家庭の両立支援についての取組をサイト「両立支援のひろば」に公開する。

★いくらもらえる?

〇育休取得時・職場復帰時

1企業につき2回まで(正社員1回、期間雇用者1回)それぞれ1人について、以下の額を支給。
1回目(育休取得時):プランを策定し、育休取得した時:30万円
2回目(職場復帰時):育休者が職場復帰した時:30万円

以下の制度選択で、どちらか一方で助成金が上乗せされます。

・職場復帰後支援
(制度導入時)
① 子の看護休暇制度 :30万円
② 保育サービス費用補助制度:30万円

(制度利用時)
① 子の看護休暇制度 休暇1時間当たりの賃金×利用時間数
・1時間当たりの賃金は、1事業主 1,000円×時間が上限
・利用時間は、1事業主につき、1年度 200 時間が上限
・支給は最初の支給申請日から3年以内の期間において5人まで。

② 保育サービス費用補助制度 事業主の実支出額の2/3
・支給は最初の支給申請日から3年以内の期間において5人まで。
・1年度20万円が上限。

③ コロナウイルス感染症特例(小学校休業等対応)
対象労働者1人当たり10万円、1事業主当たり対象労働者延べ10人
(同一の対象労働者について1回限り)まで、上限100万円。

④ 情報公開加算
1事業主当たり 2万円(同一事業主について1回限り)

★ 受給のポイント

産休の産前42日に入る前の方がいらっしゃるかどうかです。就業規則等に、育休復帰支援プランにより、労働者の円滑な育児休業の取得及び職場復帰を支援する措置を実施する旨あらかじめ規定し、労働者へ周知していること、一般事業主行動計画を届け、周知していることが重要です。

育休取得 :  中小企業事業主が、育児休業取得予定者と育児休業前の面談を実施した上で、育休復帰支援プランを作成し、当該プランの実施により、当該予定者が3か月以上育児休業を取得した場合、支給されます。

職場復帰 :  中小企業事業主が、育休復帰支援プランの実施により、育児休業中の情報提供を含む復帰支援を行うと共に、育児休業復帰前・復帰後の面談により必要な支援を行った上で、育児休業取得者が職場復帰後6か月以上雇用された場合、支給されます。

同一事業所内で育児休業取得者の職務を他の労働者が担当し、その労働者の職務に代替要員を確保する場合(いわゆる「玉突き」の場合)も、支給対象となります。

原職復帰が要件です。
原則同一事業所の、所属する組織の最小単位の所属先にいて、職制上の地位が低下していないこと。時間短縮をしても、給与形態(月給制など)は変わっていないこと等。

新型コロナウイルス感染症対応特例は、子どもの世話を行う必要がある労働者が、賃金が全額支払われる特別有給休暇を取得できる制度の規定化。労働者一人につき、特別有給休暇を4時間以上取得。制度作成と社内周知。テレワーク勤務、短時間勤務制度、フレックスタイムの制度、時差出勤の制度、ベビーシッター費用補助制度 等

・情報公開加算は、雇用する男性・女性労働者の育児休業等の取得割合を1~3事業年度において公表する必要があります。

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