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障害者介助等助成金

障害者の方の介助者のための助成金です。

★ どんな助成金?

主に障害者の、手助けの方を配置する場合におります。重度身体障害者または就職が特に困難と認められる身体障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。

①職場介助者の配置または委嘱助成金
 ○事務職の障害者、四肢機能障害者に必要な職場介助者の配置または委嘱
 ○事務的業務以外に必要な職場介助者の委嘱
②職場介助者の配置または委嘱の継続措置に係る助成金
 ○事務職の障害者、四肢機能障害者に必要な職場介助者の配置または委嘱の継続
 ○事務的業務以外に必要な職場介助者の委嘱の継続
③手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱助成金
 ○聴覚障害者の雇用管理に必要な手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱
④職場支援員の配置・委嘱助成金
 〇雇用する障害者の職場定着を図るために職場支援員を配置・委嘱した事業主に対して助成
⑤健康相談医の委嘱助成金
⑥職業生活相談支援専門員の委嘱・配置助成金
⑦職業能力開発向上支援専門員の委嘱・配置助成金
⑧介助者等資質向上措置に係る助成金
⑨重度訪問介護サービス利用者等職場介助助成金
⑩障害者相談窓口担当者の配置助成金
⑪職場復帰支援助成金
 〇中途障害等により1ヶ月以上の療養の休職者の職域開発、職場復帰のための助成
⑫職業コンサルタントの配置・委嘱助成金
⑬在宅勤務コーディネーターの配置・委嘱助成金

★ いくらもらえる?

① 助成率3/4・・・10年間
・配置1人 月15万円 委嘱1人 1回1万円 年150万円まで ・委嘱1人 1回1万円 年24万円まで
② 助成率2/3・・・5年間
・配置1人 1回13万円 年24万円まで 委嘱1人 1回9千円 年135万円まで
・委嘱1人 1回9千円  年22万円まで
③ 助成率3/4・・・10年間
・委嘱1人 1回6千円 年28万8千円まで (障害者9人までの場合)
④ 月額8万円まで・・・最大6ヶ月
・専従の場合(2人まで)1人につき月額8万円
給与月額に3分の1を乗じて得た額が8万円を下回る場合は、その額を支給額とします。(最大6か月)
・兼任の場合(5人まで)1人につき月額1万円
障害者相談窓口担当者の給与月額に10分の1を乗じて得た額が1万円を下回る場合は、その額を支給額とします。
(中小企業:最大12か月、その他:最大6か月)
・専門機関等に研修の受講費として支払った額に3分の2を乗じて得た額((最大20万円)
・研修を受講した障害者相談窓口担当者1人につき時間額700円(上限月10時間かつ10人まで)
ただし、①または②の支給を受ける障害者相談窓口担当者には支給しない。
⑤ 雇用または業務委託により職場支援員を配置した場合
支給月額1.5万~4万、支給対象期間2年(精神障害者3年)、支給限度額36~96万 短時間労働者かどうかによる
委嘱により配置した場合・・・支援1回1万円、2年間が限度
⑥ 月額133,000円 委託した年度末まで。
⑦ 支給月額4.5~6万、対象期間1年、27~36万×2期
⑧健康相談医師の委嘱助成金
⑨職業コンサルタントの配置・委嘱助成金
⑩在宅勤務コーディネーターの配置・委嘱助成金
⑪業務遂行援助者の配置助成金

★ 受給のポイント

対象となる障害者

①、②・・・2級以上の視覚障害者
・2級以上の両上肢機能障害及び2級以上の両下肢機能障害を重複する者
・3級以上の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による上肢機能障害及び移動機能障害を重複する者
・上記の障害者である在宅勤務者
③・・・6級以上の聴覚障害者
④・・・身体障害者、知的障害者、精神障害者で、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者。中途障害者、在宅勤務者。
⑤・・・身体障害者、知的障害者、精神障害者、発達障害者、難治性疾患、高次脳機能障害を有するもの
⑥・・・・重度訪問介護サービスの利用者・同行援護の利用者 ・行動援護の利用者かつ
・身体障害者 ・知的障害者 ・精神障害者かつ
「雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業」を実施する市町村等が通勤や職場介助等の支援が必要と認めた者
⑦・・・身体障害者、精神障害者、難治性疾患、高次脳機能障害を有するもの
なお、対象となる障害者が雇用されて1年以上経過しており、介助等に十分な必要性がないと判断される場合は、助成対象とはなりません。
⑧健康相談医師の委嘱助成金
⑨職業コンサルタントの配置・委嘱助成金
⑩在宅勤務コーディネーターの配置・委嘱助成金
⑪業務遂行援助者の配置助成金

受給の流れ
1,認定申請:申請書を高齢・障害・求職者雇用支援機構に持って行き、認定される。
2,認定通知:施設設備の発注や契約。設置整備の後、代金支払い終了
3,支給請求:請求書等を機構に持っていき、支給決定。
4,報告:それらの設備等について、実施状況報告を提出する。