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高年齢労働者処遇改善促進助成金
高年齢労働者処遇改善促進助成金
「高年齢雇用継続給付」廃止の穴を埋める助成金です。
★ どんな助成金?
雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保を推進する等の観点から、令和6年度までの間に限り、60 歳から 64 歳までの高年齢労働者の処遇改善に向けて、就業規則等の定めるところにより、当該高年齢労働者に適用される賃金規定等の増額改定に取り組む事業主に対して助成するものです。
★ いくらもらえる?
当該事業所に雇用される労働者に係る、賃金規定等改定前後を比較した高年齢雇用継続基本給付金の受給総額の減少額に、
(賃金規定等の改定前の高年齢継続基本給付金の総額-賃金規定等の改定後に、各支給対象期を支給対象期間として算定対象労働者が受給した高年齢雇用継続基本給付金の総額)
×2/3(大企業事業主にあっては1/2)を乗じた額
100円未満切り捨ての計算で、支給対象期の第1期から第4期まで(6か月ごと)の最大4回(2年間)申請できます。
★ 受給のポイント
高年齢継続給付の減った分の穴埋めを行う前日までに計画書を出し、その後6カ月ごとに、改訂した賃金を払い、その計画に基づいて支給申請する流れです。
・賃金規程を改訂し、増額された賃金が、増額前の賃金の高年齢雇用継続基本給付金の穴をどれくらい埋めたかがポイントです。その差が5%未満になっていれば受給できます。
・その増額改定前後の賃金規定等を6か月以上運用している事業主であること。
新たに賃金規定等を整備する場合は、賃金規定等改定の措置に基づき増額された賃金が支払われた日の属する月前6か月間の算定対象労働者の賃金支払状況が確認できる事業主であること。
★ 流れ
高年齢雇用継続基本給付金を受給している労働者がいることが前提です。その上で・・・
賃金規定等改定計画書の提出:賃金規程がいつ改定されるかどうかがポイントです。以後6カ月ごとに支給申請することになります。
↓
認定された計画書に基づき賃金規定等の増額改定を行った場合、各支給対象期末月分に係る管轄安定所が指定した高年齢雇用継続基本給付金の支給申請月の翌月の初日から起算して2か月以内に、支給申請書を提出します。