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障害者雇用相談援助助成金

育児休業のさらに上の福利を与える制度創設への助成です。

★ どんな助成金か?

労働局に認定を受けた事業者(認定事業者)が労働局等による雇用指導と一体となって障害者の雇入れや雇用管理に関する相談援助事業(障害者雇用相談援助事業)を起こした場合、支援の対象となる事業主に実施した場合に助成を行うものです。事業を起こしたことに対する助成金です。

★ いくらもらえる?

(1)対象障害者の雇入れ及びその雇用の継続を図るための措置を実施 60万円(中小企業事業主又は除外率設定業種の事業主にあっては80万円)
(2)対象障害者の雇入れ及びその雇用の継続を行った場合には、(1)の助成額に、一人当たり7.5万円(中小企業事業主又は除外率設定業種の事業主にあっては10万円)を上乗せ支給します。上限4人、1年度1回まで。

★ 受給のポイント

対象障害者の雇い入れを前提とした支援を行う認定事業者に対し支給されるものです。ですからまず障害者の雇用相談の認定事業者になることが重要です。

相談事業を起こした会社が、さらにお客様を開拓し、その会社に障害者の雇入れ及びその雇用の継続のため、一連の雇用管理をした場合にもらえます。障害者雇用ゼロ企業や雇用率が未達成である中小企業、除外率設定業種(特に除外率引き下げによる影響の大きい企業)等に対し、労働局等の雇用指導と一体的に障害者の福利を図るのです。

そのため、原則、 利用事業主に無料で相談援助を行っていただくことを想定しています。ただし、 利用事業主のニーズに応じ、追加的な相談援助に関する支援を妥当かつ適切な範囲内で有料により実施することもできます。

また、この助成金は利用事業主による公共職業安定所への求人の申し込みが支給の要件の
1つとなっています。 仮に利用事業主が求人の申し込みを行うことができず 、認定事業者が助成金の支給を受けられない場合は、この支援に関する費用を利用事業主に請求することは原則できませんので、留意してください。