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障害者福祉施設設置等助成金

障害者のための施設内の設備を新設・改修等する場合の助成金です。

★ どんな助成金?

障害者を労働者として継続して雇用している事業主またはその事業主が加入している事業主の団体が、障害者である労働者の福祉の増進を図るため、障害者が利用できるよう配慮された保健施設、給食施設、教養文化施設等の福利厚生施設の設置または整備(壁、柱、床等の一種以上の過半の改修)を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。 団体も対象になります。

★ いくらもらえる?

支給額=支給対象費用×助成率
支給対象費用=支給対象面積×1㎡当たりの建築単価

助成率は1/3 
支給対象障害者1人に付き225万円
短時間労働者については半額、同一事業所で2,250万円を限度。

★ 受給のポイント

対象となる障害者

身体障害者1~6級、知的障害者、精神障害者で、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者。中途障害者、在宅勤務者。

対象となる施設

・新築等による大規模な模様替えおよび購入により設置、または改修した作業施設。障害を克服し、作業を容易にする改造を加えた設備。中古や賃貸は対象になりません。

障害者専用の保健施設、保養室、衛生室、体育館、浴場、洗面場、理容室、休憩室内で新製された設備。下肢機能障害者が従業員食堂を利用する際の不便を解消するスロープ。食堂階段の手すりの設置等の工事費等。

受給の流れ

1,認定申請:申請書を高齢・障害・求職者雇用支援機構に持って行き、認定される。
2,認定通知:施設設備の発注や契約。設置整備の後、代金支払い終了
3,支給請求:請求書等を機構に持っていき、支給決定。
4,報告:それらの設備等について、実施状況報告を提出する。