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企業主導型ベビーシッター利用者支援事業
企業主導型ベビーシッター利用者支援事業(仕事・子育て両立支援事業費補助金)
内閣府と厚労省の共同事業です。
★ どんな助成金?
企業にベビーシッター利用制度を作り、その利用者への助成金です。内閣府の委託を受けた公益社団法人全国保育サービス協会が、事業主等と連携して、当該事業主等の労働者がベビーシッター派遣サービスを利用した場合に、その労働者が支払う利用料金の一部を助成するものです。
★ いくらもらえる?
事業主等に対してベビーシッター派遣事業割引券を発行します。
割引券1枚当たりの割引金額は、2,200 円 (多胎児2人:9,000円、多胎児3人以上:18,000円)
(一世帯当たり月最大24枚、52,800円、年間280枚、616,000円)
助成分は雑所得ですが、新型コロナウイルス感染症対策のため、本特別措置の趣旨に沿った割引券利用による経済的利益は非課税所得となります。
同一年度内に企業が発行を受けられる割引券の枚数の限度
労働者数が 1,000 人未満:1,200 枚 1,000 人以上 2,000 人未満:2,400 枚
労働者数が 2,000 人以上 3,000 人未満:3,600 枚
労働者数が 3,000 人以上:4,800 枚
★ 受給のポイント
割引券の対象となるサービス
家庭内における保育や世話及びベビーシッターによる保育所等や認可外保育施設への送迎に限ります。対象者は・・・
・乳幼児又は小学校3年生までの児童
・その他健全育成上の世話を必要とする小学校6年生までの児童
割引券の発行
割引券は、利用料金が1回につき使用枚数×2,200円以上のサービスが対象です。なお、この場合における利用料金とは、ベビーシッター事業者から請求される料金のうち、純然たるサービス提供対価のことをいい、会費、交通費、キャンセル料、保険料等のサービス提供に付随する料金は含みません。
1日(回)対象児童1人につき1枚、1か月に 24 枚まで、 1年間に 280 枚まで使用できます。ただし、「職場への復帰」のためにサービスを利用する場合、1家庭1日(回) につき1枚とし、年度内に4枚以内です。なお、割引券については、次の①から⑤のすべてに該当する場合にのみ使用できます。
① 当該割引券は、承認事業主が対象者に交付したものであること。
② 対象者は、承認事業主に雇用されており、乳幼児等の保護者であること。
③ 対象者は、サービスを使わなければ就労することが困難な状況にあること。
④ サービスを提供するベビーシッター事業者は、割引券等取扱事業者であること。
⑤ 対象者は請負契約によりサービスを受けていること。
保育等施設への送迎は、原則として家庭内における保育等のサービスに必要な送迎であって、次の規定を充たす場合に割引券の対象です。
・家庭と保育等施設との間の送迎であって、保育等施設間の送迎ではないこと。
・同一家庭以外の複数の乳幼児等を同時に送迎するものでないこと。
・送迎の間の行程や乳幼児等の様子について、ベビーシッターが保育記録として記載しており、それにより保護者に報告していること。
・ベビーシッターの所属するベビーシッター事業者(公募団体が割引券等を取り扱う事業者として認定した者。)が運営する保育等施設の送迎でないこと。
・自社のベビーシッターが自社の職員に提供するサービスについては、対象としない。
割引券の使用を希望する事業主等は、実施団体が策定する割引券等の使用、取扱いに関する事項を定めたベビーシッター派遣事業約款の規定内容に同意した上で、実施団体に郵送等で申し込みます。サービスの利用手数料は大企業:割引額の8% 中小企業:割引額の3%です。