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地域雇用開発コース

地域雇用開発奨励金 地域雇用開発コース

★ どんな助成金か?

一定の地域(特に人口の少ない市区町村単位の地方)において、雇用機会を創出し、雇用を維持する事業主に対して助成します。多くの場合、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県及び大阪府は対象地域外となります。地域内から最低2人雇用し、300万円以上の費用が必要です。

創業の場合は、支給額に上乗せがあります。雇用機会が特に不足している地域で、
①事業所の設置・整備を行う
②ハローワークなどの紹介により労働者を雇い入れる

事業主に、最大3年間(3回)奨励金を支給します。

★ いくらもらえる?

1回目の支給時に限り、中小企業事業主の場合は、1回目の支給額の1/2の金額が上乗せされます。 創業と認められる場合は、支給額の1/2をさらに上乗せ支給します。
     
○ 事業所の設置・整備費用 費用の額の大きさにより受給額が異なります。創業は額が上がります。
3(2:創業の場合)~4人… 50~240万円
5~9人… 80~400万円
10~19人… 150~800万円
20人以上…300~1,600万円

★ 受給のポイント

○一定の地域とは同意雇用開発促進地域、過疎等雇用改善地域、特定有人国境地域等(毎年度変わります)をいいます。

〇計画書を出してから最大18カ月の計画期間内にどれだけおカネを使うかによって受給額が決まります。

○ハローワーク、有料・無料職業紹介事業者等の紹介により地域求職者を雇い入れること。
○事業所の被保険者数が増加し、労働者の職場定着を図っていること。

特例がいくつかあります。

1,地域活性化雇用創造プロジェクト参加事業主に対する特例

・都道府県が地域の協議会の了承を得て提案する事業の中から、コンテスト方式で正社員雇用の場を確保する効果が高い事業を選定し、その事業を都道府県が主体となって実施する制度です。

・都道府県の承認を受けた事業主が対象求職者を無期雇用かつフルタイム契約の労働者(派遣労働者を除く)として雇い入れる場合、下表の額に加え、第1回目の支給時に対象労働者1人あたり50万円が上乗せ支給されます。ただし、1事業所あたりの上乗せ支給人数は20人を上限とします。

2,地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)寄附事業主に対する特例

・認定地方公共団体が作成した認定地域再生計画に記載されているまち・ひと・しごと創生寄附活用事業(地域における安定的な雇用機会の増大を図る事業に限る)に関連する寄附を行った事業所が対象です。

・当該事業が実施される地方公共団体の区域内に事業所を設置・整備の上、対象労働者を継続して雇用する労働者として雇い入れる場合、事業所の設置等の費用と雇入れにより増加した労働者数に応じて助成します。

3,同意雇用開発促進地域における大規模雇用開発を行う事業主に対する特例

・同意雇用開発促進地域内における雇用機会の増大に関する大規模雇用開発計画を作成し、厚生労働大臣の認定を受けている
・当該計画の定める雇用開発期間(最大2年間)内に、50億円以上の設置費用をかけて新たに事業所を設置する
・当該地域に居住する求職者等を雇用保険一般被保険者として100人以上雇い入れる。
・対象労働者の数等に応じて、1億円~2億円を助成します(1年ごとに3回支給)。

4,令和6年能登半島地震に伴う特例措置

・令和6年能登半島地震による被災地域の雇用機会を確保するため、能登6市町(七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、穴水町、能登町)において、事業所の設置・設備を行い、求職者を雇い入れた事業主に対して、特例措置を講じています。

★流れ

事業所の工事や賃貸契約、購入のあと、支払いの前に計画届を出すことが最初です。1回の契約ごとに20万円以上の金額が必要です。

計画届で設定した最大18カ月の間に、事業所を設置し、ヒトを2人以上雇用します。

計画期間が過ぎて、使用した経費、雇った人数を確定して完了届=支給申請書を出します。

それからさらに1年間経って2回目、さらに1年で3回目の支給申請を行います。被保険者数の維持 対象労働者数の維持 対象労働者の定着が必要です。

★まず何をするか?

まず計画書を労働局に提出します。契約や購入前の支払いの前にです。計画期間(計画書の提出から事業所の設置・整備および雇入れ完了まで)は最大18か月。計画書はその間にヒトを雇用する、事務所を借りる等の準備をするということ、その概要と見込み金額を書いたものです。

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