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建設労働者技能実習コース

人材開発支援助成金 建設労働者技能実習コース 

★ どんな助成金?

雇用している雇用保険被保険者である建設労働者に、所定労働時間内に受講させ、その期間の所定
労働時間に労働した場合に支払われる通常の賃金の額以上の賃金を支払った場合に助成対象となります。

所定労働時間外又は所定労働日以外の休日等に技能実習を受講させた場合は、通常の賃金に加えて所定の割増をした額の賃金以上の額を支給することが必要です。

(経費助成)
中小含む建設事業主又は中小含む建設事業主団体が、雇用する建設労働者(雇用保険被保険者に限る)に対して、技能実習を行うこと又は登録教習機関等で行う技能実習を受講させる場合に支給されます。

また、雇用する女性の建設労働者(雇用保険被保険者に限る)に技能実習を行うこと又は登録教習機関等で行う技能実習を受講させる場合にも支給されます。いずれも有休での実施が前提です。

(賃金助成)
中小建設事業主が、雇用する建設労働者(雇用保険被保険者に限る)に対して、技能実習を受講させる場合に支給されます。有給で技能実習を実施または受講させた事業主が対象となります。

★ いくらもらえる?

(経費助成)

【雇用保険被保険者数20人以下の中小建設事業主】
支給対象経費の3/4<賃金・資格手当要件が認められる場合3/20>

【雇用保険被保険者数21人以上の中小建設事業主】
35歳未満・・・支給対象経費の7/10<賃金・資格手当要件が認められる場合+3/20>
35歳以上・・・支給対象経費の9/20<賃金・資格手当要件が認められる場合+3/20>

【中小建設事業主以外の建設事業主】
支給対象経費の3/5<賃金・資格手当要件が認められる場合3/4>(女性のみ)

【中小建設事業主団体】
支給対象経費の2/3 被災三県(岩手県、宮城県、福島県)については支給対象経費の10/10

(賃金助成)

1つの技能実習について1人1日あたり次の金額

【20人以下の中小建設事業主】8,550円 

建設キャリアアップシステム登録者については9,405円
賃金・資格手当要件を満たす場合には+2,000円

【21人以上の中小建設事業主】7,600円 
賃金・資格手当要件を満たす場合には+1,750円
建設キャリアアップシステム登録者については8,360円

中小建設事業主:建設事業主のうち資本金の額が3億円以下又は常時雇用する労働者が300人以下であるもの。 1事業所への1の年度(支給申請年月日を基準とし、4月1日から翌年3月31日まで)の技能実習コースに係る経費助成、賃金助成及び賃金向上助成・資格等手当助成の合計額の上限額は500万円。

★ 受給のポイント

助成の対象となる技能実習は次のすべての要件を満たす必要があります。

(1)1日1時間以上であること。また、①、⑤及び⑦については、合計10時間以上
①には実技・学科の時間の割合は問いませんが、1時間以上は実技の時間を設けること、1日の時間数が1時間以上であっても、訓練と直接関連のない単なる開・閉講式やオリエンテーションなどは、助成の対象となりません。

(2)技能実習の期間は最長でも6か月以内とすること

(3)下①、⑤(登録教習機関等へ委託する場合を除く)の実習の指導員は、その実習の内容に直
接関連する職種に関する職業訓練指導員免許を有する者、1級技能検定に合格した者、その他管
轄労働局長がこれらと同等以上の能力があると認める者であること

① 建設工事における作業に直接関連する実習(②から⑥以外のもの)
② 労働安全衛生法で定める特別教育
③ 労働安全衛生法に基づく危険有害業務従事者に対する安全衛生教育
④ 労働安全衛生法に基づく教習及び技能講習
⑤ 職業能力開発促進法に規定する技能検定試験のための事前講習
⑥ 建設業法施行規則に規定する登録基幹技能者講習
⑦ 技能継承に係る指導方法の向上のための講習

職場訓練(労働者を日常の職場で業務に就かせたまま行う訓練)及び営業活動の一環として行う
技能実習は助成の対象になりません。※労働者本人から技能実習に要した費用を徴収する場合は助成の対象になりません。確認のため、現金出納帳等の会計帳簿の提出を求めることがあります。

認定訓練(都道府県より補助又は助成を受けて行われる場合)は助成の対象になりません。認定実習型コースの対象(都道府県と厚労省の2階建て)になります。

また、以下のものも技能実習になります。

(1)建設業法で定める技術検定に関する講習であり、受講を開始する日において雇用保険法で定め
る教育訓練給付金の支給対象であること(「通学制」の講座として指定を受けたものに限る)

(2)雇用保険法に定める指定教育訓練実施者に委託して行うこと

建設業法で定める技術検定の検定種目は以下のとおりです。

・建設機械施工、土木施工管理、建築施工管理
・電気工事施工、管理管工事施工管理、造園施工管理

令和3年3月31日までの特例
また、特例として若年労働者等の育成と熟練技能の維持・向上を図るため、中小建設事業主が雇用する建設労働者に対して、自ら技能実習を行う場合や委託して登録教習機関等で行う技能実習を受講させた場合、技能実習受講中に支払われた給与の一部を助成します。