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通年雇用助成金

季節労働者の方の1年雇用させるための助成金です。

★どんな助成金か?

北海道、東北地方等の積雪または寒冷の度が特に高い地域において、冬期間に離職を余儀なくされる季節労働者を通年雇用した事業主に対して助成するものであり、季節労働者の通年雇用化した事業主に対して支給されます。

★ いくらもらえる?

① 事業所内就業及び事業所外就業の場合
1人あたり1対象期間について支払った賃金の1/2(第1回目については2/3)
1人あたり54万円(第1回目については71万円)を上限に、受給回数は継続3回まで。

② 業務転換の場合
1人あたり業務転換を開始した日から6か月の期間について支払った賃金の1/3
1人あたり71万円を上限に、受給回数は1回限り。

③ 休業の場合
1人あたり1休業期間について支払った休業手当(最大60日分)及び1対象期間について支 払った賃金(休業手当除く。)の合計額の1/3(第1回目については1/2)。
1人あたり54万円(新規継続労働者については71万円)を上限に、受給回数は2回までを限度。
なお、事業主が申請対象者ごとに①又は③のどちらかを選択することとなります。

④ 職業訓練の場合
①又は③の助成に加算して、1人あたり1対象期間に事業主が支払った季節的業務に係る職業訓練の経費の1/2(季節的業務に係る職業訓練以外の職業訓練については2/3)の額を支給します。
1人あたり3万円(季節的業務に係る職業訓練以外の職業訓練については4万円) を上限に、受給回数は3回までを限度。

⑤ 新分野進出の場合
事業所の設置等に要した経費の1/10。
500万円を上限に、受給回数は継続3回(2、3回目も同額)までを限度。

⑥ 季節トライアル雇用
1人あたりトライアル雇用終了後に常用雇用に移行した日から6か月の期間について支払っ た賃金の1/3の額からトライアル雇用により支給された試行雇用奨励金の額を減額した額を支給しま す。
71万円を上限に、受給回数は1回限りとします。

★ 受給のポイント

対象地域:北海道、青森、岩手および秋田の全市町村、宮城、山形、福島、新潟、富山、石川、福井、長野および岐阜の一部の市町村

指定業種: 1.林業、2.採石業および砂、砂利又は玉石の採取業、3.建設業、4.水産食料品製造業、5.野菜缶詰、果実缶詰又は農産保存食料品の製造業、6.一般製材業、7.セメント製品製造業、8.建設用粘土製品(陶磁器製のものを除く。)の製造業、9.特定貨物自動車運送業、10.建設現場において据付作業を行う「造作材製造業(建具を除く)」、「建具製造業」、「鉄骨製造業」、「建設用金属製品製造業(鉄骨を除く)」、「金属製サッシ・ドア製造業」、「鉄骨系プレハブ住宅製造業」、「建設用金属製品製造業(サッシ、ドア、建築用金物を除く)」、「畳製造業」、11.農業(畜産農業および畜産サービス業を除く)」

書類の提出先は事業所管轄のハローワークです。

① 助成金を受給しようとする事業主

(1) 通年雇用届等 : 12月16日から翌年1月31日までに提出。
(2) 通年雇用奨励金支給申請書等 : 3月16日から翌年度6月15日までに提出。
  通年雇用奨励金休業実績報告書等 : 休業に係る助成については提出。
(3) 通年雇用届(業務転換用)等 : 業務転換に係る助成については、
  業務転換の開始日から起算して1か月以内に提出。
  通年雇用奨励金業務転換支給申請書等 : 3月16日から翌年度6月15日までに提出。
(4) 通年雇用奨励金職業訓練実施計画書等 : 職業訓練に係る助成については、
  (1)とは別に職業訓練を実施する前日までに提出。
  通年雇用奨励金職業訓練支給申請内訳書等 : 3月16日から翌年度6月15日までに提出。
(5) 通年雇用奨励金新分野 進出事業所設置・整備及び雇入れ計画書等 : 新分野進出に係る
  助成について、(1)とは別に設置等した施設の引渡前に提出。
  通年雇用奨励金新分野進出事業所設置・整備完了届兼支給申請書等 : 最初の
  新規継続労働者を雇い入れた日から18か月を経過する日までに提出。

② 助成金(季節トライアル雇用)を受給しようとする事業主

トライアル雇用終了日直後の賃金締切日の翌日から起算して6か月後の賃金締切日の翌日から1か月以 内に通年雇用奨励金季節トライアル雇用支給申請書等をハローワークに提出。

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