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雇用調整助成金

事業活動の縮小をするときの雇用維持の定番助成金です!

★ どんな助成金か?

企業が事業活動の縮小をする場合に休業、教育訓練または出向を行う場合にそれらに伴う賃金負担額(≒休業手当)の一部を助成するものです。

★ いくらもらえる?

中小企業か、大企業かによって支給率が違います。

休業・時間短縮  … 1人1日分の大臣が定める額(給付基礎日額)の3分の2、大企業は2分の1
教育訓練 … 休業・時間短縮にプラスして1人1日あたり1,200円
出向    … 出向元事業主の負担額の3分の2、大企業は2分の1

また上の原則の他、教育訓練をやる、やらないで額が異なります。

A.休業と教育訓練の合計日数において1/10以上教育訓練を実施する場合
⇒中小企業:2/3、大企業:1/2
B.休業と教育訓練の合計日数において1/10以上教育訓練を実施しない場合
⇒中小企業:1/2、大企業:1/4

【訓練加算】判定基礎期間における、
A.休業と教育訓練の合計日数において1/5以上教育訓練を実施する場合
⇒1人1日当たり1,800円
B.休業と教育訓練の合計日数において1/5以上教育訓練を実施しない場合
⇒1人1日当たり1,200円

・支給限度日数 : 1年間で100日、3年間で150日まで

★ 受給のポイント

いくつかの要件をクリアする必要があります。最重要の要件は「前年より売上が下がったかどうか?」(生産性要件)です。

・ 経済上の理由
経済的事情により、事業活動の縮小を余儀なくされた雇用保険適用事業主が受けられます。(直接の災害、法令違反等を除く) 

・ 生産量要件
生産量、販売量、売上高などの事業活動を示す指標の最近3か月間の月平均値が、前年同期に 比べ10%以上減少している事業所であること。

・ 雇用量要件
雇用保険被保険者および受け入れている派遣労働者の雇用量を示す指標の最近3か月の月平均値が、前年同期と比べ5%以上を超えかつ6名以上(中小企業事業主の場合は10%を超えかつ4名以上)増加していないこと

・ 休業等規模要件
休業又は教育訓練の実施日の延日数(対象被保険者×1ヶ月の日数)が、対象労働者に係る所定労働延日数の20分の1 (大企業の場合は15分の1 )以上となること。

・ クーリング期間要件
過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主が 新たに対象期間を設定する場合、直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えていること。

・ 残業相殺
労働者を休業等させる一方で残業や休日出勤をさせた場合、助成の対象となる休業等の延べ日 数から、その残業や休日出勤をさせた分を控除します。(令和5年6月まで免除。計画届も。)

・ 休業    : 1時間以上であること 等(短時間休業は可能)
・ 教育訓練 : 半日(3時間)以上で、社内や外部、公共職業能力開発施設等で行われること。
・ 出向    : 3か月以上1年以内であること。同意を得たものであること 等

労働者は雇用保険の被保険者として継続して雇用された期間が6カ月以上あること等が要件です。

★ 流れ

まず売上が昨年度同期より減っているかどうかを確認し、計画届を出し、その後休業をして、1ヶ月休業ごとに支給申請をします。

★ まず何をするか?

まずは休業をする前に売上高を確認して計画届を出します。それが免除されている場合は休業協定書その他を準備しつつ、休業し、その事実を出勤簿、賃金台帳に反映します。