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雇用管理制度助成コース

人材確保等支援助成金 雇用管理制度助成コース

雇用管理制度を導入、成果が出た場合の助成金です。

★ どんな助成金か?

事業主が、新たに雇用管理制度(評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間正社員制度(保育事業主のみ))の計画に基づいて導入・実施を行った場合に、その適切な運用を経て、1年余り後、従業員の離職率の低下が図られた場合、おおむね2年余後、目標達成助成を支給します。大企業でも受給できます。

★ いくらもらえる?

1年経過後の離職率次第で、
目標達成助成 57万円(生産性要件を満たした場合は72万円)

低下させる離職率(目標値):規模により、以下の通り)

15%:1~9人 10%:10~29人 7%:30~99人 5%:100~299人 3%:300人以上

★ 受給のポイント

全ての対象となる「通常の労働者に対して、当該各労働者に1つ以上の雇用管理制度を実施すること」が重要な要件となります。

[1]諸手当の導入 
導入後、賃金が上がることが前提。諸手当制度を導入する場合は、基本給を減額するものではないこと。また、既存の手当を廃止して新たな手当を設ける場合でも、賃金が下がらないこと。

[2]研修制度
研修体系制度の導入。正社員向けの訓練で教育訓練等の時間のうち2/3以上が労働関係法令等により実施が義務付けられていないものであること。全額事業主が負担するものであること。教育訓練等の期間中の賃金については、通常の労働時の賃金から減額されずに支払うこと。

[3]健康づくり制度
法定健康診断項目以外の項目に係る健康診断の実施。全ての通常の労働者を対象とする制度とする。新たに導入する健康づくり制度の複数の項目の内から、労働者が希望する項目を選択する形式の導入でも助成の対象となります。
労働者の健康状態によって医学的な見地・根拠から項目の受診が 不要等であると判断される方がいる場合等については、 当該者について他の雇用管理制度の導入・実施を行ってください。

[4]メンター制度
会社や配属部署における直属上司とは別に、指導・相談役となる先輩(メンター)が若手(メンティ)をサポートする制度を導入・適用した場合。制度の内容は、メンター候補者に対するメンター研修、メンター養成講座等のメンタリング技法の習得を目的とする講習の実施を義務化。受講料は全額事業主負担。

[5]短時間正社員制度
保育関連事業主のみ対象です。期間の定めのない労働契約で、1日、1週の所定労働時間、日が一定の基準で短い者のことです。

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