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受動喫煙防止対策助成金

喫煙室設置費用に関する助成金です。

★ どんな助成金?

受動喫煙による健康障害防止等を図るための助成金です。中小企業事業主が受動喫煙防止対策を実施するために必要な経費 のうち、一定の基準を満たす喫煙専用室等の設置などにかかる工費、設備費、備品費、機械装置費などの経費に対して助成を行うものです。経費の一部を助成します。

★ いくらもらえる?

中小事業主のみ受給可です。

以下の施設の設置にかかる費用の2分の1(支給上限100万円、または喫煙室等の
単位面積当たりの助成対象経費上限額60万円/㎡、どちらか低い方)

喫煙専用室の設置・改修(既存特定飲食提供施設)
指定たばこ専用喫煙室の設置・改修(既存特定飲食提供施設)

日本標準産業分類における飲食店を営んでいる事業場は2/3

★ 受給のポイント

次のすべてに該当する中小企業事業主で、喫煙室設置に係る費用を支出すること。

・労働者災害補償保険の適用事業主であること。
・事業場の室内及びこれに準ずる環境において、措置を講じる区域以外を禁煙とする事業主

喫煙室を設置する措置等とは?

・喫煙専用室 :入口における風速が0.2m/s以下。飲食不可。
・指定たばこ専用喫煙室:健康増進法に規定する喫煙室。風速など喫煙専用室と同じ。

工事の発注、施工を行う前に、設置する事業場 を所轄する都道府県労働局への申請が必要となります。(交付申請)

それが決定されてから、工事に着手し年度内に完了

事業実績報告:報告書類を2部ずつ提出し、実績報告をしてください。
報告は、交付決定の際に指定された期日までに行います。

請求書の提出:所定の様式の請求書に、助成金の振込先として指定する口座等の情報について記載し、所轄の労働局(労働基準部健康課または健康安全課)に提出してください。それで助成金の振り込みがあります。

翌々年度6月 30 日までに消費税仕入控除税額の確定に伴う助成金の返還を行い、設置した設備の運用状況や帳簿・書類の保存状況について、5年間事業実績報告を行う必要があります。