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雇入れ支援コース
早期再就職支援等助成金 雇入れ支援コース
「離職を余儀なくされる」労働者を雇用した場合の助成金です。
★ どんな助成金?
ハローワーク所長の認定を受けた再就職援助計画等の対象となった対象労働者を早期に期間の定めのない労働者として雇い入れた事業主に対して助成します。また、その労働者に対してOff-JT のみ、またはOff-JT およびOJT を行った事業主に対しても助成されます。
対象労働者…原則、支店や工場が閉鎖になったため、会社を辞めざるを得なかった人材。原則職業紹介会社に紹介されてくる。再就職援助計画対象労働者証明書を持っている方のみ。
★ いくらもらえる?
1、早期雇入れ助成
通常助成:30万円
優遇助成:40万円
生産指標等により一定の成長性が認められる事業所の事業主が、「再就職援助計画対象労働者証明書」に「特例対象者」として記載された方を雇い入れた場合に適用されます。
2、人材育成支援:雇い入れ日から6か月以内に訓練を開始した場合に助成
通常助成
Off-JT:960円/時+訓練実費上限50万円、OJT:20万円
優遇助成
Off-JT:1,060円/時+訓練実費上限60万円、OJT:11万円
Off-JT上限:1,200 時間
優遇助成・・・生産性向上を図る成長企業において、事業再編等を行う事業主からの離職者を雇い入れた場合。
★ 受給のポイント
再就職援助計画の対象者を離職後3カ月以内にに正規労働者として雇い入れた場合、助成します。再就職援助対象労働者証明書をお持ちの方が対象です。
対象労働者が雇用されていた事業所と資本関係等からみて密接な関係にある事業所は支給対象外になりますが、産業競争力強化法に基づく計画の認定を受けた事業再編等である場合は、両者の間に密接な関係があっても支給対象となる場合があります。
対象労働者
再就職援助計画の対象となった労働者です。 以下の要件があります。
・ 申請事業主に雇入れられる直前の離職の際に「再就職援助計画」 または「求職活動支援書」の対象者となっていること
・その離職以後、申請事業主による雇入れまでの間に他の事業所に雇用保険の一般被保険者として雇用されたことがないこと。)。
・雇用されていた事業主の事業所への復帰の見込みがないこと。
☆どのような措置が支給対象になるか
次の措置を全て実施することが必要です。
・離職日の翌日から起算して1年以内に期間の定めのない労働者として雇い入れたこと。又は、
移籍元事業主における離職日の翌日から起算して6か月以内に期間の定めがない労働者として移籍により受け入れたこと。又は、当初在籍出向により受け入れた上で、当該受け入れの
日から起算して6か月以内に、移籍に切り換えて、期間の定めがない労働者として受け入れたこと。
事業主が負担したOff-JT 経費のうち次の経費が対象となります。
① 事業内訓練:外部講師の謝金・手当(1時間当たり3万円が上限)、施設・設備の借上費、教科書・教材費
② 事業外訓練:受講に際して必要となる入学料、受講料、教科書代など
OJT:上限 680 時間
★流れ
前職の離職から3カ月以内に雇用し、また6カ月以内に訓練を行う場合は計画届が必要です。そうして雇用した6カ月経ちましたら、2カ月以内に支給申請です。
★まず何をするか?
まずは職業紹介会社から紹介された人材でしたら「再就職援助計画対象労働者証明書」を持っているか確認することです。その方を雇用しただけでも、また教育もすれば、助成金が出るのです。