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雇入れ支援コース

早期再就職支援等助成金 雇入れ支援コース

「離職を余儀なくされる」労働者を雇用した場合の助成金です。

★ どんな助成金?

ハローワーク所長の認定を受けた再就職援助計画等の対象となった対象労働者を早期に期間の定めのない労働者として雇い入れた事業主に対して助成します。また、その労働者に対してOff-JT のみ、またはOff-JT およびOJT を行った事業主に対しても助成されます。

対象労働者…原則、支店や工場が閉鎖になったため、会社を辞めざるを得なかった人材。原則職業紹介会社に紹介されてくる。再就職援助計画対象労働者証明書を持っている方のみ。

★ いくらもらえる?

早期雇入れ助成・・・通常助成:30万円
優遇助成:40万円

優遇助成・・・生産指標等により一定の成長性が認められる事業所の事業主が、REVIC(株式会社地域経済活性化支援機構)、中小企業活性化協議会等による事業再生・再構築・転廃業の支援を受けている事業所等から離職した方を雇い入れた場合適用されます。

★ 受給のポイント

再就職援助計画の対象者を離職後3カ月以内にに正規労働者として雇い入れた場合、助成します。再就職援助対象労働者証明書をお持ちの方の雇用が対象です。

対象労働者が雇用されていた事業所と資本関係等からみて密接な関係にある事業所は支給対象外になりますが、産業競争力強化法に基づく計画の認定を受けた事業再編等である場合は、両者の間に密接な関係があっても支給対象となる場合があります。

対象労働者

再就職援助計画の対象となった労働者です。 以下の要件があります。

・ 申請事業主に雇入れられる直前の離職の際に「再就職援助計画」  または「求職活動支援書」の対象者となっていること
・その離職以後、申請事業主による雇入れまでの間に他の事業所に雇用保険の一般被保険者として雇用されたことがないこと。)。
・雇用されていた事業主の事業所への復帰の見込みがないこと。

☆どのような措置が支給対象になるか
次の措置を全て実施することが必要です。

・離職日の翌日から起算して1年以内に期間の定めのない労働者として雇い入れたこと。又は、
移籍元事業主における離職日の翌日から起算して6か月以内に期間の定めがない労働者として移籍により受け入れたこと。又は、当初在籍出向により受け入れた上で、当該受け入れの
日から起算して6か月以内に、移籍に切り換えて、期間の定めがない労働者として受け入れたこと。

★流れ

前職の離職から3カ月以内に雇用し、また6カ月以内に訓練を行う場合は計画届が必要です。そうして雇用した6カ月経ちましたら、2カ月以内に支給申請です。


★まず何をするか?

まずは職業紹介会社から紹介された人材でしたら「再就職援助計画対象労働者証明書」を持っているか確認することです。その方を雇用しただけで助成金が出るのです。