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建設労働者認定訓練コース

人材開発支援助成金 建設労働者認定訓練コース

★ どんな助成金?

(経費助成)
中小建設事業主又は中小建設事業主団体(職業訓練法人など)が、職業能力開発促進法による認定職業訓練を受けさせる場合の助成金です。都道府県の広域団体認定訓練助成金の支給または認定訓練助成事業補助金の交付を受けている認定職業訓練であることが必要です。2階建ての助成金です。

(賃金助成)
中小建設事業主が、雇用する建設労働者に対して、有給で認定職業訓練を受けさせる場合の助成金です。職業能力開発促進法に定める指導員訓練のうち、別表に定める建設関連の訓練に限ります。経理事務・営業販売などの訓練は対象とはなりません。人材開発支援助成金(人材育成支援コース)の支給申請が必要です。これも2階建てです。

★ いくらもらえる?

(経費助成)

広域団体認定訓練助成金の支給又は認定訓練助成事業費補助金の交付を受けて都道府県が行う助成により助成対象経費とされた額の6分の1に相当する額です。

(賃金助成)
一人あたり日額3,800円< 賃金・資格手当要件が認められる場合4,800円>ただし、1事業所への1の年度の建設労働者認定訓練コース(賃金助成)に係る支給額の合計として1,000万円が上限となります。

★ 受給のポイント

〇 受給できる中小建設事業主

次の要件のすべてに該当する中小建設事業主

・雇用保険の適用事業主であること
・雇用する建設労働者に対して認定訓練を受講させ、その期間、通常の賃金の額以上の賃金を支払うこと
・雇用保険法施行規則による人材開発支援助成金(人材育成支援コース)の支給決定を受けたこと
・雇用管理責任者を選任していること

人材開発支援助成金(人材育成支援コース)は訓練実施1か月前までに事前の計画届等の提出が必要です。