不況対策の助成金
主に2008年12月以来の急激な不況に伴い、新設された助成金を集めました。
■目次
中小企業緊急雇用安定助成金 : 中小企業が従業員を休業させた場合、休業手当の8割が助成されます。
雇用調整助成金 : 中小企業緊急雇用安定助成金と同じ趣旨で3分の2が助成されます。
残業削減雇用維持奨励金 : 事業活動の縮小に伴い、残業を削減した場合、定額が支給されます。
「緊急人材育成・就職支援基金」職場体験型雇用支援事業 : 職場体験と正規雇用がセットになった大型助成金です!
「緊急人材育成・就職支援基金」実習型雇用支援事業 : 試用期間と教育訓練がセットになった大型助成金です!
労働移動支援助成金 : 転職支援をした社長さんが受給できます。
特定就職困難者雇用開発助成金 : 就職のより困難な方を雇用した場合の助成金です。
離職者住居支援給付金 : 離職後も会社の寮などを貸し続ける社長さん向けです。
若年者等正規雇用化特別奨励金 : 年長フリーター、内定取消の方を雇った場合の助成金です。
特例子会社等設立促進助成金 : 障害者の方のための会社を作った場合の助成金です。
障害者雇用ファーストステップ奨励金 : 障害者の方を1人でも雇った場合の助成金です。
障害者雇用促進助成金 : 障害者の方の中でも、特定の障害者の方を対象に支給されます。
派遣労働者雇用安定化特別奨励金 : 派遣の方を正社員にした場合の助成金です。
新卒者体験雇用事業 : 新卒者の方のための助成金です。
建設労働者緊急雇用確保助成金 : 建設業の新分野の教育訓練と、離職者のための助成金です。
建設労働者緊急雇用確保助成金
2種類の助成金からなります。
★どんな助成金?
☆新分野教育訓練
建設業から別な事業に進出する事業主が必要な教育訓練を行った場合に支給されます。
☆離職者雇用開発
建設業以外の事業主が、建設業から労働者を雇用した場合に支給されます。
★いくらもらえる?
☆新分野教育訓練 : 教育訓練経費の3分の2(1日20万円、60日分を限度)
労働者1人日額7000円(60日分を限度)
☆離職者雇用開発 : 事業主の規模に応じて25~90万円
★受給のポイント
☆新分野教育訓練
・新分野を開始すること。
・教育訓練の計画を立てること。
・1年以上雇用されていて、引き続き雇用されること。
☆離職者雇用開発
・建設業離職者や、建設個人事業主などを雇い入れること。
・資本金・人事など、もとの事業主と密接な関係にないこと。
新卒者体験雇用事業
ハローワークを通じた新卒者の体験雇用の助成金です!
★どんな助成金か?
就職先が未決定の新規学卒者の方に、31日間以内の職場体験を実施し、その後の正規雇用につなげることが目的です。その職場体験に対して助成金が支給されます。
★いくらもらえる?
31日間の有期雇用(卒業日の翌日以降)で、8万円
★ 受給のポイント
○ 受給の流れ
1、ハローワークに体験雇用求人を登録
2、31日間の有期雇用を行う
3、雇用開始日から10日以内に計画書を出す。
4、雇用終了日から1カ月以内に結果報告書と支給申請書を出す。
○ 対象労働者
・平成21年10月~平成22年9月末までに卒業した者。
・雇用開始日で40歳未満で、ハローワークに求職登録した者
平成22年限りの時限事業です
「緊急人材育成・就職支援基金」職場体験型雇用支援事業
ハローワークを通じた職場体験に、大型の給付です!
★ どんな助成金か?
1か月以内の職場体験を実施し、その後の正規雇用につなげることが目的です。その職場体験や、その後の正規雇用による雇入れに対して助成金が支給されます。
★ いくらもらえる?
職場体験受け入れ助成金 5日以上8日以下 20,000円
9日以上12日以下 50,000円
13日以上16日以下 80,000円
17日以上 100,000円
正規雇用奨励金 職場体験終了後に正規雇用として雇入れた場合 1,000,000円
★ 受給のポイント
以下の事業主が対象労働者を雇う場合に支給されます。
○対象事業主
・事業主団体が、産業雇用安定センターに受入先として推薦・選定した事業主
・受け入れる求職者を職場体験終了後に正規雇用として雇入れる用意がある事業主
○対象労働者
・ハローワークに求職申し込みをしていること
・希望する職種で、十分な技能・経験を有しないこと
・過去、その事業主に雇われたり、内定していないもの
「緊急人材育成・就職支援基金」実習型雇用支援事業
ハローワークを通じた試用期間に、大型の給付です!予算7,000億円!7万人の雇用を目的としています。
「緊急人材育成・就職支援基金」による実習型雇用支援事業を開始します
★どんな助成金か?
非正規労働者など十分な技能・経験を有しない求職者を、実習型雇用により受け入れる社長さんに定額で支給します。
★いくらもらえる?
実習型雇用助成金 月額10万円 実習型雇用により求職者を受け入れた場合。
正規雇用奨励金 一時金100万円 受け入れ後、正規雇用した場合。
教育訓練助成金 上限50万円 正規雇用後、必要な教育訓練を行う場合。
★ 受給のポイント
○対象事業主
・ハローワークを通じて雇い、実習型雇用としての求人登録をしていること
・実習をした後、正社員として雇うことを前提としていること
○対象労働者
・ハローワークに求職申し込みをしていること
・希望する職種で、十分な技能・経験を有しないこと
残業削減雇用維持奨励金
事業活動の縮小をするときの定番助成金にプラスする特典です!
★ どんな助成金か?
事業活動の縮小をする場合に、労働者・派遣労働者の雇用の安定を図るため、残業時間を削減した事業主の方に定額を助成するものです。
★ いくらもらえる?
中小企業事業主 …有期契約労働者:30万円 …派遣労働者:22.5万円
中小企業事業主以外 …有期契約労働者:10万円 …派遣労働者:15万円
上限それぞれ100人
★ 受給のポイント
・ 残業時間が※比較期間と比較して2分の1以上かつ5時間以上減っていること
・ 労働者数が5分の4以上であること
・ 雇調金・中緊金の受給期間に解雇をしていないこと
※比較期間 : 1、残業削減計画届を出した前月もしくは前々月以前6ヶ月間
2、計画の提出後6ヶ月間
○ 支給申請
・ 残業削減の労使協定を結ぶ
・ 残業削減計画届を提出
・ 6ヶ月ごとに2回に分けて申請
雇用調整助成金
事業活動の縮小をするときの定番助成金が新しく使いやすくなりました!中小企業緊急雇用安定助成金とは別の助成金になります。
★ どんな助成金か?
大企業(50~300人以上)が事業活動の縮小をする場合に休業、教育訓練または出向を行う場合にそれらに伴う賃金負担額の一部を助成するものです。
★ いくらもらえる?
休業・時間短縮 … 1人1日分の大臣が定める額の3分の2
教育訓練 … 1人1日分の大臣が定める額の3分の2 + 1人1日4,000円
出向 … 出向元事業主の負担額の3分の2
・4分の3に上乗せ:休業等開始の前6ヶ月と、休業等開始後1ヶ月の
判定期間中に解雇や労働者の減少が20%に抑えられていること、
あるいは障害のある方を休業させた場合。
・支給限度日数 : 3年間で300日まで
★ 受給のポイント
・ 事業活動の縮小を余儀なくされた雇用保険適用事業主(災害、法令違反等を除く)
・ 生産量が対前年同期比あるいは最近3ヶ月の直前3ヶ月より減っている。
・ 休業 : 1時間以上であること 等
・ 教育訓練 : 半日以上で社内や外部、公共職業能力開発施設等で行われること。
・ 出向 : 3か月以上1年以内であること。同意を得たものであること 等
◎ 2008年12月以来何度も改正されました。従来よりも大幅に受給要件が緩和されています。
◎ 以下の規模を超える企業が対象となります。それ以下は「中小企業緊急雇用安定助成金」の対象となります。
小売業(飲食業含む) 資本金5,000万円超 従業員50人超
卸売業 資本金1億円超 従業員100人超
サービス業 資本金5,000万円超 従業員100人超
その他の業種 資本金3億円超 従業員300人超
資本金の額と従業員の数、両方満たしていますと、中小企業緊急雇用安定助成金ではなく、雇用調整助成金の対象です。
派遣労働者雇用安定化特別奨励金
派遣の方を正社員にした場合の助成金です。
★どんな助成金?
労働者派遣契約の終了前に派遣先への直接雇用を促進することにより派遣労働者の雇用への悪影響を軽減し、雇用の安定に資するため奨励金を支給します。
★いくらもらえる?
①期間の定めのない雇用の場合1人につき 中小企業 100万円 大企業 50万円
②6ヶ月以上の有期雇用である場合1人につき 中小企業 50万円 大企業 25万円
★受給のポイント
○対象事業主 : 次の全ての要件が必要です。
・雇用保険の適用事業主。
・派遣の受け入れが6ヶ月を超えること。
・派遣可能期間が満了するまでに、派遣労働者を直接雇用すること。
・労働者を雇用保険の被保険者にし、引き続き6ヶ月以上雇い入れること。
障害者雇用ファーストステップ奨励金
障害者の方を1人でも!という助成金です。
★どんな助成金?
障害者雇用の経験のない中小企業において、初めて身体・知的・精神障害者を雇用した場合に奨励金を支給し、中小企業における障害者雇用の促進を図ります。
★いくらもらえる?
1人目の障害者を雇用する場合 100万円支給
★受給のポイント
○対象事業主
障害者雇用の経験のない中小企業
(障害者の雇用義務制度の対象となる56~300人規模の中小企業)
の事業主
若年者等正規雇用化特別奨励金
{年長フリーター、内定を取り消された学生等}のための特別奨励金という副題が付いています。
★どんな助成金?
主として25歳以上40歳未満の年長フリーターの安定した雇用を促進するため、トライアル雇用・有期実習型訓練終了後に雇用期間の定めのない労働契約により継続した雇用する事業主に対し奨励金を支給します。
★いくらもらえる?
中小企業 100万円 大企業 50万円
★受給のポイント
○対象労働者
①直接雇用型:トライアル雇用に引き続き、正規雇用する場合(25~40歳未満)
②有期実習型訓練修了者雇用型:有期実習型訓練が終わった方を正規雇用する場合(25~40歳未満)
③トライアル雇用活用型:ハローワークからの紹介でトライアル雇用する場合(25~40歳未満)
④内定を取り消された就職未決定者を正規雇用する場合(40歳未満)
・①、②については雇用前、1年間は雇用保険の被保険者でなかったという要件があります。
○実施期間
平成23年度までの期限措置です。
特例子会社等設立促進助成金
大きな会社で、障害者法定雇用率を守る促進になる助成金です。
★どんな助成金か?
景気後退期においても比較的安定した障害者雇用が見込まれる特例子会社や重度障害者多数雇用事業所の設立促進のための助成制度を創設し、安定的な障害者雇用を保証するとともに、地域における特例子会社を増やし、それを核とした地域の障害者雇用を図ります。
★ いくらもらえる?
10人~14人 初年度2,000万円 2.3年目1,000万円
15人~19人 初年度3,000万円 2.3年目1,500万円
20人以上、5人増えるごとに 初年度1,000万円加算 2.3年目500万円加算
★ 受給のポイント
・ 平成21年1月以降に設立する特例子会社または重度障害者多数雇用事業所であること
・ 失業中の身体・知的・精神障害者を10人以上雇用し、設立したこと。
特例子会社とは?
別法人の子会社であっても、障害者雇用の様々な環境を整備するなど、一定の要件を満たし、厚生労働大臣が認可(親会社の管轄のハローワークに書類提出)すれば、親会社の雇用と「みなされる」制度です。つまり、一定の要件をみなし認可を受けた子会社は、障害者雇用に関しては、親会社の一事業所とみなされ、親会社の障害者雇用率に算定されるのです。
特定就職困難者雇用開発助成金
非自発的に失業した就職困難者を雇入れた事業主のかたへ・・・
★ どんな助成金?
雇用失業情勢が著しく悪化した場合において、就職困難者をハローワークや民間職業紹介業者の紹介により継続して雇用する労働者として雇入れる事業主に対して支給されます。2種類あります。
★ いくらもらえる?
対象労働者
・高年齢(60~64歳)障害者、母子家庭の母等(短時間労働者を除く):90万円→1年間
・高年齢(60~64歳)障害者、母子家庭の母等(短時間労働者):60万円→1年間
・重度障害者、精神障害者、45歳以上の障害者(短時間労働者を除く) :240万円→2年間
・重度障害者等を除く身体・知的障害者(短時間労働者を除く):135万→1年6ヶ月
★ 受給のポイント
・ 対象年齢:特定就職困難者雇用開発助成金:60~64歳 他 就職困難者
・ 前職を非自発的(解雇・倒産等)に離職した求職者。
・ ハローワーク又は民間職業紹介機関の紹介により雇入れ:雇用保険の被保険者として雇入れる。
・ 一定期間内に解雇をしていないこと:雇い入れ計画書提出日の6か月前から支給決定日までの間
・ 雇用保険の適用事業主であること。
離職者住居支援給付金
労働者の離職後も住居を提供される社長さんへ。(2009年2月頃施行です)
★ どんな助成金か?
2008年12月に創設されました。派遣労働者や有期契約労働者との契約の中途解除や雇止め等を行なった場合でも、離職後も引き続き住居を無償で滞京した場合、または住居にかかる費用の負担をした場合助成されます。
★ いくらもらえる?
対象労働者1名につき… 1~6ヶ月の間、1ヶ月当り4~6万円を支給します。
(住居の所在地によって金額に幅があります)
★ 受給のポイント
① 再就職援助計画を作成し、管轄のハローワークに提出し、認定を受けること
② 次のいずれかに該当する労働者に住居を提供していること
・ 雇用保険被保険者(期間の制限なし)であること。
・ 6ヶ月以上雇用されている雇用保険に入っていない方。
★注意点
① 平成20年12月9日に遡って適用されます。
② 派遣労働者の場合は派遣元事業主が申請者になります。
中小企業緊急雇用安定助成金
事業活動の縮小をするときの定番助成金です。2008年12月1日に創設され、受給しやすくなりました。しくみは似ていますが、雇用調整助成金とは別の助成金です。
★ どんな助成金か?
事業活動の縮小をする場合に休業、教育訓練または出向を行う場合にそれらに伴う賃金負担額の一部を助成するものです。
★ いくらもらえる?
休業 … 1人1日分の大臣が定める額の5分の4(中小事業主に限る)
教育訓練 … 1人1日分の大臣が定める額の5分の4 + 1人1日6,000円
出向 … 出向元事業主の負担額の5分の4
10分の9に上乗せ:休業等開始の前6ヶ月と、休業等開始後1ヶ月の判定期間中に解雇や労働者の減少が20%に抑えられていること、あるいは障害を持つ方が休業した場合。
支給限度日数 : 3年間で300日まで
★ 受給のポイント
○ 事業活動の縮小とは最近3か月に生産量などの指標が増加していないことを言います。それを余儀なくされたこと(季節、事故、災害、法令違反を除く)
○ 生産量が対前年同期比または直近3ヶ月の直前3ヶ月より減(月次の生産高などの証明が必要、生産月報など)あるいは2年前の同年同月より10%以上減で、かつ前年度決算が赤字であること。
○ 休業は全1日もしくは時間短縮。教育訓練は半日以上行われること。事業内外または公共職業能力開発施設等で行われること。
○ 出向は3か月以上1年以内であること。同意を得たものであること、等
当事務所ではこの助成金に関する無料相談会を行なっております。詳しくはこちら。
労働移動支援助成金
「離職を余儀なくされる」労働者のために…
★ どんな訓練?
「再就職援助計画」を作成した事業主が労働者の求職活動のための休暇付与、講習、再就職の実現のために支給される助成金です。3種類あります。
★ いくらもらえる?
(求職活動等支援給付金)
求職休暇付与 1日4,000円 限度額1人30日分
職場体験講習 1日4,000円 限度額1人30日分
講習先新規開拓 1人あたり2万円
(再就職支援給付金)再就職費用
かかった費用の1/3 限度額40万円
★ 受給のポイント
・雇用保険の適用事業所であること
・再就職援助計画を作成している事業主
・保険料の滞納・助成金の不正受給がないこと
○ (求職活動等支援給付金)休暇に通常賃金以上の賃金を払うこと。離職の2か月以内に申請。
○ (再就職支援給付金)離職から3か月以内に再就職を実現すること。