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業務改善助成金

中小企業の設備投資にかかる賃上げ助成金です。「通常コース」です。

★どんな助成金?
中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。 生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成する、経費助成です。

★いくらもらえる?
引き上げる元の企業内の最低賃金と、引き上げる幅、また人数によっても違ってきます。

最低賃金870円未満 助成率9/10(生産性要件を満たした場合でも助成率9/10)
最低賃金870円以上920円未満 助成率4/5(生産性要件を満たした場合、助成率9/10)
最低賃金920円以上 助成率3/4(生産性要件を満たした場合、助成率4/5)

上限額
引き上げ額30円以上・・・上限30~130万円(引き上げる人数、特例事業者かどうかによる)
引き上げ額45円以上・・・上限45~180万円(引き上げる人数、特例事業者かどうかによる)
引き上げ額60円以上・・・上限60~300万円(引き上げる人数、特例事業者かどうかによる)
引き上げ額90円以上・・・上限90~600万円(引き上げる人数、特例事業者かどうかによる)

引き上げる人数は1人、2~3人、4~6人、7人以上、10人以上の5区分あります、10人以上は下記特例事業者のみの区分になります。

特例事業者は、以下のいずれかに該当する事業場が対象となります。
① 賃金要件:事業場内最低賃金920円未満の事業場
② 生産量要件:売上高や生産量などの事業活動を示す指標の直近3ヶ月間の月平均値が前年、前々年又は3年前の同じ月に比べて、15%以上減少している事業者
③ 物価高騰等要件:原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、申請前
3か月間のうち任意の1か月の利益率が3%以上低下している事業者

★受給のポイント

・,事業場内最低賃金が適用される労働者(雇入れ後6月を経過していること)の賃金引上計画(何を買って賃金引上げするか)を作成し、就業規則等に規定、申請後に賃金引上げを行うこと。

・事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引き上げ、設備投資等を行った事業者
または
「材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等外的要因により利益率が前年同月に比べ3%ポイント以上低下した事業者

・生産性向上のための設備・器具の導入などを行い、業務改善を行い、その費用を支払うこと。事業場内最低賃金が改定後の地域別最低賃金額を下回る場合は、賃金引上げは、その発効日の前日までに行うこと。

・賃金引上げを地域別最低賃金の発効日以後に行う場合は、改定後の地域別最低賃金額を上回る事業場内最低賃金を基礎として、定められた額以上の引上げを行うこと。

対象経費は・・・
謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、原材料費、機械装置等、購入費、造作費、人材育成・教育訓練費、経営コンサルティング経費、委託費です。

単なる経費削減のための経費、職場環境を改善するための経費、パソコン、自動車など、社会通念上当然に必要となる経費は対象外となります。

例外として PC、スマホ、タブレットの新規購入、営業用貨物自動車なども生産性向上の効果が認められる場合は対象になります。それは、特例事業者のうち、②または③該当する場合です。 例えば自動車は定員7人以上又は車両本体価格200万円以下です。

★まず何をするか?

事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内か調べ、また昇給する人数が何人か把握しましょう。それからどうして「賃金アップの穴を埋めるか」検討するのです。

★手続きの流れ

まずは、都道府県労働局に助成金交付申請書の提出を行い、助成金の交付決定通知を受けます。その後、対象となる経費に基づいた設備投資等を行います。交付申請書の申請内容に沿って
事業を実施(賃金の引き上げ、設備の導入、代金の支払)した後、労働局に事業実績報告書等と助成金支給申請書を提出して、助成金を受けます。受けた後、状況報告もあります。