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震災、災害における助成金特例
○ 震災、災害対策の雇用関係助成金措置まとめ (詳しい要件は各助成金の章を参照してください)
◆ 雇用調整助成金の特例
震災、災害が起こると、従業員を休業させた場合の助成金に各種の緩和措置が図られます。現在行われているのは、北海道の地震と、中四国地方の災害です。
◆ 地域雇用開発助成金の特例
熊本地震の特例があります。助成金の対象に熊本地震からの復旧のために行った修理・ 修繕に要した経費が加わり、支給額が「創業」の場合と同じになります。
熊本県内において事業所の設置・整備を行い、熊本県内の求職者等を雇い入れた場合、要した費用と雇入れ人数に応じた地域雇用開発助成金を、1年ごとに最大3回支給します。
◆ 特定求職者雇用開発助成金 被災者雇用開発コース
東日本大震災の被災者を雇用した場合の助成金です。
被災離職者および被災地求職者(原発事故関連に限る)を、ハローワーク等の紹介により、一週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れる事業主(1年以上継続して雇用することが見込まれる場合に限る)に対して支給するものです。
震災時、被災地に居住され、職についていなかった方は、助成の対象とはなりません。ただし震災発生時に福島原発関連区域(原発事故に伴う警戒区域・計画的避難区域・緊急避難準備区域等)に居住しており、震災後、安定した職業についたことがない方は対象になります。
【支給額】
短時間労働者以外 大企業 50万円 中小企業 60万円
短時間労働者 大企業 30万円 中小企業 40万円
助成対象期間は1年間で、6か月ごとに2回に分けて支給されます。
◆ 求職者支援制度の特例
被災地で発生している膨大な量の損壊家屋等のがれきの処理等に必要な人材を育成するため、車両系建設機械等の運転に係る技能講習を実施する特別訓練コースの設定に、特別の認定基準があります。
実施機関は福島県に教育訓練実施施設を設置して、車両系建設機械等に係る登録教習機関であること。以下の要件により震災特例コースとしての認定を行うことができます。
① 基礎コースから震災特例コースへの連続受講の場合も、当該基礎コースの就職率の算定においては、「連続受講」として取り扱うこと。
② 震災特例コースの訓練期間は10日以上1か月以下とすること。
③ 震災特例コースの訓練時間は1か月当たり50時間以上とすること。
④ 認定要件の一部が免除されること
⑤ 地域職業訓練実施計画等の定めにかかわらず、認定の申請を随時受け付けることとし、また、必要があれば新規参入枠を超えて認定できます。
その他の要件は労働安全衛生法令又は道路交通法令に則るものの他はほぼ同じです。
なお、岩手県、福島県で実施された求職者支援訓練の就職率について、認定基準上の特例措置を設けます。平成31年度末までに開始する求職者支援訓練の就職率が該当した場合、0.5コースと取り扱う。(例えば、3コースが該当した場合、1.5 コースと取り扱うので、不認定とならない。)
◆ 人材開発支援助成金の特例
東日本大震災の震災復興のための人材育成に関して、特例措置を設けています。
●対象事業主
福島県内に所在し、従業員に職業訓練を行う事業主または中小事業主
一般型訓練の経費助成 3分の1 ⇒ 2分の1
一般型訓練の賃金助成 400円 ⇒ 800円
認定実習併用職業訓練の経費助成 3分の1 ⇒ 2分の1
認定実習併用職業訓練の賃金助成 400円 ⇒ 800円
認定実習併用職業訓練の実施助成 600円 ⇒ 700円
人開金 建設労働者技能実習コースで、岩手・宮城・福島県での助成率を拡充。
◆ 人材確保等支援助成金 の特例
作業員宿舎設置等コースの経費助成は、岩手県・宮城県・福島県のみです。