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「賃金要件」及び「資格等手当要件」

令和5年より設けられた、基本給の賃上げか手当を新設して賃上げすれば、助成金を申請してさらに上乗せしますよ、というものです。多くの助成金に設定されています。

☆どんな要件?

・賃金要件

毎月決まって支払われる賃金(基本給及び諸手当)について、訓練終了日の翌日から起算して1年以内に、5%以上増加させていること。なお、賃金が5%以上増加していることについては、対象労働者ごとに、賃金改定後3か月間の賃金総額と改定前3か月間の賃金総額を比較して、全ての対象労働者の賃金が5%以上増加していること。

・資格等手当要件

資格等手当(毎月決まって支払われる手当)の支払いについて、就業規則、労働協約又は労働契約等に規定した上で、訓練終了後の翌日から起算して1年以内に全ての対象労働者に対して実際に当該手当を支払い、賃金を3%以上増加させていること。

なお、資格等手当の支払いにより賃金が3%以上増加していることについては、対象労働者ごとに資格等手当支払い後3か月間と資格等手当支払い前3か月間の賃金総額を比較して、全ての対象労働者の賃金が3%以上増加していること。

☆受給のポイント

単に賃上げしたという事実だけでは上乗せされません。全ての対象労働者に対して、要件を満たす賃金又は資格等手当を3か月間継続して支払った日の翌日から起算して5か月以内に、割増助成分を別途申請することが必要です。2回目別な申請です。

「賃金向上助成」または「賃金向上助成・資格等手当助成」の算定の対象となった期間(8か月間)に、事業主都合による離職者を発生させていないことが必要です。