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人への投資促進コース

人材開発支援助成金 人への投資促進コース
「人への投資」を行う人材育成助成金です。6つの対象訓練があります。

★ どんな助成金?

「新しい資本主義」政策において、ヒトへの投資を強化するため、デジタル人材の育成や自発的能力開発、定額制訓練などへの助成を行うものです。対象企業がコースによっては限定されますが、広がりのある訓練助成金になっています。今のところ、令和4年度から6年度までの3年間の時限措置です。

★ いくらもらえる?

1と2以外は賃金・資格手当要件の対象です。

1,高度デジタル人材訓練・・・賃金助成限度額:1時間最大960円。
⇒経費助成、助成率最大75%、限度額:最大150万円 3回まで。

2,成長分野等人材訓練・・・賃金助成:1時間960円。
⇒経費助成、助成率75%、限度額:国内150万円、海外500万円。1回まで。

3,情報技術分野認定実習併用職業訓練・・・賃金助成限度額:1時間最大960円。
⇒経費助成、助成率最大75%、限度額:最大50万円。

4,定額制訓練
⇒経費助成、助成率最大60%

5,自発的職業能力開発訓練
⇒経費助成、助成率最大45%、限度額:最大国内60万円、海外200万円。3回まで

6,長期教育訓練休暇等制度・・・賃金助成:1日最大7,200円、150日まで。
⇒制度導入経費助成、最大24万円、限度額:制度導入助成1回のみ。

★ 受給のポイント

要件に合った事業所が、以下のような教育をやるかどうかです。やるとなれば、事業内計画等を出して受理されてから計画を出し、制度導入がその計画に前後して、訓練を実施し、支給申請する流れになります。情報技術分野認定実習併用職業訓練以外は、非正規労働者でも対象になります。

1,高度デジタル人材訓練

実訓練時間数が10時間以上で、OFF-JTで、職務に関連した専門的な知識および技能の習得をさせるための訓練であること。次のいずれかの訓練であること。

・ITSSレベル4または3となる事業内訓練または事業外訓練であること。
・大学(大学院を除く)により実施される正規課程、科目履修制度、履修証明制度による訓練。

対象の企業は、DX推進や成長分野などでのイノベーションを推進する事業が「情報通信業」であり、産業競争力競争法に基づく事業適応計画(情報技術事業適応)の認定を受けていること、DX認定を受けていること、DX推進指標を用いて、経営幹部、事業部門、IT部門などの関係する者で自己診断を行い、この自己診断を踏まえた「事業内職業能力開発計画」を作成していることが必要です。

2,成長分野等人材訓練

実訓練時間数が10時間以上で、OFF-JTで、職務に関連した専門的な知識および技能の習得をさせるための訓練であること。大学院(海外の大学院を含む)の正規課程、科目等履修制度、履修証明プログラムであること。修士・博士課程問わず対象となり、国内大学院の場合は分野を問いません。海外の大学院の場合は以下のいずれかが対象になります。

①デジタル技術を活用した情報科学・情報工学およびそれに関連する分野等
②クリーンエネルギー、バイオ、宇宙等の先端技術やイノベーションに関わる分野等
③経営に関する分野であって一定の関連するものであること。

対象の企業は、高度デジタル人材訓練と同じです。

3,情報技術分野認定実習併用職業訓練

厚労省(大臣認定)と労働局、2つの計画が必要な訓練です。情報処理・通信技術者の職種に関連する業務に必要となる訓練で、共通スキル訓練は、OFF-JTの実訓練時間数に占める割合が半分未満であれば認められます。

・ITSSレベル2以上取得している者または実務経験が10年以上の者であるOJT指導者により実施されるOJT

・次の要件を満たし、大臣認定を受けた訓練
① OJTと教育訓練機関のOFF-JTを組み合わせて実施する訓練であること
② 訓練実施期間が6か月以上2年以下であること
③ 総訓練時間数が1年当たりの時間数に換算して850時間以上であること
④ 総訓練時間数に占めるOJTの割合が2割以上8割以下であること

事業所には主たる事業が日本標準産業分類の大分類の「情報通信業」であること、IT関連業務を主に担う組織やDXを推進する組織を有していることが必要です。

4,定額制訓練

・定額制サービスによる業務上義務付けられ、労働時間に実施される訓練であること
・OFF-JTであって、事業外訓練であること。
・広く国民の職業に必要な知識および技能の習得を図ることを目的としたものであること
・対象労働者の受講時間数を合計した時間数が、支給申請時において10時間以上であること。
・受講を修了した教育訓練が事業所全体で複数の異なる職務関連訓練であること。

5,自発的職業能力開発訓練

・自発的職業能力開発経費負担制度を利用し実施する訓練であること
・実訓練時間数が20時間以上であること。e-ラーニングおよび通信制も対象になります。
・職務関連で、事業外訓練であること

6,長期教育訓練休暇等制度等

長期教育訓練休暇制度とは?
教育訓練を受けるために必要な有給・無給の長期にわたる休暇を被保険者に与え、自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発および向上を促進する制度。前の助成金(教育訓練休暇付与コース)の時に比べて、賃金助成の人数制限を撤廃し、既に制度を導入した事業主も、一定の要件で賃金助成の対象となり、休暇が「1年以内」の要件が撤廃されました。

教育訓練短時間勤務等制度とは?
教育訓練を受けるために必要な所定労働時間の短縮および所定外労働時間の免除(制度利用開始日の前日以前3か月間の1月の平均の所定外労働時間が15時間以上である者に対して、これを免除する場合に限る。)のいずれも就業規則等において措置し、自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発および向上を促進する制度。