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正社員化コース

キャリアアップ助成金 正社員化コース
非正規社員を正社員に昇格させた場合の助成金です。

★ どんな助成金?

就業規則に正規雇用等に転換または直接雇用する制度を規定し、実際に有期契約労働者等(有期)を正規雇用に転換し、一定期間勤めた場合に助成します。「重点支援対象者」が転換すると額が倍に増えます。

★ いくらもらえる?

中小企業か、大企業かによって支給額や支給率が違います。

1、有期→正規:1人当たり 40万円(大企業30万円)
ただし重点支援対象者は80万円(大企業60万円)

2、無期→正規:1人当たり 20万円(大企業15万円)
ただし重点支援対象者は40万円(大企業30万円)

〈1、2合わせて1年度1事業所当たり20人まで。同一対象者の2回目の申請を除く〉

加算

☆ 派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者または多様な正社員として直接雇用した場合

1人当たり20万円(大企業15万円)

☆ 新たに正社員転換制度の導入に取り組む場合。

正社員転換制度を新たに規定し、当該雇用区分に転換等した場合
20万円(大企業15万円)

★ 受給のポイント

もっとも大事なのは就業規則に書かれた正社員と非正規社員の定義の違いです。さらに正社員に上がると3%以上賃金をアップすることが必要です。

対象となる労働者

・支給対象事業主に雇用される期間が通算して6か月以上3年未満の有期契約労働者等
・正規雇用労働者または多様な正社員として、雇用することを約して雇い入れられた有期契約労働者等でないこと。
・紹介予定の派遣労働者であること(2~6ヶ月の期間でも対象) 等

正規非正規は以下の定義が当てはめられます。

○正社員の定義:「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている者に限られます。また正社員に試用期間があると、その期間は正社員でないとみなされます。

○非正規社員の定義:賃金の額または計算方法が「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を受けている、つまり非正規社員就業規則の適用が必須になります。また具体的な契約期間の定めが必要になります。

対象者のうち、「重点支援対象者」とは?次のいずれかに該当する者

・雇入れから3年以上の有期雇用労働者
・雇入れから3年未満で、次の①②いずれにも該当する有期雇用労働者
 ①過去5年間に正規雇用労働者であった期間が合計1年以下
 ②過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていない
・派遣労働者、母子家庭の母等または父子家庭の父、人材開発支援助成金の特定の訓練修了者

雇用された期間が通算5年を超える有期雇用労働者については無期雇用労働者とみなします。
新規学卒者で雇い入れから1年経過していない者については支給対象外です。

対象になる事業主

・転換された労働者を、転換後6か月以上の期間継続して雇用し、転換後、時間外手当等を含まない6か月分の基本給及び定額で支給される諸手当を、3%以上アップ(賞与を含まない)させて支給した事業主であること。

・正規雇用労働者または無期雇用労働者に転換した日以降の期間について、当該者を社会保険の被保険者として適用させている事業主であること。等

★流れ

1,労働局にキャリアアップ計画を出し、就業規則の正社員と非正規社員の定義を確認する。できていなければ規則を改定する。

2,正社員に上がる非正規社員がいれば、上がる時点で定義を備えた就業規則ができて1年経っているか確認する。できていなければしかるべき期間を待つ。両方が6か月ないと申請はできない。

3,正社員になって6か月目の賃金を払って2か月以内に支給申請する。

4,2回目の支給申請があれば、正社員になって1年目の賃金を払って2か月以内にする。


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