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認定実習併用職業訓練

人材開発支援助成金 人材育成訓練コース 認定実習併用職業訓練

労働者に厚生労働省認定のOJT+OFF-JT訓練を受けさせた場合の助成金です。

★ どんな助成金?

OFF-JT+OJT付き訓練のうち、厚生労働大臣の認定を受けた「実習併用職業訓練(実践型人材養成システム)」を実施する事業主に対して助成金を支給します。主として新卒採用向けです。

★ いくらもらえる?

・賃金助成 1時間あたり760 円、賃金・資格手当要件満たす場合960円(大企業380 円、賃金・資格手当要件満たす場合480円)
・経費助成 実費相当額の45%、賃金・資格等手当要件満たす場合60%(大企業30%、賃金・資格等手当要件満たす場合45%)

・OJT 実施助成 1時間あたり665 円、賃金・資格等手当要件満たす場合840円(大企業380 円、賃金・資格等手当要件満たす場合480円)

賃金助成限度額

Off-JT賃金助成(1人1コース当たり)
一般の人材育成訓練コースでは1,200時間が限度時間となります。
ただし認定職業訓練、専門実践教育訓練については1,600時間が限度時間となります。

OJT実施助成(1人1コース当たり)
680時間が限度時間となります。

経費限度額

1人1コース当たりの訓練時間が・・・
20時間以上100時間未満・15万円(大企業10万円)
100時間以上200時間未満・30万円(大企業20万円)
200時間以上・50万円(大企業30万円)

★ 受給のポイント

<実習併用職業訓練(実践型人材養成システム)>
職業能力開発促進法第10条の2に規定された訓練で、教育訓練機関等で実施される座学等(OFF-JT)と事業所で実施するOJTを適切に組み合わせて実施される訓練を いいます。最大の特徴は「計画の計画」(政府認定)を出さねばならないことです。

・企業内におけるOJTと教育訓練機関で行われるOff-JTを効果的に組み合わせて実施する訓練であること
・実施期間が6か月以上2年以下であること
・総訓練時間が1年あたりの時間数に換算して850時間以上であること
・総訓練時間に占めるOJTの割合が2割以上8割以下であること
・訓練修了後にジョブ・カードにより職業能力の評価をすること

<対象労働者>
次の(1)または(2)に該当する15歳以上45歳未満の労働者

(1)新たに雇い入れた雇用保険の被保険者
(雇入れ日から訓練開始日まで2週間以内である者に限る)

(2)実習併用職業訓練実施計画の大臣認定の前に既に雇用されている
短時間等労働者であって、引き続き、同一の事業主において、通常の労働者に転換させることを目的として訓練を受ける者(原則、訓練開始日と同日付けで通常の労働者に転換する者に限る)

「短時間等労働者」

雇用保険被保険者で、次のどちらかに該当する者をいいます。
・雇用期間の定めがなく、1週間の所定労働時間が正社員の1週間の所定労働時間に比べ短く、かつ、30時間未満である労働者(パートタイム労働者など)
・雇用期間の定めのある労働者(契約社員など)

「通常の労働者」とは、短時間等労働者以外の労働者をいいます。

<対象となる経費>

消費税込みで算定します。以下のとおりです。
・事業内で自ら訓練を行う場合…部外講師の謝金(1時間当たり3万円が限度)
施設・設備の借上げ料、教材費など
・事業外の教育訓練機関で訓練を行う場合…入学料、受講料、教科書代
(あらかじめ受講案内などで定められているもの)など
・職業能力検定、キャリア・コンサルティングに要した経費

新規学卒予定者以外の者、契約社員やアルバイトの者は、キャリアコンサルタント又はジョブ・カード作成アドバイザーによるキャリアコンサルティングを受け、ジョブ・カードを交付されること。