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長期教育訓練休暇等制度

人材開発支援助成金 人への投資促進コース 長期教育訓練休暇等制度
長期・短期の教育訓練休暇を与える制度適用への助成金です。

★ どんな助成金?

より長い教育訓練休暇制度や教育訓練短時間勤務等制度を導入し、労働者の自発的な職業能力開発を促進した場合の助成です。他により短いものの教育訓練休暇等付与コースもあります。

★ いくらもらえる?

・賃金助成:1人1時間あたり1,000円(大企業800円)賃金・資格手当要件を満たす場合大企業のみ200円増し、最大1,600時間まで。長期教育訓練休暇等制度についております。短時間勤務等は対象外です。1人150日まで。人数は制限なし。

・制度導入経費助成(新規導入のみ)限度額20万円、賃金・資格等手当要件達成24万円、制度導入助成1回のみ。長期教育訓練休暇等制度、短時間勤務等両方おります。

経費助成の対象となるのは、長期教育訓練休暇制度または教育訓練短時間勤務等制度を新たに導入し、要件を満たす制度を被保険者に適用させた事業主のみです。既に長期教育訓練休暇制度を導入済みの事業所は、賃金助成のみ対象となります。

★ 受給のポイント

要件に合った事業所が、以下のような休暇を与える制度を作るかどうかです。

長期教育訓練休暇制度とは?

教育訓練を受けるために必要な有給・無給の長期にわたる休暇(年次有給休暇を除きます。)を被保険者に与え、自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発および向上を促進する制度。

所定労働日において30日以上の長期教育訓練休暇制度を就業規則または労働協約に当該制度の施行日を明記して規定すること。

教育訓練短時間勤務等制度とは?

教育訓練を受けるために必要な所定労働時間の短縮および所定外労働時間の免除(制度利用開始日の前日以前3か月間の1月の平均の所定外労働時間が15時間以上である者に対して、これを免除する場合に限る。)のいずれも就業規則等において措置し、自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発および向上を促進する制度。

所定労働日において30回(1日1回とみなす)以上の所定労働時間の短縮および所定外労働時間の免除のいずれも利用することが可能な教育訓練短時間勤等制度を就業規則または労働協約に当該制度の施行日を明記して規定すること。

★流れ

事業内計画等を出してから計画を受理されて、その後制度を作ってから、対象者に制度を適用し(休暇を与え)、その後支給申請する流れになります。休暇の最終取得日か150日目か、どちらか早い方で2か月以内に支給申請をします。

★まず何をするか?

どの方にどういう休暇を与えて、どういう戦略でそれを活かすのか確定し、それが決まれば、事業内計画⇒計画届の策定に入ります。