制度・時短・地方・組合等の助成金目次
■時短・休暇のための助成金
働き方改革推進支援助成金 : 設備投資や規程整備による時短・有給・休暇取得等のための助成金です。
労働時間短縮・年休促進支援コース : 残業削減・有給促進の実現のための助成金です。
勤務間インターバル導入コース : 退勤⇒出勤の間のインターバルの助成金です。
業種別課題対応コース : これまで時間外労働の上限規制が緩和されていた事業の時短助成金です。
団体推進コース:3社以上の企業団体の時間外労働の上限規制対応に出ます。
■制度(賃金・人事)関連の助成金
人材確保等支援助成金 : 制度を作り、その運用が有効に図られた場合の助成金です。
外国人労働者就労環境整備助成コース : 外国人の雇用管理制度の導入のための助成金です。
テレワーク・コース : 勤怠管理等をリンクさせ、自動化した統合システムに出ます。
人事評価改善等助成コース : 人事評価制度の導入のための助成金です。
建設キャリアアップシステム等普及促進コース : 建設業のEX化のための助成金です。
若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野) : 若年・女性の入職や定着のための助成です。
作業員宿舎等施設設置コース(建設分野) : 作業員施設の整備を行うことへの助成です。
派遣元特例コース : 当局のデータ処理の間違いを補填する助成金。
業務改善助成金 : 賃金を上げるための設備投資の助成金です。
■地方限定の雇用関連助成金
地域雇用開発助成金 : 一定の地域には事業所の設置又は整備、創業の助成金があります。
地域雇用開発コース : 地域で雇用機会を創出し、雇用を維持する事業主に対して助成します。
地域雇用開発コース 能登半島地震特例 : 能登半島地震の被災地での雇用機会創出、雇用維持への助成です。
沖縄若年者雇用促進コース : 沖縄県で、35歳未満の若年求職者を雇い入れる事業主に助成されます。
通年雇用助成金 : 季節的業務に就く方を通年雇用した場合の助成金です。
■組合向けの雇用関連助成金
働き方改革推進支援助成金 団体推進コース : 3社以上の企業団体の時間外労働の上限規制対応に対するものです。
団体経由産業保健活動推進助成金 : 団体が小規模事業場等に、産業保健サービスを提供する活動費用を助成。
人材確保等支援助成金
建設キャリアアップシステム等普及促進コース : 組合向け建設業のEX化のための助成金です。
若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野):若年・女性の入職・定着の組合向けに2つあります。
作業員宿舎等設置コース(建設分野) : 作業員施設の整備を行うことへの助成です。組合向けあります。
中小企業団体助成コース : 協同組合の傘下事業所への雇用管理のための助成金です。
人材開発支援助成金
建設労働者認定訓練コース : 建設組合も受けられます。建設各種の厚労省認定訓練です。
建設労働者技能実習コース : 建設組合も受けられます。建設各種の資格等実習訓練です。
人材育成訓練コース : 教育の助成金ですが、団体も受けることができます。
地域雇用開発奨励金 地域雇用開発コース 能登半島地震特例
★ どんな助成金か?
能登半島地震による被災地、能登6市町(七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、穴水町、能登町)の事業所において、雇用機会を創出し、雇用を維持する事業主に対して助成します。創業の場合は、支給額に上乗せがあります。この地域で・・・
①事業所の設置・整備を行い
②ハローワークなどの紹介により労働者を雇い入れた・・・
事業主に、最大3年間(3回)奨励金を支給します。これらの地域で事業や支店を興せばもらえるものです。
★ いくらもらえる?
1回目の支給時に限り、中小企業事業主の場合は、1回目の支給額の1/2の金額が上乗せされます。 創業と認められる場合は、支給額の1/2をさらに上乗せ支給します。
○ 事業所の設置・整備費用 費用の額の大きさ(100万円以上)により受給額が異なります。
2人… 創業事業主1回目 30~160万円
3(2名は創業)~4人… 50~200万円
5~9人…80~400万円
10~19人… 150~400万円
20人以上…300~800万円
★受給のポイント
次の要件のすべてに該当する場合に特例になります。本来の地域雇用開発コースより、やや最低投資額は小さく(300万⇒100万円)、3人の最低人数も2人となっています。創業はもちろんのこと、大きな会社が能登半島に支店を創る、という場合を想定しています。
対象となる費用は…
〇雇用拡大のために必要な施設または設備の新設、増設、購入、賃借に要した費用
の他に…
・能登半島地震からの復旧のために行った修理・ 修繕に要した費用
・宿舎の新設、増設、購入、賃借の費用や通勤車両(借り上げた通勤車両)に要した費用
も対象になります。
雇用される労働者は…
〇ハローワークなどの紹介によって雇い入れる求職者
の他に…
・令和6年1月1日から同年6月30日の間に、能登半島地震により一時離職した者の中で、能登半島地震により雇用保険の特例措置による離職票の交付を受けた者も対象に追加されます。
◼ 能登6市町において、事業所の設置・整備、雇入れを行った事業主であること
◼ 令和6年7月1日から令和7年6月30日までの間に計画書を提出すること。
計画を開始する日から事業所の設置・整備および雇入れ完了までの期間は最大18ヶ月です。
◼ 以下の者を雇い入れること
ハローワーク等の紹介による労働者または令和6年1月1日から同年6月30日の間に能登半島
地震により一時離職した者(能登半島地震により雇用保険の特例措置による離職票の交付を
受けた者)であって、本助成金受給後も継続して雇用される見込みがある者。
◼ 事業所の設置・整備費用が1点あたり20万円以上で、合計額が100万円以上であること
・修理・修繕費用 ※能登半島地震に伴う被災等により必要になったものに限る。
・宿舎の新設、増設、購入、賃借費用、通勤車両費用(従業員の通勤に活用する借り上げた通勤
車両)も対象になります。
◼ 事業所の被保険者数が増加していること
計画を開始する日の前日と完了日を比較して、増加した被保険者の人数が対象労働者の人数
の上限となります。
派遣元特例コース
人材確保等支援助成金 派遣元特例コース
当局のデータ処理の間違いを補填する助成金です。
★どんな助成金?
当局のデータ処理の間違いで賃金制度処理をした会社への補填の助成金です。派遣労働者の賃金は当局の指示する以上に、労使協定で設定するという通達がありますが、この令和6年度はその当局の指示に間違いがあった(余計なデータが入って都道府県ごとにずれた)ため、その間違いの状態で年度初めに賃金規程(労使協定)の改定をした事業所に、言ってみれば「お詫び」の助成金を出すというものです。助成金ですから当然申請しないと出ないというものです。
派遣元事業主が、間違いを是正するために労使協定の定めるところによりその雇用する派遣労働者を対象に、令和6年5月24日から令和7年3月31日までの間で新たに賃金制度を整備又は改善した場合に、派遣元事業主に対して助成することにより、当該労働者の雇用の安定、待遇の確保を推進するものです。
★いくらもらえる?
支給額は、5万円に派遣労働者1人当たり1万円を加算した合計額を支給します。
必要経費の合計が上記合計額を超える場合は、当該経費の総額を上限として支給します。
★受給のポイント
まずは、労使協定の基準額の新旧表(5月24日と4月1日の比較)を見て、4月1日に合わせてしまって、基準額が5月24日の方が低くなった場合、そこに合わせて賃金を払った場合、間違ってなければ最初から5月24日の方で行っていれば、賃金が減らなかったのに~と言える方が対象者です。計画なしの申請のみで、令和7年3月31日まで申請できます。
令和6年度に適用される一般労働者の賃金水準に係る職業安定局長通達の一部訂正(ハローワーク別地域指数)について
今回訂正したハローワーク別地域指数を参照して労使協定を改定し、年度当初から改定までの間について、改定後の賃金額との差額を補う対応をした派遣元事業所が対象となります。
そのような対象事業所にいる対象労働者の方のために以下のようなことをすれば「間違えたお詫び」の助成金が出るということです。人件費も対象で、費用の多寡には関係なく5万円+1万円×人数分が出ます。郵便費用や電話代なども対象になります。
・通信機器の導入・運用 ・コンサルティング(賃上げなどに関する)
・人事労務管理にかかる人件費 ・旅費 ・印刷製本費 ・通信運搬費等
支給対象となる事業主
支給対象となる事業主は、令和6年5月24日から令和7年3月31日までの間に、次の1及び2のいずれにも該当する派遣元事業主です。
1 令和6年4月1日以降、派遣労働者を雇用する派遣元事業主であること。
2 令和7年3月31日までの間に、賃金制度の整備又は改善を実施し、かつ、以下の(1)又は(2)に該当する派遣元事業主であること。
なお、いずれの場合であっても、旧協定に定める一般賃金を令和6年5月24日に訂正したハローワーク別地域指数より低いハローワーク別地域指数を用いて算出していた派遣元事業主であること。
(1) 令和6年4月1日から改めて新協定(令和6年5月24日以降、派遣労働者の賃金が一般賃金の額と同等以上となるよう、改めて締結した労使協定)を締結する日までの間における旧協定(新協定を締結する前の労使協定)の定めによる賃金の額と令和6年5月24日における労働者派遣法施行規則第25条の9に規定する平均的な賃金の額との差額を賃金として支払った派遣元事業主であること。
(2) 旧協定に定める派遣労働者の賃金の額が一般賃金の額と同等以上である派遣元事業主であって、当該賃金の額と、令和6年4月1日における労働者派遣法施行規則第25条の9に規定する平均的な賃金の額との差額を勘案し、新協定で定めるところにより派遣労働者に適用される賃金を増額し、当該日から改めて新協定を締結する日までの間における当該増額分を賃金として支払った派遣元事業主であること。
業種別課題対応コース
働き方改革推進支援助成金 業種別課題対応コース
★ どんな助成金?
働き方改革の推進に向けて、令和6年4月から時間外労働の上限規制が適用される業種等の中小企業事業主が、上限規制への円滑な対応に向けた環境整備を行うことを目的として、外部専門家によるコンサルティング、労務管理用機器等の導入等を実施し、改善の成果を上げた事業主に対して、その経費の一部を助成するものであり、中小企業における労働時間等の設定の改善の推進を図ることを目的としています。
★ いくらもらえる?
補助率 3/4と下記①~⑥の上限額と加算額の合計額のいずれか低い方。助成額最大1,000万円。
事業規模 30 人以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費(対象となる取組の経費)の合計が 30 万円を超える場合、当該経費の補助率は4/5に上がります。
上限額は①~⑤までの目標の合計額
①時間外・休日労働時間数を縮減⇒新しい時間数によって最大150~250万円
②年次有給休暇の計画的付与制度⇒25万円
③時間単位の年休制度、特別休暇⇒25万円
④勤務間インターバルの時間の設定⇒100~120万円
⑤所定休日の増加⇒1日増加ごとに25万円(最大100万円)
⑥賃金引上げ3~5%によって15~240万円
★ 受給のポイント
以下の4業種のみ受給可能です。
〇 建設業(主たる事業含む)
〇 運送業(自動車運転の業務)
〇 病院等(労働者である医師が勤務する病院、診療所、介護老人保健施設)
〇 砂糖製造業(鹿児島県及び沖縄県)
その業種が、以下の目標を5個のうち1つ以上設定し3カ月~半年くらいで達成できるかどうかです。助成額にリンクします。
① 月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数を縮減させること。
② 年次有給休暇の計画的付与制度を新たに導入すること。
③ 時間単位の年次有給休暇制度を新たに導入し、かつ、 交付要綱で規定する特別休暇(病気休暇、教育訓練、ボランティア、不妊治療、時間単位の特別休暇)のいずれか1つ以上を新たに導入すること。
④ 9時間以上の勤務間インターバルを導入すること。(新規導入、適用範囲の拡大、時間延長)
⑤ 全ての対象事業場において、4週における所定休日を1日から4日以上増加させること。
⑥上記の成果目標に加えて、指定する労働者の時間当たりの賃金額を3%以上または、5%以上で賃金引上げを行うことを成果目標に加えることができます。
目標達成のためにやる取組で対象となるのは以下の通りです。
(1)労務管理担当者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)
(2)労働者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)、周知・啓発
(3)外部専門家によるコンサルティング
(4)就業規則・労使協定等の作成・変更
(5)人材確保に向けた取組
(6)労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入
(7)労働能率の増進に資する設備・機器
4業種のうちどの業種にしても、現実には機械機器を買うか、システムを導入するか、どちらかになります。ただし残業コンサル、就業規則その他も対象になります。
基本の流れは他の働き方改革推進支援助成金と変わりません。ただ建設、運送、病院等、砂糖製造などでやると、他のコースより額が上がる、ということです。
建設キャリアアップシステム等普及促進コース
人材確保等支援助成金 建設キャリアアップシステム等普及促進コース
建設業のEX化を行う組合のための助成金です。
★ どんな助成金?
建設キャリアアップシステム(CCUS)等の普及促進を図ることを目的とし、建設事業
主団体(組合など)が普及促進に向けた事業(最長1年間の計画的な事業)を実施した場合に助成するものです。
★ いくらもらえる?
対象経費に助成率を掛けた額が出ることになります。
中小建設事業主団体:対象経費の2/3 上記以外の団体 :対象経費の1/2
支給上限額・・・1団体につき1事業年度(4/1~3/31)の上限額
全国団体:3,000万円 都道府県団体:2,000万円 地域団体:1,000万円
★ 受給のポイント
建設事業主団体が、対象となる事業、例えば構成員に対し、CCUSの技能者登録料等の全部又は一部の補助、CCUS登録等に係る申請手続支援、就業履歴を蓄積するカードリーダーの導入等を行った場合に、その経費の一部を助成するものです。まずは計画を出し、受理されてから、事業を開始します。その事業と対象となる経費は以下の通りです。
1,CCUS等登録促進事業
建設事業主団体が、中小構成員等(注)に対し、事業者登録料、技能者登録料、レベル判定手数料、見える化評価手数料の全部又は一部を補助する事業。
事業者登録料・技能者登録料、レベル判定手数料、見える化評価手数料について中小構成員等に対し補助した額。事業者登録料については、原則として、技能者登録と一体で登録を行った場合に限り対象。見える化手数料は5万円が上限補助の対象とする中小構成員等が異なれば複数年も可(1事業主において各登録料・手数料につき1回)
2,CCUS等登録手続支援事業
建設事業主団体が、中小構成員等(注)を対象に事業者登録、技能者登録、レベル判定、見える化評価の申請手続を支援する事業。
・申請手続等を専任するアルバイト等の人件費、印刷製本費、消耗品費など
・申請手続等を行政書士等の外部機関へ委託する場合の委託費
各建設事業主団体につき1回限り(最長1年間)
3,就業履歴蓄積促進事業
建設事業主団体が、中小構成員等(注)におけるカードリーダーなどの各種機器やアプリなどのソフトウェア等の導入を促進する事業。
・カードリーダーなどの各種機器の購入費・リース料、アプリなどソフトウェア等の導入に係る契約費用(初期費用・月額利用料等)、機器設置費用、説明会開催費用など
各費用に上限額あり。ランニング費用は事業計画期間内(最大1年間)
・上記費用について中小構成員等に対し補助した額
貸出・補助の対象とする構成員が異なれば複数年も可(1事業主につき1回)
中小建設事業主団体が助成対象者です。次の要件を全て満たす団体です。
① 構成員の数が10以上であって、当該構成員が常時雇用する労働者の総数が50人以上。
② 構成員のうちに占める建設事業主の割合が50%以上。
③ 構成員のうちに占める雇用保険に加入している建設事業主が50%以上。
④ 代表者が置かれている団体であって、団体に関する規約・規則等を有し、会計経理の独立性が担保されているなど、財務及び活動の状況等からみて、事業を的確に遂行できると認められる団体であること
助成金の活用に当たっては、事業推進委員会を設置し、同委員会において、最大1年間の事業年間計画を策定の上、実施した取組に対する効果検証を行うことが必要。
建設事業主(建設労働者を「雇用」し「建設業」を営む者)
外国人労働者就労環境整備助成コース
人材確保等支援助成金 外国人労働者就労環境整備助成コース
外国人の雇用管理改善のための制度導入の助成金です。
★どんな助成金?
雇用労務責任者を選任し、社内規程の多言語化を行ったうえで・・・
以下の外国人特有の事情に配慮した、
事業主の雇用管理改善の取組み1つ以上に助成します。
・苦情・相談体制の整備
・一時帰国を希望した場合に休暇が取得できる制度の導入
・社内マニュアル等の社内文書の多言語化
これによって外国人労働者の職場定着の促進を図ります。
★いくらもらえる?
支給対象経費の1/2(賃金要件を満たした場合は2/3)を支給。
(上限額57万円(賃金要件を満たした場合72万円)
★受給のポイント
まず整えるべき就労環境整備措置とは?
事業所ごとに雇用労務責任者の選任を行い、「就業規則等の社内規程の多言語化」に取り組んだ上、以下の選択メニューのいずれかを導入し実施することが必要です。
・苦情・相談体制の整備
・一時帰国を希望した場合に休暇が取得できる制度の導入
・社内マニュアル等の社内文書の多言語化
外国人労働者及び日本人労働者の離職率とは?
① 計画期間終了から1年経過するまでの期間の外国人労働者(雇用保険一般被保険者)の離職率を1割以下にすること。 ただし、外国人労働者が2人以上10人以下の事業所は、対象期間内の離職者が1人の場合は支給可。
② 計画前1年間と比べて計画期間終了から1年経過するまでの期間の日本人労働者(雇用保険一般被保険者)の離職率が上昇していないこと。
支給対象経費は?
翻訳料、通訳費、翻訳機器導入費、社内標識類の設置・施設改修費、
弁護士・社労士などへの委託料
★受給の流れ
計画書提出:計画開始日の 1か月前の日の 前日まで
↓
対象となる措置の導入:原則、就業規則 等に明文化
↓
対象となる措置の実施:計画どおりに実施
↓
1年後、支給申請⇒離職率の目標達成 ⇒ 助成金支給
労働時間短縮・年休促進支援コース
働き方改革推進支援助成金 労働時間短縮・年休促進支援コース
時間外労働の上限設定等でワーク・ライフ・バランスを推進するための助成金です。
★ どんな助成金?
労働時間の短縮や、特別休暇等の取得促進に向けた環境整備に取組む中小企業事業主に助成します。
以下のいずれかの目標を1つ以上実施して、かかった費用の一部が支給されます。
① 36協定の月の時間外労働時間数の縮減
② 年次有給休暇の計画的付与制度を新たに導入
③ 時間単位の年次有給休暇制度を新たに導入
④ 特別休暇の制度の導入
〇 加えて、賃金引き上げを行うと加算。
★ いくらもらえる?
費用の×3/4 (常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組の一部を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5)助成額最大490万円
上限額
① 36協定の月の時間外労働時間数の縮減 月80時間超の協定の場合に 月60時間以下に設定:100万円
※月60時間超80時間以下の設定に 留まった場合:50万円
※月60時間超80時間以下の協定の場合に月60時間以下に設定:50万円
② 年次有給休暇の計画的付与制度を新たに導入すること: 50万円
③ 時間単位の年休の整備25万円
④ 特別休暇制度1つ以上を新たに導入:25万円
〇 賃金引き上げの達成時の加算額 人数、3%か5%によって、15~240万円
★ 受給のポイント
①~④の環境整備にかかった以下の取り組みについて、助成金が出ます。
・就業規則・労使協定等の作成・変更(時間外・休日労働に関する規定の 整備など)
・労務管理者、労働者への研修(業務研修を含む)周知、啓発
・外部専門家によるコンサルティング
・労務管理用ソフトウェア 労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新
・労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
・人材確保に向けた取組等
① 36協定の月の時間外労働時間数の縮減
事業実施期間中に、就業規則の作成・変更を行い、必要な手続きを経て施行されていることが必要です。
次のどちらかの範囲内で延長する労働時間数の上限を設定すること。
・時間外労働時間数で月 60 時間以下に設定
・時間外労働時間数で月 60 時間を超え月 80 時間以下に設定
② 年次有給休暇の計画的付与制度を新たに導入すること。
③ 時間単位の年休の整備
全ての対象事業場において、労働基準法第 39 条第4項で規定する時間単位の年次有給休暇の規定を新たに導入すること。
少なくとも以下のことを就業規則及び労使協定に明文化してください。
・対象となる労働者の範囲
・時間単位年休の日数、
・時間単位年休を取得した日の1日の所定労働時間数
・1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数
・時間帯単位年休1時間当たりの賃金額
④ 特別休暇の導入
特別休暇とは?
次の (1)から(4)のいずれかの内容を満たす規定を就業規則に新たに定めること。
(1)病気休暇・・・長期にわたる治療等が必要な疾病等、特に健康の保持に努める必要があると認められる労働者に付与される休暇。
(2)教育訓練休暇・・・労働者が自発的な職業能力開発を図るために付与される休暇をいう。
(3)ボランティア休暇・・・ 地域活動、ボランティア活動等へ参加する労働者に付与される休暇をいう。
(4)その他特に配慮を必要とする労働者のための休暇
例えば、新型コロナウイルス感染症対応のため休暇が必要となる者、不妊治療を行う者など特に配慮を必要とする労働者のために付与される休暇。
これらの規定を行う場合は、少なくとも対象となる特別休暇の名称、対象者、休暇日数、休暇取得の際の賃金の取扱い(有給・ 無給)、休暇申請方法について、就業規則に明文化すること。
業務改善助成金
中小企業の設備投資にかかる賃上げ助成金です。「通常コース」です。
★どんな助成金?
中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。 生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成する、経費助成です。
★いくらもらえる?
引き上げる元の企業内の最低賃金と、引き上げる幅、また人数によっても違ってきます。
最低賃金870円未満 助成率9/10(生産性要件を満たした場合でも助成率9/10)
最低賃金870円以上920円未満 助成率4/5(生産性要件を満たした場合、助成率9/10)
最低賃金920円以上 助成率3/4(生産性要件を満たした場合、助成率4/5)
上限額
引き上げ額30円以上・・・上限30~130万円(引き上げる人数、特例事業者かどうかによる)
引き上げ額45円以上・・・上限45~180万円(引き上げる人数、特例事業者かどうかによる)
引き上げ額60円以上・・・上限60~300万円(引き上げる人数、特例事業者かどうかによる)
引き上げ額90円以上・・・上限90~600万円(引き上げる人数、特例事業者かどうかによる)
引き上げる人数は1人、2~3人、4~6人、7人以上、10人以上の5区分あります、10人以上は下記特例事業者のみの区分になります。
特例事業者は、以下のいずれかに該当する事業場が対象となります。
① 賃金要件:事業場内最低賃金920円未満の事業場
② 生産量要件:売上高や生産量などの事業活動を示す指標の直近3ヶ月間の月平均値が前年、前々年又は3年前の同じ月に比べて、15%以上減少している事業者
③ 物価高騰等要件:原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、申請前
3か月間のうち任意の1か月の利益率が3%以上低下している事業者
★受給のポイント
・,事業場内最低賃金が適用される労働者(雇入れ後6月を経過していること)の賃金引上計画(何を買って賃金引上げするか)を作成し、就業規則等に規定、申請後に賃金引上げを行うこと。
・事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引き上げ、設備投資等を行った事業者
または
「材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等外的要因により利益率が前年同月に比べ3%ポイント以上低下した事業者
・生産性向上のための設備・器具の導入などを行い、業務改善を行い、その費用を支払うこと。事業場内最低賃金が改定後の地域別最低賃金額を下回る場合は、賃金引上げは、その発効日の前日までに行うこと。
・賃金引上げを地域別最低賃金の発効日以後に行う場合は、改定後の地域別最低賃金額を上回る事業場内最低賃金を基礎として、定められた額以上の引上げを行うこと。
対象経費は・・・
謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、原材料費、機械装置等、購入費、造作費、人材育成・教育訓練費、経営コンサルティング経費、委託費です。
単なる経費削減のための経費、職場環境を改善するための経費、パソコン、自動車など、社会通念上当然に必要となる経費は対象外となります。
例外として PC、スマホ、タブレットの新規購入、営業用貨物自動車なども生産性向上の効果が認められる場合は対象になります。それは、特例事業者のうち、②または③該当する場合です。 例えば自動車は定員7人以上又は車両本体価格200万円以下です。
★まず何をするか?
事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内か調べ、また昇給する人数が何人か把握しましょう。それからどうして「賃金アップの穴を埋めるか」検討するのです。
★手続きの流れ
まずは、都道府県労働局に助成金交付申請書の提出を行い、助成金の交付決定通知を受けます。その後、対象となる経費に基づいた設備投資等を行います。交付申請書の申請内容に沿って
事業を実施(賃金の引き上げ、設備の導入、代金の支払)した後、労働局に事業実績報告書等と助成金支給申請書を提出して、助成金を受けます。受けた後、状況報告もあります。
団体推進コース
時間外労働等改善助成金 団体推進コース
★ どんな助成金?
3社以上の中小企業の事業主団体において、傘下企業の時間外労働の上限規制への対応に向けた取組に要した費用を助成します。
★ いくらもらえる?
助成率は100% 上限500万円
都道府県又はブロック単位で構成する中小企業の事業主団体(傘下企業数が10社以上)の場合 は、上限1,000万円)
★ 受給のポイント
助成金の対象となる「改善事業」は以下の通りです。
(1) 市場調査の事業
(2) 新ビジネスモデル開発、実験の事業
(3) 材料費、水光熱費、在庫等の費用の低減実験(労働費用を除く) の事業
(4) 下請取引適正化への理解促進等、労働時間等の設定の改善の取引先等との調整の事業
(5) 販路の拡大等の実現を図るための展示会開催及び出展の事業
(6) 好事例の収集、普及啓発の事業
(7) セミナーの開催等の事業
(8) 巡回指導、相談窓口の設置等の事業
(9) 構成事業主が共同で利用する労働能率の増進に資する設備・機器の導入・更新の事業
(10) 人材確保に向けた取組の事業
これらのものについて事業を行う際、売買、請負その他の契約をする場合は、原則として“入札”が必要です。また、傘下企業のうち、1/2以上の企業について、時間外労働の削減や賃金引上げに向けた生産性向上に 資する取組を行うことが重要な要件です。
【助成対象】
会議開催費用、実態調査費用、セミナー開催又は 受講費用、巡回指導費用、 人材確保等のための費用など、労働時間短縮や賃金引上げに向けた生産性 向上に資する取組に必要な経費。
作業員宿舎等設置助成コース
人材確保等支援助成金 作業員宿舎等設置助成コース
★ どんな助成金?
(経費助成)
中小建設事業主が、 被災三県(岩手県、宮城県、福島県)に所在する建設工事現場での作業員宿舎、作業員施設 、賃貸住宅等の賃借により、作業員宿舎等の整備を行うことに対する助成金です。
(女性専用施設経費助成)
中小元方建設事業主が自ら施工管理する建設工事現場に女性専用作業員施設を賃借により整備を行う助成金です。
(訓練施設等設置経費助成)
広域的職業訓練を実施する職業訓練法人が、認定訓練の実施に必要な施設又は設備の設置又は整備を行うことに対する助成金です。
★ いくらもらえる?
(経費助成)
実施経費の2/3(ただし、賃貸住宅は、1人最大1年間かつ月額3万円まで)
<上限200万円>
(女性専用施設経費助成)
支給対象経費の3/5
賃金要件達成:支給対象経費の3/20を上乗せ
<上限60万円>
(訓練施設等設置経費助成)
広域的職業訓練を実施する職業訓練法人が認定訓練の実施に必要な施設や設備の設置又は整備を行った場合、経費の一部を助成
実施経費の1/2
★ 受給のポイント
(経費助成)
賃貸住宅は被災三県に雇用保険適用事業所を有する中小事業主が建設労働者を遠隔地より新たに採用する場合に限ります。
入居者数:1室の居住人員は2人以内であること。この場合、ふすま、障子その他随時開放すること
ができるもので仕切られた2室以上の居室は、1室とみなすこと。
1人あたりの居住面積
4.8㎡以上であること。ただし、1室に世帯として入居する場合は1室の居住面積が20㎡以上であること、この場合の居住面積には、2段以上の寝台を設置した場合の2段以上の寝台の延面積及び
踏み込みが設置されている場合の踏み込み部分の面積を含めないこと
入居者の所属事業所
収容能力人員(床面積を、4.8㎡で除して得た数の和(2を超える場合は2とし、1未満の端数は切り捨てるものとすること)の7割以上が自社の建設労働者又は直接の下請のAの中小建設事業主又はAの事業所に雇用される建設労働者であること
居住費の負担限度額
居住者から徴収する居住費は、無料であるか又は当該作業員宿舎を維持するのに必要と認められる経費のうち、光熱水料その他これに類する経費などを、全居住者に負担させることを限度とするものであること
トイレ
大便所の便房は、女性の利用が考えられる場合には、男女別とすることが望ましいこと
収納設備
建設労働者の私有の身の回り品を収納できる設備は押入れ等に限らず、ロッカー等の設備でも差し支えないものとする。ただし、ロッカー等を居室内に設置した場合は、居住面積から除くこと寝具等を収納する設備は、個人別にふすま、扉等で仕切られたものとすること
建築基準法上の確認申請書
確認申請などを必要とする作業員宿舎:建築基準法の規定により、確認申請などを必要とする作業員宿舎は、同法第6条「建築物の建築などに関する申請及び確認」及び第7条「建築物に関する完了検査」の措置が必要であること
確認申請などを必要としない作業員宿舎:都道府県又は市町村の建築主事の判断により、基準法第85条第2項に該当することが確認された作業員宿舎は、仮設建築物であることの確認報告書が必要であること
(女性専用施設経費助成)
建設工事を施工主から受注し、自ら施工管理する当該建設工事現場に女性専用の作業員施設を賃借により整備する「建設の事業」 雇用保険料率の適用を受ける建設事業主に支給されます。雇用管理責任者を選任していることが必要です。
次の要件を満たすものであること
・ 建設工事が行われる場所に設けられ、移動が可能であること
・ 各作業員施設の入口のドアに女性専用施設である旨明示され、ドアに施錠機能があること
・助成対象となる女性専用作業員施設と同じ区分の作業員施設を男性にも整備すること
・作業員施設の利用について労働者から利用料金を徴収しないこと
・建築基準法の規定に反していないこと
・軽量鉄骨造ユニット工法による作業員施設は、適合しているものと認められます
・更衣室、浴室、便所、シャワー室、の設備に応じ、定める基準に該当すること
(訓練施設等設置経費助成)
受給できる職業訓練法人
建設工事における作業についての広域的な職業訓練を実施する職業訓練法人で、認定訓練(建設事業に直接関連するものに限る)の実施に必要な職業訓練施設又は職業訓練設備の設置・整備を行う職業訓練法人
職業訓練施設の要件
・実施する認定訓練の訓練生の数に応じた規模の職業訓練施設を設置又は整備すること
・職業訓練施設の設置又は整備後も適正な数の訓練生を確保する見込みがあること
・職業訓練施設を設置又は整備するための土地を確保していること
・耐火構造又はこれに準ずる構造の職業訓練施設であって、建築基準法に基づき所要の措置が
とられるものであること
別に定める「職業訓練施設等使用状況報告書」の提出が必要となります。
若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)
人材確保等支援助成金 若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)
建設業に若年者や女性を呼び込む手段に対する助成金です。
★ どんな助成金?
(事業主経費助成)
建設事業主が、若年労働者及び女性労働者の入職や定着を図ることを目的とした事業を行う経費に対しての助成金です。
(事業主団体経費助成)
建設事業主団体が、若年労働者及び女性労働者の入職や定着を図ることを目的とした事業を行う経費に対しての助成金です。
(推進活動経費助成)
広域的職業訓練を実施する職業訓練法人が、建設工事における作業に係る職業訓練の推進のための活動を行うことに対する助成金です。
★ いくらもらえる?
(事業主経費助成)
【中小建設事業主】
支給対象経費の3/5
【中小建設事業主以外の建設事業主】
支給対象経費の9/20
賃金向上助成・・・支給対象経費の3/20
支給上限額は200万円です。
(事業主団体経費助成)
実施経費の2/3 (中小建設事業主団体以外は 1/2)
(推進活動経費助成)
広域的職業訓練を実施する職業訓練法人が建設工事における作業についての訓練を推進する活動を行った場合、経費の一部を助成。 実施経費の2/3 上限額は受け入れ規模毎に0~50,000人以上/年まで4,500~10,500万円。
★ 受給のポイント
(事業主経費助成)
対象となる経費が重要です。それぞれいくらぐらいか、相場があります。
講師謝金 (部外講師に限る)、コンサルティング料 、賃金、旅費、バス等借上料、印刷製本費、
施設借上費 、機械器具等借上料、教材費 、厚生経費、通信運搬費、会議費、受講参加料
傷害保険料 その他助成することが 必要と認められる経費
厚生労働省委託事業、若年者-建設業界の「つなぐ化事業」
この助成金の対象となる、個々の企業の「建設事業の役割や魅力を伝え、理解を促進するための啓発活動等に関する事業」を「つなぐ化事業」(厚生労働省委託事業)と共催で実施する場合でもこの助成金を利用できます。具体的には、出前事業や、現場見学会、意見交換会やインターンシップです。
「つなぐ化事業」の受託者である株式会社労働調査会との間で役割と経費の分担について合意されていることが要件となります。
(事業主団体経費助成)
対象となる中小事業主団体は、事業推進委員会を設置することが求められます。地域団体は構成員数10人以上、構成員総数50以上。団体向け助成は、若年労働者の「入職・職場定着事業」を実施するため、団体内に事業推進委員会を設けて、入職・職場定着事業の計画策定と数値を使った事業の効果予測、実施結果の検証を行うことが必須条件。
↓
その上で、職務や職能に応じた評価・処遇制度や昇進・昇格基準などのモデル作成、社会保険制度加入促進講習会、メンタルヘルス対策導入講習会などの事業を実施すると助成金がおります。
(推進活動経費助成)
受給できる職業訓練法人
建設工事における作業についての広域的な職業訓練を実施する職業訓練法人
(受講生を会員等に限定せず広く募集して職業訓練を実施する団体に限ります。)
主な支給要件
職業訓練についての広報や調査・研究等、建設工事における作業についての職業訓練を振興する
ために必要であると認められる活動(以下「職業訓練推進活動」という)を実施するもの。
人事評価改善等助成コース
人材確保等支援助成金 人事評価改善等助成コース
★ どんな助成金?
生産性の向上と人材不足の解消のため、生産性向上に資する人事評価制度と賃金制度を整備することを通じて生産性向上を図り、賃金アップ及び離職率の低下を実現した事業主に対し、助成を行うものです。
★ いくらもらえる?
人事評価制度等の整備から早くて2年半経過後に、生産性向上、賃金引上げ及び離職率低下の目標を達成した場合、80 万円を助成します。
★ 受給のポイント
仕事の評価を賃金に反映させる制度を設けて、だいたい早くて2年半経過後に賃金が3%以上増えていれば、支給されます。
どんな人事評価制度が対象になるか?
1 労働者の生産性の向上に資する人事評価制度および賃金制度として、労働組合又は労働者の過半数を代表する者と合意していること。
2 評価の対象と基準が明確であり、労働者に開示していること。
能力・技能・資格・行動・コンピテンシー・努力・姿勢・情意、成果・業績など、労働者個人の意思によって向上させることができることが可能な項目を対象とするものであり、年齢または勤続年数のみで評価が一義的に決定されるものでないことが必要です。
3 評価が年1回以上行われるものであること。
4 人事評価制度に基づく評定と、賃金(諸手当、賞与を含む)の額またはその変動の幅・割合との関係が明確で賃金の額の引き下げを行う等、助成金の主旨・目的に反する人事評価制度等でないこと。
5 賃金表を定めているものであること。
6 新制度における人事評価を受けた人事評価制度等対象労働者が新制度において平均的な評定を受けた場合の賃金額について、新制度適用前と比べて3%以上増加する見込みである。また、全ての人事評価制度等対象労働者の総額も3%以上増加する見込みであること。
勤務間インターバル導入コース
働き方改革推進支援助成金 勤務間インターバル導入コース
退勤時間と次の日の出勤時間の間のインターバルの助成金です。
★ どんな助成金?
労働時間等の設定の改善を図り、過重労働の防止及び長時間労働の抑制に向けた、勤務間インターバル(9時間以上)制度導入に係る、規程や機器の購入など、各種経費の一部を支給するものです。基本の手続きの流れは、他の時間外労働等改善助成金のコースと変わりません。中小企業事業主のみが対象になります。
★ いくらもらえる?
費用の3/4を助成、 事業規模30名以下 かつ労働能率の増進 に資する設備・機器 等の経費が30万円を超える場合は、4/5を 助成。
上限額はインターバル 時間数等に応じて・・・
9時間以上11時間未満 ⇒新規導入80万円 適用範囲の拡大又は時間延長40万円
11時間以上 ⇒新規導入 100万円 適用範囲の拡大又は時間延長 50万円
取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給します。
また、賃金引上げの達成時の加算額があります。
3%以上・・・人数によって15~150万円
5%以上・・・人数によって24~240万円
★ 受給のポイント
対象となる制度の内容は以下の通りです。
勤務間インターバル制度・・・休息時間数を問わず、就業規則等において「終業から次の始業までの休息時間を確保することを定めているもの」を指します。なお、就業規則等において、○時以降の残業を禁止、○時以前の始業を禁止とするなどの定めのみの場合には、勤務間インターバルを導入していないものとします。
・新規導入
勤務間インターバルを導入していない事業場において、事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象として、休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを新たに導入します。
・適用範囲の拡大
既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下であるものについて、対象となる労働者の範囲を拡大し、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とすること。
・時間延長
既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場において、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象として、当該休息時間数を2時間以上延長して休息時間数を9時間以上とすること。
■ 次の長時間労働対策の、 いずれか1つ以上実施します。
1 労務管理担当者に対する研修
2 労働者に対する研修、周知・啓発
3 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
4 就業規則・労使協定等の作成・変更
5 人材確保に向けた取組
6 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
7 労務管理用機器の導入・更新
8 デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
9 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
■ その費用のめやすは以下の通りです。
事業の実施に要した経費のうち、謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、備品費、機械装置等購入費及び委託費を助成対象の経費とします。
① 研修の講師謝礼・・・1時間あたり10 万円まで。
開催回数及び開催時間・・・原則として1回まで、1回あたり3時間までとする。
(労働者数が多い、支店が点在、交替制勤務等、事情がある場合は考慮)
② コンサルティングの開催・・・原則として1回まで、1回あたり10 万円
③ 就業規則の作成・変更に係る経費・・・就業規則、その他合計10 万円まで。労使協定の作成・変更に係る経費は、1協定につき1万円とする。
④ 就業規則の届出に係る経費・・・1万円までとする。
⑤人材確保に向けた取組の費用は10万円まで。
■ 実施計画を作り、承認されてから、上記各種の措置を行い、費用を支出します。
計画は措置の少なくとも2か月前には提出します。その計画のキモになる措置は以下の通りです。
(1)労働時間等設定改善委員会の設置等
労使の話し合いの機会の整備・・・会を開き、議事録を作る。
(2)労働時間等に関する個々の苦情、意見
及び要望を受け付けるための担当者の選任・・・役職の名称を付ける
(3)労働者に対する事業実施計画の周知・・・全員にメールを送る等
中小企業団体助成コース
人材確保等支援助成金 中小企業団体助成コース
同業等の組合の、雇用管理改善の助成金です。
★ どんな助成金か?
事業協同組合等が、その構成中小企業者の人材の確保や労働者の職場定着を図るための、雇用管理の改善に関する事業を行った場合に、費用の一部を助成します。
★ いくらもらえる?
要した費用の2/3を助成します。
認定組合等の区分により上限があります。
大規模認定組合等(構成中小企業者数500以上):1,000万円
中規模認定組合等(同100以上500未満) :800万円
小規模認定組合等(同100未満) :600万円
★ 受給のポイント
・次の事業について必ず実施する必要があります。
1)年次計画策定・調査事業:実施状況を調査し、課題を把握する事業
2)安定的雇用確保事業:ガイドブック・ポスターの作成等、会社説明会の開催
3)職場定着事業:雇用環境チェック、キャリア・コンサルタントの配置
4)モデル事業普及活動事業:モデル事業所見学会、雇用管理セミナーの開催など
沖縄若年者雇用促進コース
地域雇用開発助成金 沖縄若年者雇用促進コース
★ どんな助成金?
沖縄県の区域内において、事業所の設置・整備に伴い、沖縄県内に居住する35歳未満の若年求職者を雇い入れる事業主に助成されます。
★ いくらもらえる?
支給対象者1人あたり、雇い入れ事業主が支給対象期間中に当該支給対象者に支払った賃金に下表の割合を乗じた相当額が支給されます。
対象若年労働者 大企業 1/4 中小企業 1/3
対象新規学卒者 大企業 - 中小企業 1/3
ただし、支給対象者1人あたり、各支給対象期60万円、年間120万円を上限。
★ 受給のポイント
受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。
・沖縄県の区域内において、事業所の設置等を行い、対象若年労働者の雇い入れを行う計画であること
・施設・設備の設置・整備が、計画日から完了日までの間(最長24か月)に行われるものであること
・要する費用が、契約1件あたり20万円以上で、合計額が300万円以上であること
・「対象若年労働者」は、沖縄県内に居住し、雇入れの時点で失業しており、満35歳未満である者
・計画日から完了日までの間に3人以上雇い入れること (新規学卒者でない者)
・常用雇用する雇用保険一般被保険者として雇い入れ、本奨励金の支給終了後も雇用すること
・計画日までに定着指導責任者を任命し、雇い入れた者に対する職場定着を図ること
・対象新規学卒者は、上記によって雇い入れた3人以上の対象若年労働者のほかに雇い入れること
・事業所における労働者(雇用保険被保険者)数が増加すること
対象事業所の事業主に係る2年目の支給要件について、次の点を追加します。対象期間に雇い入れた沖縄若年求職者のうち、一定割合以上のものについて・・・
・期間の定めのない労働契約を締結
・一週間の所定労働時間を通常の労働者と同一とする
・通常の労働者と同一の労働協約又は就業規則等に定める賃金制度を適用
助成金の2年目の支給額について、賃金の額に相当する額の1/4(中小企業事業主は1/3)を1/3(中小企業事業主は1/2)に引き上げます。
テレワーク・コース
人材確保等支援助成金 テレワーク・コース
テレワーク導入とその効果実現のための助成金です。
★ どんな助成金か?
労働時間、年次有給休暇等に関する事項について労働者の生活と健康に配慮するとともに、多様な働き方に対応し、及び仕事と生活の調和の推進のため、終日在宅で就業するテレワークを新規で導入する、もしくは終日サテライトオフィスで就業するテレワークを活用する中小企業事業主を支援します。
★ いくらもらえる?
中小事業主のみ受給可です。いろいろと費用をかけて、その経費の最終的に原則半額を補助します。
テレワーク実績基準目標の達成 30%・・・上限額100万円
離職率目標の達成 20%<生産量要件35%>・・・上限額100万円
★ 受給のポイント
評価期間(3カ月)に、在宅またはサテライトオフィスでのテレワークを実施すること。1事業主当たり1回支給を受けられます。
達成すべき「目標」は2つです。支給対象となる取り組みは、以下の「目標」を達成することを目指して実施してください。
テレワーク実績基準
○ 評価期間(3カ月)に1回以上、対象労働者全員に、終日在宅で就業するテレワークを実施。
または
○ 評価期間(3カ月)において、対象労働者が終日在宅でテレワークを実施した日数の週間平均を、1回以上とする。
離職率目標
〇 計画期間後1年間の離職率が、計画提出前1年間の離職率以下
かつ
〇 計画期間後1年間の離職率が、30%以下。
〇 評価対象期間の前後の「テレワーク率」が後で向上。
<対象企業>
在宅のテレワーク、 サテライトオフィスのテレワークの制度を新規で導入する中小企業事業主。
<支給対象となる取組> いずれか1つ以上実施してください。限度額があります。
・テレワーク機器の導入
ネットワーク機器(15万円) サーバ機器(50万円)
NAS機器(10万円) セキュリティ機器(30万円)
ウェブ会議関係機器(1万円/対象労働者1人)
サテライトオフィス利用料(30万円)
テレワーク用サービス利用料(初期費用5万円、利用料35万円)
↓
・リモートアクセス及びリモートデスクトップサービス
・仮想デスクトップサービス
・クラウドPBXサービス
・web会議等に用いるコミュニケーションサービス
・ウイルス対策及びエンドポイントセキュリティサービス
・就業規則・労使協定等の作成・変更(10万円)
・労務管理担当者に対する研修(10万円)
・労働者に対する研修(10万円)
・外部専門家によるコンサルティング(30万円)
契約形態が、リース契約、ライセンス契約、サービス利用契約などで評価期間を超える契約の場合は、評価期間に係る経費のみが対象となります。
通年雇用助成金
季節労働者の方の1年雇用させるための助成金です。
★どんな助成金か?
北海道、東北地方等の積雪または寒冷の度が特に高い地域において、冬期間に離職を余儀なくされる季節労働者を通年雇用した事業主に対して助成するものであり、季節労働者の通年雇用化した事業主に対して支給されます。
★ いくらもらえる?
① 事業所内就業及び事業所外就業の場合
1人あたり1対象期間について支払った賃金の1/2(第1回目については2/3)
1人あたり54万円(第1回目については71万円)を上限に、受給回数は継続3回まで。
② 業務転換の場合
1人あたり業務転換を開始した日から6か月の期間について支払った賃金の1/3
1人あたり71万円を上限に、受給回数は1回限り。
③ 休業の場合
1人あたり1休業期間について支払った休業手当(最大60日分)及び1対象期間について支 払った賃金(休業手当除く。)の合計額の1/3(第1回目については1/2)。
1人あたり54万円(新規継続労働者については71万円)を上限に、受給回数は2回までを限度。
なお、事業主が申請対象者ごとに①又は③のどちらかを選択することとなります。
④ 職業訓練の場合
①又は③の助成に加算して、1人あたり1対象期間に事業主が支払った季節的業務に係る職業訓練の経費の1/2(季節的業務に係る職業訓練以外の職業訓練については2/3)の額を支給します。
1人あたり3万円(季節的業務に係る職業訓練以外の職業訓練については4万円) を上限に、受給回数は3回までを限度。
⑤ 新分野進出の場合
事業所の設置等に要した経費の1/10。
500万円を上限に、受給回数は継続3回(2、3回目も同額)までを限度。
⑥ 季節トライアル雇用
1人あたりトライアル雇用終了後に常用雇用に移行した日から6か月の期間について支払っ た賃金の1/3の額からトライアル雇用により支給された試行雇用奨励金の額を減額した額を支給しま す。
71万円を上限に、受給回数は1回限りとします。
★ 受給のポイント
対象地域:北海道、青森、岩手および秋田の全市町村、宮城、山形、福島、新潟、富山、石川、福井、長野および岐阜の一部の市町村
指定業種: 1.林業、2.採石業および砂、砂利又は玉石の採取業、3.建設業、4.水産食料品製造業、5.野菜缶詰、果実缶詰又は農産保存食料品の製造業、6.一般製材業、7.セメント製品製造業、8.建設用粘土製品(陶磁器製のものを除く。)の製造業、9.特定貨物自動車運送業、10.建設現場において据付作業を行う「造作材製造業(建具を除く)」、「建具製造業」、「鉄骨製造業」、「建設用金属製品製造業(鉄骨を除く)」、「金属製サッシ・ドア製造業」、「鉄骨系プレハブ住宅製造業」、「建設用金属製品製造業(サッシ、ドア、建築用金物を除く)」、「畳製造業」、11.農業(畜産農業および畜産サービス業を除く)」
書類の提出先は事業所管轄のハローワークです。
① 助成金を受給しようとする事業主
(1) 通年雇用届等 : 12月16日から翌年1月31日までに提出。
(2) 通年雇用奨励金支給申請書等 : 3月16日から翌年度6月15日までに提出。
通年雇用奨励金休業実績報告書等 : 休業に係る助成については提出。
(3) 通年雇用届(業務転換用)等 : 業務転換に係る助成については、
業務転換の開始日から起算して1か月以内に提出。
通年雇用奨励金業務転換支給申請書等 : 3月16日から翌年度6月15日までに提出。
(4) 通年雇用奨励金職業訓練実施計画書等 : 職業訓練に係る助成については、
(1)とは別に職業訓練を実施する前日までに提出。
通年雇用奨励金職業訓練支給申請内訳書等 : 3月16日から翌年度6月15日までに提出。
(5) 通年雇用奨励金新分野 進出事業所設置・整備及び雇入れ計画書等 : 新分野進出に係る
助成について、(1)とは別に設置等した施設の引渡前に提出。
通年雇用奨励金新分野進出事業所設置・整備完了届兼支給申請書等 : 最初の
新規継続労働者を雇い入れた日から18か月を経過する日までに提出。
② 助成金(季節トライアル雇用)を受給しようとする事業主
トライアル雇用終了日直後の賃金締切日の翌日から起算して6か月後の賃金締切日の翌日から1か月以 内に通年雇用奨励金季節トライアル雇用支給申請書等をハローワークに提出。
地域雇用開発コース
地域雇用開発奨励金 地域雇用開発コース
★ どんな助成金か?
一定の地域(特に人口の少ない市区町村単位の地方)において、雇用機会を創出し、雇用を維持する事業主に対して助成します。多くの場合、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県及び大阪府は対象地域外となります。地域内から最低2人雇用し、300万円以上の費用が必要です。
創業の場合は、支給額に上乗せがあります。雇用機会が特に不足している地域で、
①事業所の設置・整備を行う
②ハローワークなどの紹介により労働者を雇い入れる
事業主に、最大3年間(3回)奨励金を支給します。
★ いくらもらえる?
1回目の支給時に限り、中小企業事業主の場合は、1回目の支給額の1/2の金額が上乗せされます。 創業と認められる場合は、支給額の1/2をさらに上乗せ支給します。
○ 事業所の設置・整備費用 費用の額の大きさにより受給額が異なります。創業は額が上がります。
3(2:創業の場合)~4人… 50~240万円
5~9人… 80~400万円
10~19人… 150~800万円
20人以上…300~1,600万円
★ 受給のポイント
○一定の地域とは同意雇用開発促進地域、過疎等雇用改善地域、特定有人国境地域等(毎年度変わります)をいいます。
〇計画書を出してから最大18カ月の計画期間内にどれだけおカネを使うかによって受給額が決まります。
○ハローワーク、有料・無料職業紹介事業者等の紹介により地域求職者を雇い入れること。
○事業所の被保険者数が増加し、労働者の職場定着を図っていること。
特例がいくつかあります。
1,地域活性化雇用創造プロジェクト参加事業主に対する特例
・都道府県が地域の協議会の了承を得て提案する事業の中から、コンテスト方式で正社員雇用の場を確保する効果が高い事業を選定し、その事業を都道府県が主体となって実施する制度です。
・都道府県の承認を受けた事業主が対象求職者を無期雇用かつフルタイム契約の労働者(派遣労働者を除く)として雇い入れる場合、下表の額に加え、第1回目の支給時に対象労働者1人あたり50万円が上乗せ支給されます。ただし、1事業所あたりの上乗せ支給人数は20人を上限とします。
2,地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)寄附事業主に対する特例
・認定地方公共団体が作成した認定地域再生計画に記載されているまち・ひと・しごと創生寄附活用事業(地域における安定的な雇用機会の増大を図る事業に限る)に関連する寄附を行った事業所が対象です。
・当該事業が実施される地方公共団体の区域内に事業所を設置・整備の上、対象労働者を継続して雇用する労働者として雇い入れる場合、事業所の設置等の費用と雇入れにより増加した労働者数に応じて助成します。
3,同意雇用開発促進地域における大規模雇用開発を行う事業主に対する特例
・同意雇用開発促進地域内における雇用機会の増大に関する大規模雇用開発計画を作成し、厚生労働大臣の認定を受けている
・当該計画の定める雇用開発期間(最大2年間)内に、50億円以上の設置費用をかけて新たに事業所を設置する
・当該地域に居住する求職者等を雇用保険一般被保険者として100人以上雇い入れる。
・対象労働者の数等に応じて、1億円~2億円を助成します(1年ごとに3回支給)。
・令和6年能登半島地震による被災地域の雇用機会を確保するため、能登6市町(七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、穴水町、能登町)において、事業所の設置・設備を行い、求職者を雇い入れた事業主に対して、特例措置を講じています。
★流れ
事業所の工事や賃貸契約、購入のあと、支払いの前に計画届を出すことが最初です。1回の契約ごとに20万円以上の金額が必要です。
↓
計画届で設定した最大18カ月の間に、事業所を設置し、ヒトを2人以上雇用します。
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計画期間が過ぎて、使用した経費、雇った人数を確定して完了届=支給申請書を出します。
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それからさらに1年間経って2回目、さらに1年で3回目の支給申請を行います。被保険者数の維持 対象労働者数の維持 対象労働者の定着が必要です。
★まず何をするか?
まず計画書を労働局に提出します。契約や購入前の支払いの前にです。計画期間(計画書の提出から事業所の設置・整備および雇入れ完了まで)は最大18か月。計画書はその間にヒトを雇用する、事務所を借りる等の準備をするということ、その概要と見込み金額を書いたものです。