育児・継続雇用関連助成金:目次
育児関連助成金
両立支援レベルアップ助成金 休業中能力アップコース
両立支援レベルアップ助成金 子育て期の短時間勤務支援コース
事業所内保育施設設置・運営等助成金
両立支援レベルアップ助成金 代替要員確保コース
両立支援レベルアップ助成金 育児・介護費用等補助コース
両立支援レベルアップ助成金 職場風土改革コース
中小企業子育て支援助成金 育児休業取得促進等助成金
東京都中小企業両立支援推進助成金
継続雇用関連助成金
定年引上げ等奨励金 雇用環境整備助成金
高年齢者雇用モデル企業助成金
高年齢者等共同就業機会創出助成金
高年齢者雇用開発特別奨励金
高年齢者等共同就業機会創出助成金
高齢者が共同して事業を起こす場合の助成金です!
★ どんな助成金か?
45歳以上の高齢者3人以上が、共同して事業を開始し、労働者を雇い入れた
場合に事業の開始に要した経費の一部について支給される助成金です。
2009年4月より退職時の年齢が60歳以上の出資者であって、自己の都合により退職したものに対して新たに助成することになりました。
★ いくらもらえる?
① 法人設立にかかる事業計画作成経費その他の法人設立に要した経費
上限150万円
② 創業後6ヶ月以内に支払った創業経費(※)の3分の1
両方合わせて最大500万円まで
① 対象創業経費
法人設立に関する事業計画作成費・・・経営コンサルタント等の相談経費等
職業能力開発経費・・・役員や従業員に対する教育訓練経費など
その他
② 設備・運営経費
事業所の改修工事費、設備・備品、事務所賃貸料(6か月分まで)、広告宣伝費等
★受給のポイント
・ 3人以上の高齢創業者の出資により新たに設立された法人の事業主であること。
・ 支給申請日において、原則として45歳以上の方を一般労働者として雇っていること
・ 計画書を高年齢雇用開発協会に提出すること
・ 雇用保険の適用事業の事業主であること
・ 法人設立日から常用労働者を事業主都合で解雇したことがないこと
高齢創業者の要件
・ 法人の設立日において、45歳以上であること。
・ 法人の設立日から助成金の申請日まで、報酬の有無、常勤・非常勤の別を問わず当該法人以外の法人役員、雇用労働者若しくは個人経営者等でない者であること。
(当該法人以外の法人の役員(清算人及び監査役を含みます。)となっている場合は、創設した法人の設立登記の日の前日までに、その役員の辞任に関する変更登記がなされていること。)
・ 当該法人の設立時の出資者であって、法人の設立登記の日から継続して、当該法人の業務に日常的に従事していること
高年齢者雇用開発特別奨励金
65歳以上の方の雇入れに対して助成される制度が設けられました!
★ どんな助成金か?
70歳まで働け、さらには意欲と能力があればいつまでも働ける雇用環境の整備に向け、65歳以上の離職者の雇い入れに助成するもので、1年以上継続して雇用する場合に、事業主に対して助成されます。
★ いくらもらえる?
・ 週労働時間30時間以上→90万円(大企業50万円)
・ 週労働時間20時間以上30時間未満→60万円(大企業30万円)
★ 受給のポイント
・ ハローワーク又は有料・無料職業紹介事業者の紹介により雇入れること
・ 前職の離職日から3年以内の雇入れであること
・ 前職の離職前1年間に、雇用保険の被保険者期間が6月以上ある方を雇入れること
高年齢者雇用モデル企業助成金
70歳以上まで働ける制度を導入する場合、またお年寄りの数、比率が多い場合に使える助成金です。
★ どんな助成金?
高年齢者の職域の拡大、処遇の改善、又は高年齢者を積極的に雇用する取組に係る計画を作成し、当該計画に基づき、労働者の高齢化に対応した職務の設計、作業を容易にするための機械設備の導入、賃金体系、労働時間等の見直し等を行うとともに、労働協約又は就業規則その他これらに準ずるものにより、65歳以上までの定年の引上げ等を行った事業主、又は、当該措置を実施し、高年齢者を新たに雇い入れることにより、60歳以上の者の割合を高める措置を講じた事業主が支給されます。
★ いくらもらえる?
実施に要した費用の2分の1に相当する額。
限度額
70歳以上までの定年の引上げ等を行った事業主…500万円
高年齢者の新規雇用により、60歳以上の者の割合を高める措置を講じた事業主…500万円、
65歳以上までの定年の引上げ等を行った事業主…350万円
★ 受給のポイント
1、 「職域拡大等計画書」を高齢・障害者雇用支援機構へ提出し、計画の認定を受けたこと。
2、職域拡大等計画書に基づく措置として、次の(1)から(4)のいずれかの措置を実施した事業主であること。(注1)
(1)新たな事業分野への進出等による職域の拡大
(2)職務の再設計等による職域の拡大
(3)機械設備、作業方法又は作業環境の導入若しくは改善、その他
3、第2回目の支給申請日において、次の(1)から(3)のいずれかに該当する事業主であること。
(1)70歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施したこと。
(2)70歳以上まで中断することなく継続して雇用する継続雇用制度を導入したこと。
(3)次のイからロのいずれかの定めをする法人等を設立したこと。
イ 70歳以上の定年、70歳以上の継続雇用制度を導入していること、定年の定めをしていないこと。
ロ 雇用されている者全体に占める55歳以上の者の割合が2分の1以上であり、かつ、当該事業主に雇用されている者全体に占める60歳以上の者の割合が4分の1以上であること。
4、雇用制度の実施日から起算して1年前の日から当該実施日までの期間に高齢法第8条及び第9条を遵守していること。
5、第2期事業の支給申請日の前日において、65歳以上の者が1名以上又は確保措置における義務年齢(平成21年度以前である場合は63歳)以上の常用被保険者が5名以上いること。
両立支援レベルアップ助成金 職場風土改革コース
計画的に職場風土改革に取り組む事業主の方のための助成金です・・・
★ どんな助成金?
育児休業などの制度を設け、職場風土の改革に取り組んだ事業主に対してその費用の一部を支給します。
★ いくらもらえる?
1年度1事業主当たり50万円
2年度以降改革の成果次第で50万円追加支給
★ 受給のポイント
・ 次の全てに該当すること
○ 常時雇用300人以下、子育て世代(20歳以上49歳以下)の労働者の数が4割以上いること。
○ 2年間にわたり改革に取り組む意欲があり、成果が期待できる
○ 計画を策定し、研修、労働者への周知の徹底をしていること
○ 以下のうち2項目を選択していること
・ 勤務体制、仕事の進め方の見直し
・ 勤務時間の見直し
・ 多様な働き方の推進
・ 評価制度の確立
・ 労働者の意識啓発
○ 改革事業に取り組んで一定の成果を挙げたこと
○ 一般事業主行動計画を策定し、届け出ていること
○ 育児・介護休業、子の看護休暇、時短などの措置を定めていること
○ 職業家庭両立推進者を選任していること
○ 労働者が両立支援制度を利用しやすい職場環境の改善及び男性の育児休業の取得の促進等に関する課題の把握すること。
○ 男性の育児休業の取得の促進等を効果的に実施するための計画の策定及び同計画の実施すること。
両立支援レベルアップ助成金 育児・介護費用等補助コース
育児・介護サービスの利用に補助を出した場合・・・
年度の翌年、1月末までの申請が必要です!
★ どんな助成金?
育児・介護のためのサービスに対し、補助をした事業主に対してその費用の一部を支給します。(他の施設の利用額補助、事業所内託児施設、サービス事業者との提携)
★ いくらもらえる?
事業主が負担した額の2分の1(大企業は3分の1)
年間限度額は1人40万円(大企業は30万円)
1事業所当たり360万
一般事業主行動計画の策定がない場合 20万円
平成21年2月1日から平成24年3月31日までの間以下のように改正されます。
○ 育児サービスの費用を負担する中小企業への助成率を2分の1から4分の3に引き上げる。
○ 育児・介護サービスの費用を負担する中小企業に対する支給限度額について、
・ これまで労働者1人当たり支給限度額が30万円であったものを40万円に
・ これまで1事業所当たり支給限度額が360万円であったものを480万円に
増額する。
★受給のポイント
・ 対象となる制度(次のいずれか)を就業規則・労働協約で定めてあること
① 育児・介護サービスを利用する際、その費用の全部又は一部を補助する措置
② ベビーシッター、シルバーサービス会社等と契約し、労働者に利用させる措置
また、
・ 以下のすべてを満たしていること
(1)育児に関しては雇用保険の被保険者として雇用する小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であること。介護に関しては父母・子・配偶者の父母その他同居親族を介護するものであること。
(2)雇用保険の適用事業所であること
育児休業取得促進等助成金
育児休業制度への経済的支援に給付されます!
★どんな助成金か?
育児休業の制度または短時間勤務制度の適用者が出た中小事業主(従業員100人以下)に対して3ヶ月以上の期間があった場合に支給されます。
★ いくらもらえる?
育児休業取得促進措置
3ヶ月以上の期間~最大3年まで
経済的支援の額×4分の3(大企業3分の2)
対象被保険者あるいは30歳以上45歳未満の休業開始時賃金日額の
10分の3
短時間勤務促進措置 基準額×4分の3
(大企業3分の2) 雇用保険基本手当日額の最高額×30
★受給のポイント
1.育児休業取得促進措置
○ 就業規則等の定めるところにより、育児休業制度を実施したこと
○ 休業期間中に3ヶ月以上にわたり、経済的支援を行ったこと(就業規則等に定めてあること)
2.短時間勤務促進措置
○ 短時間勤務制度をつくり、利用させたこと
1日の所定労働時間が7時間以上…1時間以上短縮
週または月…1割以上短縮
※いずれの制度も6ヶ月未満の被保険者、高年齢、短期雇用特例、日雇は対象になりません。
両立支援レベルアップ助成金 休業中能力アップコース
いくつかの講習の中から実施し、それに応じて出る助成金です。
事前の計画認定と事後1~3ヶ月の間の支給申請が必要です。
★ どんな助成金?
育児・介護休業後の職場復帰を円滑に行うため職場復帰プログラムを実施したときに支給されます。
★ いくらもらえる?
プログラムの内容、実施期間により算定されます。ただし対象労働者1人当たり21万円(大企業16万円)が限度
★ 受給のポイント
・ 対象となる制度(次のいずれか)を育児休業3ヶ月、または介護休業1ヶ月以上取得する労働者に対して実施すること。
① 在宅講習
② 職場環境適応講習
③ 職場復帰直前講習
④ 職場復帰直後講習
・ その他の要件
① 就業規則または労働協約に育児・介護休業、子の看護休暇および時短措置を定めていること
② 職場復帰基本プログラムを作成し、当局の認定を受けていること
③ 休業終了後引き続き1ヶ月以上雇用していること
④ 同一人ならば、次の育児休業までに1年以上経過していること
⑤ 301人以上の事業所は一般事業主行動計画を策定し、届けていること
両立支援レベルアップ助成金 子育て期の短時間勤務支援コース
両立支援レベルアップ助成金
子育て期の短時間勤務支援コース
★ どんな助成金?
3歳以上小学校3年生の子を養育する労働者に、短時間勤務制度を就業規則等に規定し、個人又は企業全体に支給されます。
★ いくらもらえる?
小学校入学~第3学年
最初の対象 中小企業 50万円(40万円)
大企業 40万円(30万円)
2人目以降 中小企業 15万円
大企業 10万円
3歳~小学校入学
最初の対象 中小企業 50万円(40万円)
2人目以降 15万円
専門家の助言、短時間勤務制度の助言 中小企業
30万円
0~3歳 短時間勤務制度の助言、常時雇用101人以上の中小企業
30万円
2009年度補正予算で、「6カ月の継続雇用」という支給要件を外し、有期雇用者を対象とした場合には助成額を20万円上積みされます。
★ 受給のポイント
・ 対象となる制度(次のいずれか)
① 育児休業に準ずる制度 ②短時間勤務制度 ③フレックスタイム制度
④始終業時刻の繰上げ下げ ⑤所定外労働をさせない制度
⇒これらの制度を実施し、対象労働者が利用して6ヵ月後助成金が支給されます。
・ 以下のすべてを満たしていること
(1)雇用保険の被保険者として雇用する3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労 働者に、上記1で定めた制度を利用させたこと。
(2)1人の対象労働者に連続して6か月以上利用させたこと。
(3)当該企業全体において、対象労働者に延べ6か月以上利用させたこと。
(4)支給申請に係る全ての対象労働者を、要件を満たした日から引き続き雇用保険の被保険者と
して1か月以上雇用していること、かつ、支給申請日において雇用していること。
2009.6.8改正で、以下の事業主も利用できます。
・3歳に達するまでの子を養育する労働者を対象とする短時間勤務の制度を実施する中小企業の事業主
・3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者を対象とする短時間勤務の制度を実施する中小企業の事業主以外の事業主
事業所内保育施設設置・運営等助成金
工事開始の2ヶ月前の事前の計画認定および事後の支給申請が必要です。
★ どんな助成金?
事業所内に労働者のための託児施設を設置・増設するときの助成金です。
★ いくらもらえる?
設置費 新たな施設の設置・整備(土地は除く)
2分の1 2,300万円
増築費 ○5人以上、面積35㎡以上増加
○体調不調児施設の整備
2分の1 1,150万円
5人以上、面積35㎡以上増加する建替え
2,300万円
運営費
施設の運営にかかる選任保育士の人件費 3分の2
699万6千円
①時間延長型 951万6千円
②深夜延長型 1,014万6千円
③体調不調児対応型 ①または②+165万円
保育遊具等購入費 購入費用から10万円控除した額―40万円
★ 受給のポイント
・ 専任の保育士の数が常時2人以上
・ 体調不調児対応型は専任の看護師を配置すること
・ 育児休業・介護休業・子の看護休暇と勤務時間の短縮措置全てを就業規則または労働協約に定めること
・ 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局長に届けること
・ その他
★ 事業所内託児施設とは?
・ 通勤経路に近く、継続した使用が見込まれること
・ 定員10名以上、1人あたりの面積7㎡以上、総面積70㎡以上
・ その他
両立支援レベルアップ助成金 代替要員確保コース
両立支援レベルアップ助成金
代替要員確保コース
育児休業の代替要員を確保した場合・・・就業規則が必要です。
申請期間は春と秋2回です。
★ どんな助成金?
育児休業取得者に、原職への復帰について規定し、休業者の代替要員について確保し、現職に復帰させた雇用保険適用事業主に支給されます。
★ いくらもらえる?
1社につき50万円(新たに育児休業規定を作成した場合)
2人以降15万円
既に規定がある場合は15万円(中小事業主の場合)
★ 受給のポイント
・ 対象となる制度(次のすべての措置を規定、①については実施すること)
① 育児休業②介護休業③勤務時間短縮等
・ 以下のすべてを満たしていること
(1) 育児休業取得者に代替要員(派遣も可)を確保し、休業者を現職に復帰させた事業主であること。育児休業終了後引き続き6か月雇用したこと
(2) その育児休業期間が3か月以上あること。終了後6か月以上雇用したこと。育児休業開始前に1年以上雇用したこと。
中小企業子育て支援助成金
いわゆる「育児の100万円助成金」です!
★どんな助成金か?
育児休業取得者、短時間勤務制度の適用者が出た中小事業主(従業員100人以下)に対して助成されます。(平成18年度から平成24年度まで)
★ いくらもらえる?
1.育児休業で一人目の場合 100万円
二人目の場合 80万円
2.短時間勤務の制度は期間により下記のとおり
6ヶ月以上 1年以下
一人目 60万円
二人目 40万円
1年超え2年以下
一人目 80万円
二人目 60万円
2年超え
一人目 100万円
二人目 80万円
★ 受給のポイント
従業員100人以下企業が次世代育成支援促進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、届出ている事業主であること。
次のいずかに該当する事業主
1.就業規則または労働協約により育児休業の制度を設け、かつ労働者(雇用保険被保険者)を6ヶ月以上育児休業させ、育児休業後6ヶ月以上継続して雇用した事業主であること。
2.3歳に達するまでの子を養育する労働者(雇用保険被保険者)について、就業規則または労働協約により短時間勤務の制度を設け、かつその制度を6ヶ月以上利用させた事業主であること。
定年引上げ等奨励金
65歳以上の定年延長制度を導入する場合・・・・
★ どんな助成金?
労働協約又は就業規則により定年の引き上げ制度を設けた事業主に対して、
その内容・企業規模等に応じて一定額が一時金で支給されます。
★ いくらもらえる?
40万~160万円(制度の内容・企業規模により異なる)
★ 受給のポイント
その1 (既存企業向け)
・ 就業規則、労働協約等で定年引上げ制度を実施したこと
・ 制度導入日の1年以上前に60歳以上65歳未満の定年を定めていること。
・ 支給申請の日の前日までに制度が実施されており、平成9年4月1日以降において定年が定められていた場合はその定年が65歳未満であること。
(70歳定年を定める際はこの要件は不要)
・ 制度導入日において1年以上継続して雇用されている60歳~
64歳の常用被保険者が1人以上いること。
その2 (新規事業向け)
・ 法人設立日から1年以内に、支給申請日の前日までに定年引上げを実施したこと。
・ 55~64歳の常用被保険者の割合が50%以上であること。
・ 60~64歳の常用被保険者が3人以上、割合が25%以上であること。
現在就業規則等を作成していない事業主の方でも、定年の延長等を考えていて、該当する従業員を雇っている若しくは雇う予定の場合はチャンスがあります。
就業規則の作成につきましてもお手伝いさせていただきますのでご相談下さい。
雇用環境整備助成金
定年延長のための能力開発に助成金が出ます!
★ どんな助成金か?
定年引上げ等の制度を導入した事業主が、その雇用する労働者の多様な働き方の実現のため、当該措置導入1年以内に55歳以上のものを対象として、研修を実施した場合、助成されます。
★ いくらもらえる?
研修等に要した経費の1/2(ただし実人員で1人あたり5万円、1社あたり実人員で50人分総額250万円を上限。対象となる研修は合計7時間以上のもの対象となる費用は研修等を開始した日から1年を経過した日までの費用です。
★ 受給のポイント
次のいずれにも該当するものであること
1、定年引上げ等を実施したものであること。
2、実施日から1年前までの日において60~65歳の定年が定められ、高年齢雇用安定法に違反しないこと。
3、平成9年4月1日以降1度も定年引上げを実施していないこと。
4、研修計画を立て、それを当該事業主以外の事業主や公的機関に実施させるものであること。
5、過去に雇用確保措置導入支援助成金の支給を受けたことがないこと。
東京都中小企業両立支援推進助成金
東京都の育児助成金です。結構長期の段階を踏んだ対応が必要です
★ どんな助成金?
昨年秋に初めて出た東京都の、仕事と子育ての両立のための体制を整えたときに出る助成金です。毎年支給時期があります。今年度の支給は終わりましたが、来年度以降も設定される可能性があります。両立支援者の推進から始まって、育児休業制度をはじめ、意識啓発や規程などを定めて、仕事と育児の両立のための体制を総合的に整えたときに段階ごとに支給されます。
★ いくらもらえる?
①両立支援推進責任者設置助成金…40万円 :両立支援責任者の選任・届出
②意識啓発助成金…助成率2分の1 最高10万円:両立支援に関する管理職および従業員の研修、周知など職場の意識啓発の取組。
③社内ルール作り助成金…2分の1 最高50万円:両立支援に関するルールの策定。
④育児休業応援助成金…2分の1 最高150万円:育児休業を取得し、復帰する従業員に係る取組、派遣・代替社員の雇用など。
○ 受給のポイント
次のいずれにも該当する事業主に対して支給されます。
とうきょう次世代育成サポート企業に登録した中小企業であること。
都内の事業所であること
40歳未満(両立世代)の常時雇用する従業員を2名以上、かつ、6ヶ月以上継続雇用していること
事業計画書を提出していること
重大な法令違反がなく、都税の未納付がないこと、風俗営業者でないこと
国の両立支援レベルアップ助成金などと、併給調整があります。最初の「両立支援推進責任者設置」が気軽なだけに、たくさんの会社がエントリーしたようですが、対象者の退職や分社化などで実際に育児休業者が出なかった場合のペナルティについてはまだはっきりしていません。他の助成金と見比べながら、確実な対応を心がけましょう。