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地域雇用開発奨励金 地域雇用開発コース 能登半島地震特例
★ どんな助成金か?
能登半島地震による被災地、能登6市町(七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、穴水町、能登町)の事業所において、雇用機会を創出し、雇用を維持する事業主に対して助成します。創業の場合は、支給額に上乗せがあります。この地域で・・・
①事業所の設置・整備を行い
②ハローワークなどの紹介により労働者を雇い入れた・・・
事業主に、最大3年間(3回)奨励金を支給します。これらの地域で事業や支店を興せばもらえるものです。
★ いくらもらえる?
1回目の支給時に限り、中小企業事業主の場合は、1回目の支給額の1/2の金額が上乗せされます。 創業と認められる場合は、支給額の1/2をさらに上乗せ支給します。
○ 事業所の設置・整備費用 費用の額の大きさ(100万円以上)により受給額が異なります。
2人… 創業事業主1回目 30~160万円
3(2名は創業)~4人… 50~200万円
5~9人…80~400万円
10~19人… 150~400万円
20人以上…300~800万円
★受給のポイント
次の要件のすべてに該当する場合に特例になります。本来の地域雇用開発コースより、やや最低投資額は小さく(300万⇒100万円)、3人の最低人数も2人となっています。創業はもちろんのこと、大きな会社が能登半島に支店を創る、という場合を想定しています。
対象となる費用は…
〇雇用拡大のために必要な施設または設備の新設、増設、購入、賃借に要した費用
の他に…
・能登半島地震からの復旧のために行った修理・ 修繕に要した費用
・宿舎の新設、増設、購入、賃借の費用や通勤車両(借り上げた通勤車両)に要した費用
も対象になります。
雇用される労働者は…
〇ハローワークなどの紹介によって雇い入れる求職者
の他に…
・令和6年1月1日から同年6月30日の間に、能登半島地震により一時離職した者の中で、能登半島地震により雇用保険の特例措置による離職票の交付を受けた者も対象に追加されます。
◼ 能登6市町において、事業所の設置・整備、雇入れを行った事業主であること
◼ 令和6年7月1日から令和7年6月30日までの間に計画書を提出すること。
計画を開始する日から事業所の設置・整備および雇入れ完了までの期間は最大18ヶ月です。
◼ 以下の者を雇い入れること
ハローワーク等の紹介による労働者または令和6年1月1日から同年6月30日の間に能登半島
地震により一時離職した者(能登半島地震により雇用保険の特例措置による離職票の交付を
受けた者)であって、本助成金受給後も継続して雇用される見込みがある者。
◼ 事業所の設置・整備費用が1点あたり20万円以上で、合計額が100万円以上であること
・修理・修繕費用 ※能登半島地震に伴う被災等により必要になったものに限る。
・宿舎の新設、増設、購入、賃借費用、通勤車両費用(従業員の通勤に活用する借り上げた通勤
車両)も対象になります。
◼ 事業所の被保険者数が増加していること
計画を開始する日の前日と完了日を比較して、増加した被保険者の人数が対象労働者の人数
の上限となります。