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勤務間インターバル導入コース

働き方改革推進支援助成金 勤務間インターバル導入コース

退勤時間と次の日の出勤時間の間のインターバルの助成金です。

★ どんな助成金?

労働時間等の設定の改善を図り、過重労働の防止及び長時間労働の抑制に向けた、勤務間インターバル(9時間以上)制度導入に係る、規程や機器の購入など、各種経費の一部を支給するものです。基本の手続きの流れは、他の時間外労働等改善助成金のコースと変わりません。中小企業事業主のみが対象になります。

★ いくらもらえる?

費用の3/4を助成、 事業規模30名以下 かつ労働能率の増進 に資する設備・機器 等の経費が30万円を超える場合は、4/5を 助成。

上限額はインターバル 時間数等に応じて・・・
9時間以上11時間未満 ⇒新規導入80万円 適用範囲の拡大又は時間延長40万円
11時間以上 ⇒新規導入 100万円 適用範囲の拡大又は時間延長 50万円

取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給します。
また、賃金引上げの達成時の加算額があります。
3%以上・・・人数によって15~150万円
5%以上・・・人数によって24~240万円

★ 受給のポイント

対象となる制度の内容は以下の通りです。

勤務間インターバル制度・・・休息時間数を問わず、就業規則等において「終業から次の始業までの休息時間を確保することを定めているもの」を指します。なお、就業規則等において、○時以降の残業を禁止、○時以前の始業を禁止とするなどの定めのみの場合には、勤務間インターバルを導入していないものとします。

・新規導入
 勤務間インターバルを導入していない事業場において、事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象として、休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを新たに導入します。

・適用範囲の拡大
 既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下であるものについて、対象となる労働者の範囲を拡大し、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とすること。

・時間延長
 既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場において、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象として、当該休息時間数を2時間以上延長して休息時間数を9時間以上とすること。

■ 次の長時間労働対策の、 いずれか1つ以上実施します。

1 労務管理担当者に対する研修
2 労働者に対する研修、周知・啓発
3 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
4 就業規則・労使協定等の作成・変更
5 人材確保に向けた取組

6 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
7 労務管理用機器の導入・更新
8 デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
9 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新

■ その費用のめやすは以下の通りです。

事業の実施に要した経費のうち、謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、備品費、機械装置等購入費及び委託費を助成対象の経費とします。

① 研修の講師謝礼・・・1時間あたり10 万円まで。
開催回数及び開催時間・・・原則として1回まで、1回あたり3時間までとする。
(労働者数が多い、支店が点在、交替制勤務等、事情がある場合は考慮)

② コンサルティングの開催・・・原則として1回まで、1回あたり10 万円
③ 就業規則の作成・変更に係る経費・・・就業規則、その他合計10 万円まで。労使協定の作成・変更に係る経費は、1協定につき1万円とする。
④ 就業規則の届出に係る経費・・・1万円までとする。
⑤人材確保に向けた取組の費用は10万円まで。

■ 実施計画を作り、承認されてから、上記各種の措置を行い、費用を支出します。
計画は措置の少なくとも2か月前には提出します。その計画のキモになる措置は以下の通りです。

(1)労働時間等設定改善委員会の設置等
労使の話し合いの機会の整備・・・会を開き、議事録を作る。

(2)労働時間等に関する個々の苦情、意見
及び要望を受け付けるための担当者の選任・・・役職の名称を付ける

(3)労働者に対する事業実施計画の周知・・・全員にメールを送る等