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作業員宿舎等設置助成コース

人材確保等支援助成金 作業員宿舎等設置助成コース

★ どんな助成金?

(経費助成)
中小建設事業主が、 被災三県(岩手県、宮城県、福島県)に所在する建設工事現場での作業員宿舎、作業員施設 、賃貸住宅等の賃借により、作業員宿舎等の整備を行うことに対する助成金です。

(女性専用施設経費助成)
中小元方建設事業主が自ら施工管理する建設工事現場に女性専用作業員施設を賃借により整備を行う助成金です。

(訓練施設等設置経費助成)
広域的職業訓練を実施する職業訓練法人が、認定訓練の実施に必要な施設又は設備の設置又は整備を行うことに対する助成金です。

★ いくらもらえる?

(経費助成)
実施経費の2/3(ただし、賃貸住宅は、1人最大1年間かつ月額3万円まで)
<上限200万円>

(女性専用施設経費助成)
支給対象経費の3/5
賃金要件達成:支給対象経費の3/20を上乗せ
<上限60万円>

(訓練施設等設置経費助成)
広域的職業訓練を実施する職業訓練法人が認定訓練の実施に必要な施設や設備の設置又は整備を行った場合、経費の一部を助成
実施経費の1/2

★ 受給のポイント

(経費助成)

賃貸住宅は被災三県に雇用保険適用事業所を有する中小事業主が建設労働者を遠隔地より新たに採用する場合に限ります。

入居者数:1室の居住人員は2人以内であること。この場合、ふすま、障子その他随時開放すること
ができるもので仕切られた2室以上の居室は、1室とみなすこと。

1人あたりの居住面積
4.8㎡以上であること。ただし、1室に世帯として入居する場合は1室の居住面積が20㎡以上であること、この場合の居住面積には、2段以上の寝台を設置した場合の2段以上の寝台の延面積及び
踏み込みが設置されている場合の踏み込み部分の面積を含めないこと

入居者の所属事業所
収容能力人員(床面積を、4.8㎡で除して得た数の和(2を超える場合は2とし、1未満の端数は切り捨てるものとすること)の7割以上が自社の建設労働者又は直接の下請のAの中小建設事業主又はAの事業所に雇用される建設労働者であること

居住費の負担限度額
居住者から徴収する居住費は、無料であるか又は当該作業員宿舎を維持するのに必要と認められる経費のうち、光熱水料その他これに類する経費などを、全居住者に負担させることを限度とするものであること

トイレ
大便所の便房は、女性の利用が考えられる場合には、男女別とすることが望ましいこと

収納設備
建設労働者の私有の身の回り品を収納できる設備は押入れ等に限らず、ロッカー等の設備でも差し支えないものとする。ただし、ロッカー等を居室内に設置した場合は、居住面積から除くこと寝具等を収納する設備は、個人別にふすま、扉等で仕切られたものとすること

建築基準法上の確認申請書
確認申請などを必要とする作業員宿舎:建築基準法の規定により、確認申請などを必要とする作業員宿舎は、同法第6条「建築物の建築などに関する申請及び確認」及び第7条「建築物に関する完了検査」の措置が必要であること

確認申請などを必要としない作業員宿舎:都道府県又は市町村の建築主事の判断により、基準法第85条第2項に該当することが確認された作業員宿舎は、仮設建築物であることの確認報告書が必要であること

(女性専用施設経費助成)

建設工事を施工主から受注し、自ら施工管理する当該建設工事現場に女性専用の作業員施設を賃借により整備する「建設の事業」 雇用保険料率の適用を受ける建設事業主に支給されます。雇用管理責任者を選任していることが必要です。

次の要件を満たすものであること
・ 建設工事が行われる場所に設けられ、移動が可能であること
・ 各作業員施設の入口のドアに女性専用施設である旨明示され、ドアに施錠機能があること
・助成対象となる女性専用作業員施設と同じ区分の作業員施設を男性にも整備すること
・作業員施設の利用について労働者から利用料金を徴収しないこと
・建築基準法の規定に反していないこと
・軽量鉄骨造ユニット工法による作業員施設は、適合しているものと認められます
・更衣室、浴室、便所、シャワー室、の設備に応じ、定める基準に該当すること

(訓練施設等設置経費助成)

受給できる職業訓練法人
建設工事における作業についての広域的な職業訓練を実施する職業訓練法人で、認定訓練(建設事業に直接関連するものに限る)の実施に必要な職業訓練施設又は職業訓練設備の設置・整備を行う職業訓練法人

職業訓練施設の要件
・実施する認定訓練の訓練生の数に応じた規模の職業訓練施設を設置又は整備すること
・職業訓練施設の設置又は整備後も適正な数の訓練生を確保する見込みがあること
・職業訓練施設を設置又は整備するための土地を確保していること
・耐火構造又はこれに準ずる構造の職業訓練施設であって、建築基準法に基づき所要の措置が
とられるものであること

別に定める「職業訓練施設等使用状況報告書」の提出が必要となります。