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建設キャリアアップシステム等活用促進コース

人材確保等支援助成金 建設キャリアアップシステム等活用促進コース
建設業のEX化を行う事業主、建設業組合のための助成金です。

★ どんな助成金?

雇用管理改善促進事業(一般建設事業向け)と普及促進事業(建設業組合向け)の2つがあります。

雇用管理改善促進事業は、技能者の能力・経験に応じた適切な処遇を目的として、中小建設事業主が建設キャリアアップシステム(CCUS)を活用した雇用管理改善の取組を支援するものです。具体的には技能者(CCSU登録済)の適切な賃金増額改定を行う場合の助成です。

普及促進事業は、建設キャリアアップシステム等の登録料・手数料に係る補助を行った場合です。

★ いくらもらえる?

雇用管理改善促進事業
算定対象技能者の数 × 16万円
上限額・・・一事業年度(4/1~3/31)あたり160万円

普及促進事業
中小建設事業主団体・・・対象経費の2/3
中小建設事業主団体以外・・・対象経費の1/2

★ 受給のポイント

雇用管理改善促進事業は実施が前提で、雇用する全ての技能者の技能者登録が完了し、レベル判定で昇格評定を受けた技能者の賃金を5%以上増加させていることが必要です。

「簡略型登録」と「詳細型登録」があり、それぞれ以下の違いがあります。
簡略型登録:就業履歴の蓄積、建退共の掛金充当、社会保険加入の確認のみ可能:レベル判定は不可
詳細型登録:簡略型登録で活用できる項目のほか、レベル判定が可能
⇒助成金を利用するためには、詳細型登録を行う必要があります。

普及促進事業は、全国団体、都道府県団体、地域団体が受けることができ、事業計画策定・効果検証事業と、 CCUS等登録促進事業を行うことが必須です。事業推進委員会(構成委員最低3名、年2回以上開催)を設置するとともに、事業推進員(1名以上、部外者委嘱可)を置くことが必要です。

★流れ

雇用管理改善促進事業は以下の通りです。「技能者登録」や「昇格の評定」が、「計画届の提出」より前に行われている場合でも助成金の対象になります。

計画届の提出:賃金を増額改定する月の6か月前から2か月前までに提出

技能者登録:雇用する全ての技能者について技能者登録(詳細型登録)を完了させる

昇格の評定:能力評価制度のレベル判定を行い、レベルを上げる(昇格評定)

賃金の改定:レベルが上がった技能者の賃金を5%以上増加させて支給する

賃金の比較:改定前後12か月間の賃金を比較し、5 %以上増加していることを確認する

支給申請・支給:取組終了後に支給申請書を提出し、助成金が支給される

★まずなにをする?

建設業の定義にあっていることを確認します。雇用保険料率が17.5/1,000であることもしくは建設業の許可を得たうえで、雇用保険料率が17.5/1,000以外であること、資本金の額もしくは出資の額の総額が3億円以下もしくは常時雇用する労働者数が300人以下であること。

さらにCCUSを活用して雇用管理を行い、昇給を行うことが前提です。対象事業主団体については、まず計画届を出すことが最初です。