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業種別課題対応コース 

働き方改革推進支援助成金 業種別課題対応コース 

★ どんな助成金?

働き方改革の推進に向けて、令和6年4月から時間外労働の上限規制が適用される業種等の中小企業事業主が、上限規制への円滑な対応に向けた環境整備を行うことを目的として、外部専門家によるコンサルティング、労務管理用機器等の導入等を実施し、改善の成果を上げた事業主に対して、その経費の一部を助成するものであり、中小企業における労働時間等の設定の改善の推進を図ることを目的としています。

★ いくらもらえる?

補助率 3/4と下記①~⑥の上限額と加算額の合計額のいずれか低い方。助成額最大1,000万円。

事業規模 30 人以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費(対象となる取組の経費)の合計が 30 万円を超える場合、当該経費の補助率は4/5に上がります。

上限額は①~⑤までの目標の合計額
①時間外・休日労働時間数を縮減⇒新しい時間数によって最大150~250万円
②年次有給休暇の計画的付与制度⇒25万円
③時間単位の年休制度、特別休暇⇒25万円
④勤務間インターバルの時間の設定⇒100~120万円
⑤所定休日の増加⇒1日増加ごとに25万円(最大100万円)
⑥賃金引上げ3~5%によって15~240万円 

★ 受給のポイント

以下の4業種のみ受給可能です。

〇 建設業(主たる事業含む)
〇 運送業(自動車運転の業務)
〇 病院等(労働者である医師が勤務する病院、診療所、介護老人保健施設)
〇 砂糖製造業(鹿児島県及び沖縄県)

その業種が、以下の目標を5個のうち1つ以上設定し3カ月~半年くらいで達成できるかどうかです。助成額にリンクします。

① 月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数を縮減させること。
② 年次有給休暇の計画的付与制度を新たに導入すること。
③ 時間単位の年次有給休暇制度を新たに導入し、かつ、 交付要綱で規定する特別休暇(病気休暇、教育訓練、ボランティア、不妊治療、時間単位の特別休暇)のいずれか1つ以上を新たに導入すること。
④ 9時間以上の勤務間インターバルを導入すること。(新規導入、適用範囲の拡大、時間延長)
⑤ 全ての対象事業場において、4週における所定休日を1日から4日以上増加させること。
⑥上記の成果目標に加えて、指定する労働者の時間当たりの賃金額を3%以上または、5%以上で賃金引上げを行うことを成果目標に加えることができます。

目標達成のためにやる取組で対象となるのは以下の通りです。

(1)労務管理担当者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)
(2)労働者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)、周知・啓発
(3)外部専門家によるコンサルティング 
(4)就業規則・労使協定等の作成・変更
(5)人材確保に向けた取組        
(6)労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入
(7)労働能率の増進に資する設備・機器  

4業種のうちどの業種にしても、現実には機械機器を買うか、システムを導入するか、どちらかになります。ただし残業コンサル、就業規則その他も対象になります。

基本の流れは他の働き方改革推進支援助成金と変わりません。ただ建設、運送、病院等、砂糖製造などでやると、他のコースより額が上がる、ということです。