« 障害者職業能力開発助成金 | メイン | 税理士会での助成金セミナー »
沖縄若年者雇用促進コース
地域雇用開発助成金 沖縄若年者雇用促進コース
★ どんな助成金?
沖縄県で、事業所の設置・整備に伴い、沖縄県内に居住する35歳未満の若年求職者を雇い入れる事業主に助成されます。
★ いくらもらえる?
支給対象者1人あたり、雇い入れ事業主が支給対象期間中に当該支給対象者に支払った賃金に以下の割合を乗じた相当額が支給されます。
対象若年労働者 大企業 1/4 中小企業 1/3
優良事業主は 大企業 1/3 中小企業1/2
完了日の前年度の労働保険確定保険料の算定の基礎となった賃金総額により労働者1人あたりの平均賃金を求め、「基準賃金額算定等級表」に属する等級に定められた額に助成率を乗じた額を支給します。
「基準賃金額算定等級表」は1人あたりの6か月分の賃金の幅によって算定した額を書いた表のことです。19等級あり、40万から1,000万円超あります。
優良事業主は以下の要件です。
被保険者数が、ここ1年で減少しておらず、労働者数もここ1年減少割合が20%未満又は対象労働者の自己都合による離職者がいない又は1名以内であること。
対象労働者のうち以下の要件をすべて満たすものの占める割合が3分の2以上であるもの
期間の定めのない労働契約を締結し、通常の労働者と同一の所定労働時間であること。通常の労働者と同様の賃金規定の適用(定期的な昇給、賃金の引上率等)を行われるものであること。
★ 受給のポイント
受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。
・沖縄県の区域内において、事業所の設置等を行い、対象若年労働者の雇い入れを行う計画であること
・施設・設備の設置・整備が、計画日から完了日までの間(最長24か月)に行われるものであること
・要する費用が、契約1件あたり20万円以上で、合計額が300万円以上であること
・「対象若年労働者」は、沖縄県内に居住し、雇入れの時点で失業しており、満35歳未満である者
・計画日から完了日までの間に3人以上雇い入れること (新規学卒者でない者)
(4人目以降は新規学卒者も対象)
・常用雇用する雇用保険一般被保険者として雇い入れ、支給終了後も雇用すること
・計画日までに定着指導責任者を任命し、雇い入れた者に対する職場定着を図ること
・対象新規学卒者は、上記によって雇い入れた3人以上の対象若年労働者のほかに雇い入れること
・事業所における労働者(雇用保険被保険者)数が増加すること