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労働時間短縮・年休促進支援コース

働き方改革推進支援助成金 労働時間短縮・年休促進支援コース
時間外労働の上限設定等でワーク・ライフ・バランスを推進するための助成金です。

★ どんな助成金?
労働時間の短縮や、特別休暇等の取得促進に向けた環境整備に取組む中小企業事業主に助成します。

以下のいずれかの目標を1つ以上実施して、かかった費用の一部が支給されます。
① 36協定の月の時間外労働時間数の縮減
② 年次有給休暇の計画的付与制度を新たに導入
③ 時間単位の年次有給休暇制度を新たに導入
④ 特別休暇の制度の導入
〇 加えて、賃金引き上げを行うと加算。

★ いくらもらえる?
費用の×3/4 (常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組の一部を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5)助成額最大490万円
上限額
① 36協定の月の時間外労働時間数の縮減 月80時間超の協定の場合に 月60時間以下に設定:100万円
※月60時間超80時間以下の設定に 留まった場合:50万円
※月60時間超80時間以下の協定の場合に月60時間以下に設定:50万円
② 年次有給休暇の計画的付与制度を新たに導入すること: 50万円
③ 時間単位の年休の整備25万円
④ 特別休暇制度1つ以上を新たに導入:25万円

〇 賃金引き上げの達成時の加算額 人数、3%か5%によって、15~240万円

★ 受給のポイント

①~④の環境整備にかかった以下の取り組みについて、助成金が出ます。

・就業規則・労使協定等の作成・変更(時間外・休日労働に関する規定の 整備など)
・労務管理者、労働者への研修(業務研修を含む)周知、啓発
・外部専門家によるコンサルティング
・労務管理用ソフトウェア 労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新
・労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
・人材確保に向けた取組等

① 36協定の月の時間外労働時間数の縮減

事業実施期間中に、就業規則の作成・変更を行い、必要な手続きを経て施行されていることが必要です。
次のどちらかの範囲内で延長する労働時間数の上限を設定すること。
・時間外労働時間数で月 60 時間以下に設定
・時間外労働時間数で月 60 時間を超え月 80 時間以下に設定

② 年次有給休暇の計画的付与制度を新たに導入すること。

③ 時間単位の年休の整備
全ての対象事業場において、労働基準法第 39 条第4項で規定する時間単位の年次有給休暇の規定を新たに導入すること。

少なくとも以下のことを就業規則及び労使協定に明文化してください。

・対象となる労働者の範囲
・時間単位年休の日数、
・時間単位年休を取得した日の1日の所定労働時間数
・1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数
・時間帯単位年休1時間当たりの賃金額

④ 特別休暇の導入
特別休暇とは?

次の (1)から(4)のいずれかの内容を満たす規定を就業規則に新たに定めること。
(1)病気休暇・・・長期にわたる治療等が必要な疾病等、特に健康の保持に努める必要があると認められる労働者に付与される休暇。
(2)教育訓練休暇・・・労働者が自発的な職業能力開発を図るために付与される休暇をいう。
(3)ボランティア休暇・・・ 地域活動、ボランティア活動等へ参加する労働者に付与される休暇をいう。
(4)その他特に配慮を必要とする労働者のための休暇
例えば、新型コロナウイルス感染症対応のため休暇が必要となる者、不妊治療を行う者など特に配慮を必要とする労働者のために付与される休暇。

これらの規定を行う場合は、少なくとも対象となる特別休暇の名称、対象者、休暇日数、休暇取得の際の賃金の取扱い(有給・ 無給)、休暇申請方法について、就業規則に明文化すること。