雇用調整・採用・正社員化の助成金 目次

雇用関連の昔からある「雇用を守る」雇用調整関連の助成金と、「雇用を増やす」採用の助成金、「雇用を安定させる」正社員化の助成金があります。雇用調整の他「失業なき労働移動」を目指す助成金もあります。

■雇用調整関連の助成金

雇用調整助成金 : 経済的な不況時の、休業等に伴う手当補助の助成金です。
 能登地震特例 : 令和6年1月能登半島地震の特例です。

産業雇用安定助成金 : 主にコロナ関連の出向元、出向先のための助成金です。

 スキルアップ支援コース:労働者の「スキルアップのための」在籍型出向実施の助成です。
 事業再構築支援コース:コロナ関連で事業再構築の雇用を確保し必要なコア人材を雇用への助成です。
 産業連携人材確保等支援コース:経済的理由で生産性向上のために必要なコア人材を雇用への助成です。

労働移動支援助成金 : 不況時に従業員を円滑に再就職させるための助成金です。

 再就職支援コース : 再就職支援のため労働者を「出す」ための助成金です。
 早期雇入れ支援コース : 再就職の労働者を「受け入れる」ための助成金です。
 
■採用・起業関連の助成金

中途採用等支援助成金 : 中高年等の雇用、もしくは起業に出る助成金です。
 
 中途採用拡大コース : 中途採用者の雇用管理制度整備、採用拡大の助成金です。
 UIJターンコース : 地方で首都圏の方を採用する助成金です。
 
トライアル雇用助成金 : 試用期間の賃金の一部を補助します。ハローワーク経由雇用が原則です。

 一般トライアルコース : 試用期間の賃金の一部を補助します。
 障害者トライアルコース : 障害者が正社員にステップアップするための助成金です。
 若年・女性建設労働者トライアルコース : 建設業で若者・女性がに対するトライアル上乗せの助成金です。
 
■正社員化の助成金

キャリアアップ助成金 : パートタイマー、契約社員→正社員のための助成金です。

 正社員化コース : 有期契約労働者を、正規雇用に転換した場合に助成します。
 障害者正社員化コース : 有期契約労働者を、正規雇用に転換した場合に助成します。
 賃金規定等改定コース : 有期契約労働者の基本給等を改定し、増額させた場合に助成します。
 賃⾦規定等共通化コース : 非正規と正社員の共通の賃金規定等の新製に対して助成されます。
 短時間労働者の労働時間延長コース : 短時間労働者の労働時間を延長した場合に助成します。
 賞与・退職金制度導入コース : 非正規社員向けボーナス・退職金規程を作った場合の助成金です。
 社会保険適用時処遇改善コース : 「106万円の壁」を破って収入を増やす従業員のための助成金です。

令和6年能登地震特例

雇用調整助成金 令和6年能登半島地震に係る特例

事業活動の縮小をするときの雇用維持の雇調金、能登半島地震(令和6年1月1日)の要件緩和特例です。

★ どんな助成金か?

企業が事業活動の縮小をする場合に従業員の休業、教育訓練または出向を行う場合にそれらに伴う賃金負担額の一部を助成するものです。

★ いくらもらえる?

中小企業か、大企業かによって支給率が違います。

休業・時間短縮    … 4県(新潟県、富山県、石川県、福井県)の事業所が実施する休業、訓練、出向について、大企業2/3、中小企業4/5
教育訓練 … 休業・時間短縮にプラスして1人1日あたり1,200円
出向    … 出向元が出向労働者の賃金※1の一部を負担する場合、以下のいずれか低い額に助成率をかけた額を助成。
中小企業4/5 大企業2/3(新潟、富山、石川、福井の各県内の事業所が対象)
ただし、8,490円 × 支給対象期の日数×330/365が上限。

・支給限度日数 : 3年間で150日まで(これはなし)
 ⇒4県について1年300日

★ 受給のポイント

・ 経済上の理由
令和6年能登半島地震による経済的事情により、事業活動の縮小を余儀なくされた雇用保険適用事業主が受けられます。 (対象期間初日:令和6年1月1日~令和6年6月30日)
・ 生産量要件
生産量、販売量、売上高などの事業活動を示す指標の最近1か月間の月平均値が、前年同期に 比べ10%以上減少している事業所であること。
・ 雇用量要件(これはなし)
・ 休業等規模要件(4県のみ適用)
休業又は教育訓練の実施日の延日数(対象被保険者×1ヶ月の日数)が、対象労働者に係る所定労働延日数の40分の1 (大企業の場合は30分の1 )以上となること

・ クーリング期間要件(これはなし)
・ 残業相殺(新潟県、富山県、石川県、福井県について撤廃)
労働者を休業等させる一方で残業や休日出勤をさせた場合、助成の対象となる休業等の延べ日数から、その残業や休日出勤をさせた分を控除します。

・ 休業    : 1時間以上であること 等(短時間休業は可能)
・ 教育訓練 : 半日(3時間)以上で、社内や外部、公共職業能力開発施設等で行われること。
・ 出向    : 3か月以上1年以内であること。対象者の同意を得たものであること、出向終了後は元の事業所に復帰するものであること 出向元と出向先が、親子・グループ関係にないなど、資本的、経済的、組織的関連性などからみて独立性が認められること 等

労働者は雇用保険の被保険者ならば雇用期間にかかわらず対象になります。

社会保険適用時処遇改善コース

キャリアアップ助成金 社会保険適用時処遇改善コース
「106万円の壁」を破って収入を増やす従業員のための助成金です。

★ どんな助成金?

短時間労働者(労働時間が週40時間より少ない従業員)が労働時間を増やして、これまで年金保険に入らなかった方が、新たに適用となるようにした事業主に助成するものです。以下のメニューに分かれています。

(1)手当等支給メニュー・・・賃金アップによって社会保険適用になる
(2)労働時間延⾧メニュー・・・時間の延長によって社会保険適用になる

そこで新たにかかる社会保険の負担が厳しいので、企業でそれを建て替え(社会保険適用促進手当として賃金規定等に規定)、一定期間増加分の負担を当局が定額で企業に対して行おうというものです。両メニュー片方でも、合わせて受給もでき、人数制限なく最大3年間助成を行うものです。

★ いくらもらえる?

(1)手当等支給メニュー(新設した〇〇手当支給により収入を増加させる場合)

① 賃金の15%以上分を労働者に追加支給・・・1年目20万円
② 賃金の15%以上分を労働者に追加支給するとともに、 3年目以降、以下③の取組が行われること
・・・2年目20万円
③ 賃金の18%以上増額させていること・・・3年目10万円

(2)労働時間延⾧メニュー(労働時間延⾧を行う場合)

1人当たり助成額は①~④それぞれ6ヶ月で30万円

① 4時間以上 ・・・賃金の増額不要
② 3時間以上4時間未満・・・5%以上
③ 2時間以上3時間未満・・・10%以上
④ 1時間以上2時間未満・・・15%以上

(3)手当等と時間延長両方併用

1年目はまず(1)の手当等支給メニューを行い、2年目は労働時間の延長を行う場合。

1年目:賃金 (標準報酬月額・標準賞与額)の15 %以上分を労働者に追加支給すること(社会保険適用促進手当の就業規則の規定による)1年で20万円

2年目:さらに(2)労働時間延⾧メニューを行った場合です。6ヶ月で30万円

一事業所当たりの申請人数の上限はありません。

★ 受給のポイント

令和5年10月1日以降、令和7年度末までに労働者に被用者保険の適用を行うような労働時間の延長を行った事業主が対象です。事業所の人数に関わらず、パートさん1人だけでも短時間労働者の週所定労働時間を1時間以上延⻑し社会保険に適用した場合、支給されます。

支給対象労働者

・週所定労働時間を1時間以上延長した日の前日から起算して6か月以上の期間継続して、有期契約労働者等として雇用された者でかつ週所定労働時間の延長後の基本給が延長前の基本給に比べて増額していることを踏まえた上で・・・

・次のいずれかに該当するもの

1,6カ月間に労働者負担分の社会保険料又は同期間における標準報酬月額及び標準賞与額の合計額の15%のいずれか低い方の額以上の一時的に支給する手当等の支給を受けた労働者

2,1に該当した者で、第1期6か月間における基本給から第2期は18%以上増額した基本給等の支給を受けた労働者

3, 1に該当した者であって、第3期又は第4期分の賃金として、各支給対象期における労働者負担分の社会保険料又は同期間における標準報酬月額及び標準賞与額の合計額の15%のいずれか低い方の額以上の一時的に支給する手当等の支給を受けた労働者

4,3に該当した者であって、第5期の賃金として、第1期の6か月間における基本給の総支給額等から18%以上増額した基本給等の総支給額等の支給を受けた労働者

5, 1に該当した者であって、第3期において、4時間以上の週所定労働時間延長、又は1時間以上4時間未満の週所定労働時間延長及び基本給の増額が講じられた労働者

6,新たに社会保険の適用を受ける日の前日から起算して1か月前の日から3か月が経過する
までの間に、4時間以上の週所定労働時間延長、又は1時間以上4時間未満の週所定労働時間延長及び基本給の増額が講じられた労働者

7,4時間以上の週所定労働時間延長、又は1時間以上4時間未満の週所定労働時間延長及び基本給の増額が講じられ、新たに社会保険の被保険者要件を満たす労働者。

支給対象事業主

次のいずれにも該当すること。
・雇用する有期契約労働者等について、週所定労働時間を1時間以上延長するとともに基本給の増額を図った事業主
・週所定労働時間を延長し、新たに社会保険の被保険者となった労働者を、延長後6か月以上継続して雇用し,賃金を払っている。
・新たに社会保険の被保険者となった有期雇用労働者等について、基本給および定額で支給されている諸手当を新たに社会保険の被保険者となる前と比べて減額していない。
・週所定労働時間を延長後、直ちに当該労働者を社会保険に適用している。
・週所定労働時間を延長した際、週所定労働時間および社会保険加入状況を明確にした雇用契約書等を作成し、交付している 等

★ まず何をするか?

キャリアアップ計画を出しているかどうかチェックし、このコースで受給可能かどうか確認します。それさえすれば、後は対象労働者の労働時間を延長、もしくは賃金アップし、社会保険に入ります。それが6か月以上続いて要件を満たします。

★ 手続きの流れ

短時間労働者の週所定労働時間延長後6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内に支給申請します。2年目以降は対象となる措置を1年以内に行います。

事業再構築支援コース

産業雇用安定助成金 事業再構築支援コース

新分野展開、業態転換等のための人材を雇用するための助成金です。

★どんな助成金?

新型コロナウイルス感染症の影響等で事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、新たな事業への進出等の事業再構築を行うために、当該事業再構築に必要な新たな人材の円滑な受入れを支援するものです。経産省の補助金(事業再構築補助金、10または11回目)とセットで、申請することになります。

★いくらもらえる?

1年間年収350万円以上の専門家又は管理職を雇用する必要があります。
中小企業・・・280万円・・・半年で140万円×2
大企業・・・・200万円・・・半年で100万円×2

★受給のポイント

まずは事業再構築補助金を受給するための事業計画書が採択され、交付決定されること、さらにそれに必要な労働者を1年(6ヶ月×2)雇うことが必要です。

事業計画書には人材のことも忘れずに書く必要があります。厚労省の助成金のことも考えなければならないからです。書き忘れると助成金を受けられなくなります。

・採用予定者の配置部署・役職名、部下の有無
・採用予定者が従事する業務の内容(事業再構築との関連性を含む)、職種
・採用予定者に求める資格、スキル、経験など

労働者の要件は・・・①AかBどちらかと、②の両方です。

① 専門家か管理職です。
A. 専門的な知識や技術が必要となる企画・立案、指導(教育訓練等)の業務に従事する者
B. 部下を指揮や監督する業務に従事する者であって、係長相当職(名称の如何にかかわらず、その者の部下として1階職以上の従業員を有するものをいう)以上の者(組織図で証明)
② 1年間に350万円以上の賃金(時間外手当と休日手当を除いた、毎月決まって支払われる基本給と諸手当)が支払われる者(賃金台帳や決算書で証明)

計画の届はなく、事業再構築補助金の交付決定を受けたのち、雇用した方が対象になり、6カ月ごとに支給申請する流れです。

スキルアップ支援コース

産業雇用安定助成金 スキルアップ支援コース


★どんな助成金?

労働者のスキルアップを在籍型出向により行うとともに、当該出向から復帰した際の賃金を出向
前と比して5%以上上昇させた事業主(出向元)に対し、当該事業主が負担した出向中の賃金の
一部を助成するものです。

★いくらもらえる?

以下のいずれか低い方の額×中小企業2/3。大企業1/2
・出向労働者の出向中の賃金のうち出向元が負担する額
・出向労働者の出向前の賃金の1/2の額
上限は1人1日当たり8,355円 (1事業所1年度あたり1,000万円まで)
(1人あたり1回まで)

★受給のポイント

出向前に計画届を出すところから始めます。重要なのは出向させる人材の人選や期間の他に「出向先の会社で何を学ぶことができるか?」です。それを「スキルアップ計画」の書面に記載する必要があります。出向契約書などで条件を確定し、期間は1年までです。

出向労働者の賃金については、出向前の賃金以上の額であることが必要で、出向後賃金を引き上げるコトが要件になっているからです。出向復帰後、能力が高くなっていなければならないからです。

出向先がない場合は、全国47都道府県に設置した産業雇用安定センターで斡旋してもらえます。ハローワークや経済団体等と連携しながら、企業間の出向のマッチングを無料で行っています。

出向元の「生産量要件」はありませんが、出向元の雇用量要件は次のいずれかに該当する必要があります。ただし、Bにより比較するのはAにおいて比較する3か月間がない場合に限ります。

A 雇用指標の最近3か月間の平均値が1年前の同じ3か月間の平均値に比べ、大企業の場合は5%を超えてかつ6人以上、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上減少していないこと。

B 雇用指標の最近1か月の値が、計画届を提出した月の1年前の同じ月から計画届を提出した月の前々月までの間の適当な1か月の値に比べ、大企業の場合は5%を超えてかつ6人以上、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上減少していないこと。

障害者正社員化コース

キャリアアップ助成金 障害者正社員化コース

★ どんな助成金?

障害者の雇用促進と職場定着を図るために、有期雇用労働者を正規雇用労働者または無期雇用労働者に転換、もしくは、無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換して継続雇用した場合に支給されます

★ いくらもらえる?

重度身体障害者、重度知的障害者および精神障害者
有期⇒正規 120万円 大企業90万
有期⇒無期 60万円  大企業45万
無期⇒正規 60万円 大企業45万

重度以外の身体障害者、重度以外の知的障害者、発達障害者、難病患者、高次脳機能障害と診断された者
有期⇒正規 90万円 大企業67.5万
有期⇒無期 45万円 大企業33万
無期⇒正規 45万円 大企業33万

★ 受給のポイント

支給対象期間は、対象労働者の転換を行った日の直後の賃金締切日の翌日から起算して1年間です。6カ月ごと2回に分けて申請します。

対象者は以下のいずれかの方で・・・

・障害者雇用促進法に規定する身体障害者、知的障害者、精神障害者
・発達障害者支援法に規定する発達障害者
・法令の定める難治性疾患を有する者
・高次脳機能障害であると診断された者

さらに以下のすべてに該当する方です。

・就労継続支援A型事業における利用者でないこと
・申請事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者であること
・申請事業主に雇用される期間が通算して6か月以上の有期契約労働者または無期雇用労働者であること。ただし、障害者トライアル雇用から引き続く場合を除きます。
・正規雇用労働者、無期雇用労働者に転換される場合、正規雇用労働者などとして雇用されることを約して雇い入れられた労働者でないこと。
・転換日の前日から過去3年以内に、申請事業主の事業所において正規雇用労働者または無期雇用労働者として雇用されたことがある者。
・無期雇用労働者に転換される場合、労働契約法の規定により期間の定めのない労働契約の締結の申込みをする権利を有しない者であること。

産業連携人材確保等支援コース

産業雇用安定助成金 産業連携人材確保等支援コース

生産性向上のための人材雇用の助成金です。

★どんな助成金

景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、生産性向上に資する取組等を人材の確保・育成の面から効果的に促すため、当該事業主に雇用される労働者の雇用の安定の確保と新たな人材の円滑な受け入れを支援します。補助金を受ける前提で、採択された上での2階建て助成金です。

★いくらもらえる?

助成額
中小企業・・・250万円(6か月ごとに125万円×2期)
中小企業以外・・・180万円(6か月ごとに90万円×2期)

★受給のポイント

中小企業庁の事業再構築補助金又はものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金の一部の枠において採択され、交付決定を受けている事業主が本助成金の対象となります。

○対象事業主
・景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた中小企業事業主等
・生産性向上等に必要な新たな人材を雇入れた事業主

○助成要件
補助事業の前後を通じて、労働者の雇用を確保した上で、生産性向上等に必要なスキル等を保有する専門的な知識等を有する年収350万円以上の者を1人以上、常時雇用する労働者として雇い入れること。

○助成金支給までの流れ

補助金応募書類提出

採択審査委員会による審査・採択

新たな人材の雇入れ(補助事業実施期間内)

労働局・ハローワークに支給申請
(雇入れから6か月及び12か月経過後)

助成金受給

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UIJターンコース

中途採用等支援助成金 UIJターンコース

東京圏(東京・千葉・埼玉・神奈川の一部)からの移住者を雇い入れた事業主に対して助成します。

★ どんな助成金?

内閣府の地方創生推進交付金を活用し、地方公共団体が実施する移住支援制度を利用して

Uターン(生まれ育った地方⇒都心⇒生まれ育った地方)
Iターン(生まれ育った地方⇒都心⇒他の方角の違う地方) 
Jターン(生まれ育った地方⇒都心⇒生まれ育った地方にやや近い地方)
 
をした者を採用した事業主に対し、厚生労働省もその採用活動に要した経費の一部を助成するというものです。東京圏以外の地域または東京圏でも「条件不利地域」に所在する事業所で、一定条件の労働者を1人以上雇い入れた場合出ます。

★ いくらもらえる?

対象経費
・募集・採用パンフレット等の作成・印刷経費
・自社ホームページ・自社PR動画の作成・改修経費
・就職説明会・面接会・出張面接等の実施経費(オンラインによるものを含みます)
(出展料、会場借料、採用担当者の旅費・宿泊費、使用資料の作成・印刷・送料費用など)
・外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士、民間有料職業紹介事業者等)による
コンサルティング費用

【助成率】 中小企業事業主は、1/2 大企業は1/3(いずれも上限 100 万円)

★ 受給のポイント

どんな労働者が対象になるか?

・東京圏からの移住者であること 移住直前に、連続して5年以上、東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、かつ、東京23区に通勤していた方。移住支援金の受給者であること。

移住支援金・・・デジタル田園都市国家構想交付金(地方創生推進タイプ(移住・起業・就業型))を活用して、地方公共団体が移住支援事業・マッチング支援事業として実施する、東京圏からの移住者に対して支給する支援金のこと。個人がもらうものです。

・新規学卒者および新規学卒者と同一の採用の枠組みで採用された者は除きます。またすべての対象労働者が雇入れ日から6か月以内に離職した場合(離職理由は問わない)は、受けることができません。

・雇入れ当初より雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として雇い入れられた者であること

・地方公共団体の移住支援事業・マッチング支援事業への登録が済んでいない場合でも、採用計画書は提出することができます。ただし、本助成金の支給にあたっては登録が必要です。

受給の流れ

1 計画書の提出

採用活動および雇入れを行う前に、「計画書」に必要な書類を添えて管轄労働局又はハローワークへ提出します。 (計画の始期を提出日から起算して1か月を経過した日から2か月以内で設定)その計画期間(6か月以上12 か月以内)に対象労働者を雇用することになります。

2 支給申請書の提出

計画期間の終期の翌日から2か月以内に「支給申請書」に必要な書類を添えて管轄労働局又はハローワークへ提出します。

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賞与・退職金制度導入コース

キャリアアップ助成金 賞与・退職金制度導入コース

★ どんな助成金?

労働協約又は就業規則の定めるところにより、そのすべての有期契約労働者等に関して、賞与・退職金に関する制度を新たに設け、支給または積立てを実施した場合に助成します。

★ いくらもらえる?

1事業所当たり・・・
中小企業40 万円〈賞与及び退職金制度を同時に導入56万8千円〉
大企業  30 万円〈賞与及び退職金制度を同時に導入42万6千円〉

★ 受給のポイント

対象となる有期契約労働者

・賞与もしくは退職金制度またはその両方を新たに設けた日の前日から起算して3か月以上前の日から新設日以降6か月以上の期間(新設日以降について勤務をした日数が11日未満の月は除く。)継続して、支給対象事業主に雇用されていること。

・賞与もしくは退職金制度またはその両方を新たに設け、初回の賞与支給または退職金の積立てをした日以降の6か月間、当該対象適用事業所において、雇用保険被保険者であること。

・賞与もしくは退職金制度またはその両方を新たに設け適用した事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者
・支給申請日において離職していない者

(1) 賞与 一般的に労働者の勤務成績に応じて定期又は臨時に支給される手当(いわゆるボーナス)6か月分相当として50,000円以上支給したもの。

(2) 退職金
退職金については、1か月分相当として3,000円以上を6か月分または6か月分相当として18,000円
以上積立てした事業主であること。事業所を退職する労働者に対して、在職年数等に応じて支給される退職金(年金払いによるものを含む。)を積み立てるための制度であって、積立金や掛金等の費用を全額事業主が負担するものであること(事業主が拠出する掛金に上乗せして従業員が掛金を拠出する場合を除く。)

これらを行うものが助成金の対象になります。

若年・女性建設労働者トライアルコース

トライアル雇用助成金 若年・女性建設労働者トライアルコース

★ どんな助成金?

経験の不足などから建設業への就職に不安のある若年者や女性を対象としてトライアル雇用を行う場合に、中小建設事業主が適切な指導・監督を行えるよう、その費用の助成を行い、トライアル雇用終了後の常用雇用への移行を促すことで、若年・女性労働者の確保を図ることを目的としています。

★ いくらもらえる?

対象者1人当たり、月額最大4万円(最長3カ月間)
短時間労働者(月20~30h)では、月額2.5万円

トライアル雇用助成金(一般トライアルコースまたは障害者トライアルコース(月額最大4万円等)に、建設労働者ですと、さらに本助成金の上乗せ支給を受けることができます。途中退職でも受けることができます。

★ 受給のポイント

支給対象となった労働者のうち、次の全ての要件を満たした者がこの助成金の対象者となります。週20時間未満の短時間労働者は除きます。

対象となる労働者

① トライアル雇用開始日時点で、35歳未満の若年者、または女性。
②建設工事現場での現場作業(左官、大工、鉄筋工、配管工など)に従事する者、または施工管理に従事する者。これらの作業に実労働時間の半分を超える時間を従事する必要があります。設計、測量、経理、営業などに従事する者は対象となりません。ごみ処理施設工事,し尿処理施設工事、解体工事、舗装工事、板金工事なども対象になります。

対象となる事業主

① 支給申請時点で、「建設の事業」の雇用保険料率の適用を受ける中小建設事業主であること
② 支給申請時点で、雇用管理責任者を選任していること

「中小建設事業主」とは、資本金の額もしくは出資の総額が3億円以下、または常時雇用する労働者数が300人以下の建設事業主をいいます。

手続きは、支給申請書をトライアル雇用終了日の翌日から起算して2カ月以内に、提出する必要があります。また、トライアル雇用助成金の他のコースの支給申請と同時に申請することが可能です。

中途採用拡大コース

中途採用等支援助成金 中途採用拡大コース

★ どんな助成金?

中途採用者の採用計画を立て、雇用管理制度を整備した上で中途採用者の採用して、中途採用率の向上 または45 歳以上を初めて雇用した事業主に対して助成します。

★ いくらもらえる?

・中途採用割合を引き上げた場合:50 万円
・45歳以上の者を初めて中途採用した場合:100 万円

中途採用率の拡大と45 歳以上の中途採用率の拡大の両方の区分について提出することは可能ですが、2つの計画の期間が重複する場合は、1つの区分しか受給することはできません。つまり両方の区分を満たした場合に150万円が支給されるものではありません。

★ 受給のポイント

対象事業主

創業から3年経った事業所でないと受けられません。中途採用計画期間(1年)の初日の前日から3年をさかのぼった日から当該前日までの期間において・・・

・中途採用率の向上・・・中途採用率(雇い入れた者に占める中途採用者の割合)が60%以上であること。

・45 歳以上の者を初めて中途採用・・・計画期間の初日の前日以前に、申請事業所において45 歳以上の者を期間の定めのない労働者(パートタイム労働者を除く)として雇用したことがないこと。

対象労働者

次のすべてに該当する労働者です。
・申請事業主に中途採用により雇い入れられた者であること。
中途採用とは、新規学卒者および新規学卒者と
同一の採用の枠組み以外で採用された方をいいます。
・雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として雇い入れられた方であること。
・期間の定めのない労働者(パートタイム労働者を除く)として雇い入れられた方であること。
・1年以内に、その事業主のところにいた方でないこと。

・中途採用率の向上については、雇入れ時の年齢が45 歳以上であること。

中途採用計画の策定

一番重要な書類です。採用予定職種、採用予定者数、採用予定時期、採用目的、採用部署・役職、採用時の評価方法、採用後のモデルキャリアを定めることが必要です。

・中途採用者の雇用管理制度を整備するものであり、中途採用者に適用される募集・採用以外の雇用管理制度が、新規学卒者等に適用されるものと同じであること。

雇用管理制度・・・募集・採用を除く、労働時間・休日、雇用契約期間、評価・処遇制度、福利厚生などをいいます。
中途採用計画により採用を行う予定の職種が、中途採用者のみを対象とする場合等は除きます。

・中途採用計画期間(1年)内の中途採用の拡大について計画していること。
・計画期間内に採用した支給採用者を、支給申請日までに事業主都合により解雇(退職勧奨等を含む)していないことが必要です。

流れ

・中途採用計画の届出

中途採用計画の開始日の6か月前の日から中途採用計画の開始日の前日までに、管轄の労働局へ届出。

・支給申請

支給を受けようとする区分に応じ、必要な書類を添えて管轄の労働局へ支給申請。

・中途採用率の拡大:中途採用計画期間の終了日から6か月を経過する日の翌日から2か月以内
・45 歳以上の方の初採用:支給対象者の雇入れ日から6か月経過する日の翌日から2か月以内

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今年度は「中高年の再就職」もテーマ

早期雇入れ支援コース

労働移動支援助成金 早期雇入れ支援コース

「離職を余儀なくされる」労働者を雇用した場合の助成金です。

★ どんな助成金?

ハローワーク所長の認定を受けた再就職援助計画等の対象となった労働者を早期に期間の定めのない労働者として雇い入れた事業主に対して助成するものであり、労働者の早期再就職の促進を目的としています。
また、その労働者に対してOff-JT のみ、またはOff-JT およびOJT を行った事業主に対しても助成されます。

★ いくらもらえる?

1、早期雇入れ支援分

通常助成:30万円

優遇助成:40万円

生産指標等により一定の成長性が認められる事業所の事業主が、「再就職援助計画対象労働者証明書」に「特例対象者」として記載された方を雇い入れた場合に適用されます。

優遇助成(賃金上昇区分):40万円、第2回20万円 計60万円
雇入れの1年後に賃金が2%以上アップした場合

2、人材育成支援分

通常助成
Off-JT:900円/時+訓練実費上限30万円、OJT:800円/時

優遇助成
Off-JT:1,000円/時+訓練実費上限40万円、OJT:900円/時

優遇助成(優遇助成+賃金上昇区分)
Off-JT:1,100円/時+訓練実費上限50万円、OJT:1,000円/時

Off-JT上限:1,200 時間

優遇助成・・・生産性向上を図る成長企業において、事業再編等を行う事業主からの離職者を雇い入れた場合。

優遇助成(賃金上昇区分)・・・生産性向上を図る成長企業において、事業再編等を行う事業主からの離職者を雇い入れ、当該対象者の雇入れから1年後の賃金を一定程度上昇させた場合。

★ 受給のポイント

再就職援助計画の対象者を離職後3カ月以内にに正規労働者として雇い入れた場合、助成します。再就職援助対象労働者証明書をお持ちの方が対象です。

対象労働者が雇用されていた事業所と資本関係等からみて密接な関係にある事業所は支給対象外になりますが、産業競争力強化法に基づく計画の認定を受けた事業再編等である場合は、両者の間に密接な関係があっても支給対象となる場合があります。

対象労働者

再就職援助計画の対象となった労働者です。 以下の要件があります。

・ 申請事業主に雇入れられる直前の離職の際に「再就職援助計画」  または「求職活動支援書」の対象者となっていること
・その離職以後、申請事業主による雇入れまでの間に他の事業所に雇用保険の一般被保険者として雇用されたことがないこと。)。
・雇用されていた事業主の事業所への復帰の見込みがないこと。

☆どのような措置が支給対象になるか
次の措置を全て実施することが必要です。

・離職日の翌日から起算して1年以内に期間の定めのない労働者として雇い入れたこと。又は、
移籍元事業主における離職日の翌日から起算して6か月以内に期間の定めがない労働者として移籍により受け入れたこと。又は、当初在籍出向により受け入れた上で、当該受け入れの
日から起算して6か月以内に、移籍に切り換えて、期間の定めがない労働者として受け入れたこと。

事業主が負担したOff-JT 経費のうち次の経費が対象となります。

① 事業内訓練:外部講師の謝金・手当(1時間当たり3万円が上限)、施設・設備の借上費、教科書・教材費

② 事業外訓練:受講に際して必要となる入学料、受講料、教科書代など
OJT:上限 680 時間

賃⾦規定等共通化コース

キャリアアップ助成金 賃⾦規定等共通化コース

★ どんな助成金?

労働協約又は就業規則の定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に助成します。当然、正社員にも「賃金テーブル」(賃金の階層を表したもの)が必要です。

★ いくらもらえる?

中小企業か、大企業かによって支給額や支給率が違います。

1事業所当たり60万円
大企業45万円
1事業主1回のみ

★ 受給のポイント

以下のすべてに該当する労働者が対象です。

1、労働協約または就業規則の定めるところにより、賃金テーブルまたは賃金に関する規定等を適用した日の前日から起算して3か月以上前の日から適用後6か月以上の期間継続して、支給対象事業主に雇用されている有期契約労働者等であること。

2、正規雇用労働者と同一の区分に格付けされている者であること。(3区分あたり2区分が共通)
3、賃金規定等を適用した日以降の期間について、支給対象事業主の事業所において、雇用
保険被保険者であること。(適用除外を除く)
4、賃金規定等を新たに作成し、適用した事業所の事業主または取締役の配偶者、3親等以内の血族および姻族以外の者であること。
5、支給申請日において離職していない者であること。(自己都合、天災等を除く)

この助成金に必要な賃金規程
賃金テーブル=、「等級」に基づいた、何級でいくら、という具体的な額を示した賃金規程が必要です。

・当該賃金規定等の区分を有期契約労働者等と正規雇用労働者についてそれぞれ3区分以上設け、かつ、有期契約労働者等と正規雇用労働者の同一の区分を2区分以上設け適用している事業主であること。同一区分に対象労働者が格付けされていること。

・同一区分における、有期契約労働者等の基本給など職務の内容に密接に関連して支払われる賃金の時間当たりの額を、正規雇用労働者と同等とする事業主であること。

・当該賃金規定等が適用されるための合理的な条件を労働協約又は就業規則に明示した事業主であること。
・当該賃金規定等をすべての有期契約労働者等と正規雇用労働者に適用させた事業主であること。
・当該賃金規定等を6か月以上運用している事業主であること。
・当該賃金規定等の適用を受けるすべての有期契約労働者等と正規雇用労働者について、適用前と・比べて基本給等を減額していない事業主であること。
・支給申請日において当該賃金規定等を継続して運用している事業主であること。

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短時間労働者労働時間延長コース

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★ どんな助成金?

週の労働時間の短い方の労働時間を、延長し、社会保険に入れた場合に助成します。

★ いくらもらえる?

中小企業か、大企業かによって支給額や支給率が違います。

① 短時間労働者の週所定労働時間を3時間以上延長し新たに社会保険適用した場合
1人当たり23.7万円(大企業17.8万)

② 労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を1~3時間未満延長し、新たに社会保険に適用した場合

1時間以上2時間未満延長
1人当たり5.8万円(大企業4.3万円)

2時間以上3時間未満延長
1人当たり11。7万円(大企業8.8万円)

<①と②合わせて1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は45人まで>

★ 受給のポイント

原則として、短時間労働者の週所定労働時間を1時間以上延⻑し社会保険に適用した場合、支給されます。

支給対象労働者

(1)週所定労働時間を3時間以上延長した日の前日から起算して6か月以上の期間継続して、有期契約労働者等として雇用された者
(2)週所定労働時間を1時間以上2時間未満延長した日の前日から起算して6か月以上の期間継続して、有期契約労働者等として雇用された者であり、かつ週所定労働時間の延長後の基本給が延長前の基本給に比べて10%以上昇給している者
(3)週所定労働時間を2時間以上3時間未満延長した日の前日から起算して6か月以上の期間継続して、有期契約労働者等として雇用された者であり、かつ週所定労働時間の延長後の基本給が延長前の基本給に比べて6%以上昇給している者

支給対象事業主

次のいずれにも該当すること。
・雇用する有期契約労働者等について、当該週所定労働時間を3時間以上に延長または週所定労働時間を1時間以上3時間未満延長するとともに基本給の増額を図った事業主
・上記により週所定労働時間を延長し、新たに社会保険の被保険者となった労働者を、延長後6か月以上計測して雇用し,賃金を払っている。
・新たに社会保険の被保険者となった有期雇用労働者等について、基本給および定額で支給されている諸手当を新たに社会保険の被保険者となる前と比べて減額していない。
・週所定労働時間を延長後、直ちに当該労働者を社会保険に適用している。
・週所定労働時間を延長した際、週所定労働時間および社会保険加入状況を明確にした雇用契約書等を作成し、交付している 等

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賃金規定等改定コース

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★ どんな助成金?

有期契約労働者等の基本給の賃金規定を改定し、3%以上増額させた場合に助成します。5%以上増額改定すれば加算があります。

★ いくらもらえる?

中小企業か、大企業かによって支給額や支給率が違います。

3%以上5%未満増額改定した場合(一人当たり)・・・中小企業5万円、大企業3万3千円
5%以上増額改定した場合(一人当たり)・・・中小企業6万5千円、大企業4万3千円

1年度1事業所あたりの支給申請上限人数は100人

★ 受給のポイント

対象となる賃金規定とは?

就業規則等で具体的な賃金額の定めが1条でもあれば、助成金の対象になります。それが上がったかどうか客観的にわかる等級を作ることがポイントです。すべての等級の金額を3%以上増額し、6か月分の賃金を支給した日の翌日から2か月間、支給申請ができます。

(例)第○条(賃金)賃金は、基本給、時間外手当、通勤手当とする。
第○条(基本給)基本給は、時給によって定める。なお、その金額は本人の能
力および経験等に応じ、○級:○○円、○級:○○円とする。

支給対象事業主
次のいずれにも該当する事業主であること。また、職務評価を経て処遇改善を行う場合は、次の○についても該当しているものであること。

・有期契約労働者等を雇用する事業主であること。
・雇用する有期契約労働者等の処遇改善前の賃金規定が作成されており、その賃金規定を3か月以上運用している事業主であること。 (新たに賃⾦規定等を作成した場合でもその内容が、過去3か⽉の賃⾦の実態からみて2%以上増額していることが確認できれば支給対象となります)

・労働協約または就業規則において、賃金規定の適用基準が明確に定められており、かつ、その適切な運用が担保されている事業主であること。

具体的には、事業主の恣意的な運用により、または合理的な理由なく、安易に降格または降給が可能な仕組みとなっていない(例えば、一時的に昇給し、次年度等に元の水準に引き下げる仕組みになっていないなど)こと(以下「適正運用条件」といいます。)が規定されているものであること。

・上記の賃金規定を最低3%以上増額改定し、雇用するすべての有期契約労働者等に適用している事業主であること。
・上記の増額改定した賃金規定を適用後、6か月以上経過している事業主であること。
・支給申請日において当該コースを継続して運用している事業主であること。

なお最低賃⾦額の増額をまたいで賃金を増額した場合、「最低賃金の発効⽇以降」、賃⾦規定等の増額分に「発効された」最低賃⾦額までの増額分は含めません。

○ 処遇改善について職務評価を経て行う場合、雇用するすべての有期契約労働者等を対象に職務評価を実施していること。

どの仕事にどれだけお給料を出すか?という基準を表したものです。表し方にいろいろな手法があります。職務説明書でこの仕事は1ポイント、あの仕事は2ポイント、両方組み合わせて3ポイント。3ポイントの仕事をする方は時給1,200円、といった具合で賃金を定めます。

当局はポイントで職務を定める「要素別点数法」を推奨していますが、ポイントではなく難易度で職務を定める「単純比較法」などもあります。ただし「単純比較法」等で定める場合、職務の大きさを表す職務分析が必要です。

【参考】
「職務分析・職務評価実施マニュアル」
「要素別点数法による職務評価の実施ガイドライン」

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正社員化コース

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★ どんな助成金?

就業規則に正規雇用等に転換または直接雇用する制度を規定し、実際に有期契約労働者等を正規雇用に転換し、一定期間勤めた場合に助成します。訓練や派遣労働者、母子家庭の母からの転換などオプションが多々あります。

★ いくらもらえる?

中小企業か、大企業かによって支給額や支給率が違います。

1、有期→正規:1人当たり 57万円(大企業42万7,500円)
令和5年11月29日以降の正社員化は80万円(大企業60万円)

2、無期→正規:1人当たり 28万5,000円(大企業21万3,750円)
  令和5年11月29日以降の正社員化は40万円(大企業30万円)

〈1、2合わせて1年度1事業所当たり20人まで〉

加算

☆ 派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者または多様な正社員として直接雇用した場合

上記1,2・・・1人当たり28万5千円(大企業も同額)

☆ ⺟⼦家庭の⺟等を転換等した場合。

1・・・1人当たり95,000円(大企業も同額)
2・・・1人当たり47,500円(大企業も同額)

☆ 新たに正社員転換制度の導入に取り組む場合。

正社員転換制度を新たに規定し、当該雇用区分に転換等した場合
20万円(大企業15万円)
1人目の転換時に合計100万円(大企業75万円)助成

☆ 人材開発支援助成金との組み合わせ加算

人材開発支援助成金の高助成率になる一定の IT 訓練等(人材育成支援コース、事業展開等リスキリング支援コース、人への投資促進コースに限る)を経た場合に、正社員化コースの助成額の上乗せがあります。上乗せを含めた額は・・・

有期雇用労働者から正規雇用労働者への転換 66 万 5,000 円(中小企業事業主)52 万 2,500 円(中小以外)
無期雇用労働者から正規雇用労働者への転換 33 万 2,500 円(中小企業事業主)26 万 1,250 円(中小以外)

☆ 「勤務地限定・職務限定・短時間正社員」制度を新たに規定し、有期雇用労働者等を当該雇用区分に転換等した場合
1事業所当たり40万円(30万円) <1事業所当たり1回のみ>

☆ 有期実習型訓練を修了した者の加算 

正規雇⽤労働者等として転換または直接雇⽤した場合、その訓練について 人材開発支援助成金 人材育成訓練コースに規定する額を受給できます。

★ 受給のポイント

対象となる労働者

・支給対象事業主に雇用される期間が通算して6か月以上3年未満の有期契約労働者等
・正規雇用労働者または多様な正社員として、雇用することを約して雇い入れられた有期契約労働者等でないこと。
・紹介予定の派遣労働者であること(2~6ヶ月の期間でも対象) 等

令和4年10月以降正社員になった方から以下の厳格化が適用になります。正規非正規はこれまでは会社内で決めた定義でよかったものが、以下の定義が当てはめられます。

○正社員の定義:「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている者に限られます。また正社員に試用期間があると、その期間は正社員でないとみなされます。

○非正規社員の定義:賃金の額または計算方法が「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を受けている、つまり非正規社員就業規則の適用が必須になります。具体的な契約期間の定めが必要になります。

対象になる事業主

・転換された労働者を、転換後6か月以上の期間継続して雇用し、転換後、時間外手当等を含まない6か月分の基本給及び定額で支給される諸手当を、3%以上アップ(賞与を含まない)させて支給した事業主であること。
・正規雇用労働者または無期雇用労働者に転換した日以降の期間について、当該者を社会保険の被保険者として適用させている事業主であること。等

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一般トライアルコース

トライアル雇用助成金 一般トライアルコース

試用期間の賃金の一部を補助します。

★ どんな助成金か?

ハロ―ワークや民間の人材紹介会社経由でヒトを雇用するならば、未経験者でいいならば一番気軽な助成金です。職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者(コロナ離職含む)について、原則ハローワーク等の紹介により、一定期間試行雇用した場合に助成します、その早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。

★ いくらもらえる?

1ヶ月に4万円で最大3ヶ月で12万円支給 
生産性要件なし

トライアル雇用中の中途退社で1ヶ月の端数が出る場合、実際に就労した期間で、割り引いて計算されます。

★ 受給のポイント

(1)どういう人を雇うか?次のいずれかに該当している方です。

1、紹介日前2年以内に、2回以上離職または転職を繰り返している
2、紹介日前において離職している期間が 1 年を超えている
3、妊娠、出産または育児を理由として離職した者であって、紹介日前において安定した職業に就いていない期間が1年を越えたもの。
4、生年月日が1968年(昭和43年)4月2日以降の者で、ハローワーク等で担当者制による個別
支援を受けている
5,就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する生活保護受給者、母子家庭の母等。

(2)対象労働者をハローワークまたは地方運輸局(船員となる場合)、
 人材紹介会社の紹介により雇い入れること
(3)原則3か月のトライアル雇用をすること
(4)1週間の所定労働時間が30時間(一定の場合は20時間)を下回らないこと (コロナ特例除く)
・ 雇用保険の適用事業主であること(事前にハローワークに言って、求人票に“トライアル雇用”と
   して載せておくこと)
・ 試行雇用開始前6ヶ月間解雇がないこと
・ 試行雇用開始前6ヶ月間特定受給資格者を3人以上出していないこと
・ 2年間労働保険納入実績があること
・ 3年間不正行為をしていないこと 等

もともと主に若年者の雇用を改善しようと作られた助成金です。活用の仕方で他の助成金とつながってきますし、ヒトを雇う限り何度でも使えるのが最大のメリットです。まず「トライアル雇用求人」をハローワーク等に出すことから始めます。

中小建設事業主が若年者(35歳未満)又は女性を建設技能労働者等として、一定期間試行雇用し、トライアル雇用助成金の支給を受けた場合には上乗せ受給ができます。また地方によっては上乗せ助成がある自治体もあります。

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今年度は「中高年の再就職」もテーマ

雇用調整助成金

事業活動の縮小をするときの雇用維持の定番助成金です!

★ どんな助成金か?
企業が事業活動の縮小をする場合に休業、教育訓練または出向を行う場合にそれらに伴う賃金負担額の一部を助成するものです。

★ いくらもらえる?
中小企業か、大企業かによって支給率が違います。

休業・時間短縮    … 1人1日分の大臣が定める額の3分の2、大企業は2分の1
教育訓練 … 休業・時間短縮にプラスして1人1日あたり1,200円
出向    … 出向元事業主の負担額の3分の2、大企業は2分の1

・支給限度日数 : 1年間で100日、3年間で150日まで

★ 受給のポイント

・ 経済上の理由
経済的事情により、事業活動の縮小を余儀なくされた雇用保険適用事業主が受けられます。(直接の災害、法令違反等を除く) 
・ 生産量要件
生産量、販売量、売上高などの事業活動を示す指標の最近3か月間の月平均値が、前年同期に 比べ10%以上減少している事業所であること。
・ 雇用量要件
雇用保険被保険者および受け入れている派遣労働者の雇用量を示す指標の最近3か月の月平均値が、前年同期と比べ5%以上を超えかつ6名以上(中小企業事業主の場合は10%を超えかつ4名以上)増加していないこと
・ 休業等規模要件
休業又は教育訓練の実施日の延日数(対象被保険者×1ヶ月の日数)が、対象労働者に係る所定労働延日数の20分の1 (大企業の場合は15分の1 )以上となること
・ クーリング期間要件
過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主が 新たに対象期間を設定する場合、直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えていること。
・ 残業相殺
労働者を休業等させる一方で残業や休日出勤をさせた場合、助成の対象となる休業等の延べ日 数から、その残業や休日出勤をさせた分を控除します。(令和5年6月まで免除。計画届も。)

・ 休業    : 1時間以上であること 等(短時間休業は可能)
・ 教育訓練 : 半日(3時間)以上で、社内や外部、公共職業能力開発施設等で行われること。
・ 出向    : 3か月以上1年以内であること。同意を得たものであること 等

労働者は雇用保険の被保険者として継続して雇用された期間が6カ月以上あること等が要件です。

再就職支援コース

労働移動支援助成金 再就職支援コース

「離職を余儀なくされる」労働者のための各種福利の助成金です。

★ どんな助成金?

労働者を“出す”立場の事業主のための助成金です。

「再就職援助計画」を作成し、労働者の求職活動のための休暇付与をした事業主が、再就職の実現のために民間の職業紹介事業者に再就職支援を委託し、再就職を実現させた場合に支給される助成金です。中小企業事業主以外の事業主も受けられます。

「再就職援助計画」の対象となった従業員を「受け入れた」方のために、労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)が別にあります。

★ いくらもらえる?

中小企業か、大企業かによって支給額や支給率が違います。

1、再就職実現時 
支給額は、委託総額と②訓練加算、③グループワーク加算の合計額(上限は委託総額か60万円のいずれか低い方)から、支援委託時の額を控除した額です。

 ① 再就職支援

 通常
 (45歳未満)委託総額-②訓練実施にかかる委託費用-③グループワーク加算の額の1/2
 (大企業は1/4)  
 (45歳以上)委託総額-②訓練実施にかかる委託費用-③グループワーク加算の額の2/3
 (大企業は1/3)  

 特例区分
 (45歳未満)委託総額-②訓練実施にかかる委託費用-③グループワーク加算の額の2/3
 (大企業は1/3)  
 (45歳以上)委託総額-②訓練実施にかかる委託費用-③グループワーク加算の額の4/5
 (大企業は2/5)  

 ② 職業訓練加算  訓練実施に係る委託費用×2/3の額(上限30万円)
 ③ グループワーク加算   1人あたり 1万円/3回以上実施

2、休暇付与支援 8千円/日(大企業は5千円/日)早期再就職加算:1人につき10万円

3、訓練施設委託加算  訓練実施に係る費用の2/3 ・・・1人当たり上限30万円

特例区分とは?

職業紹介事業者との委託契約において次のいずれにも該当すること。
・委託開始時の支払額が委託料の2分の1未満であること。
・訓練を実施した場合に、その経費の全部又は一部を負担するものであること。
・労働者の再就職が実現した場合、労働者の雇用形態が期間の定めのないもの(パートタイムを除く)である。
・再就職先での賃金が離職時の賃金の8割以上の場合、委託料5%以上を多く支払うこと。

★ 受給のポイント

委託開始は契約締結日から2カ月以内。他の給付は離職日から6~9カ月から2カ月以内。

・雇用保険の適用事業所であること
・再就職援助計画を作成している事業主
・保険料の滞納・助成金の不正受給がないこと
・求職活動などのための休暇を付与し、その休暇日に、通常支払う賃金の額以上を支払ったこと

・再就職支援を実施する職業紹介事業者と退職コンサルティングを実施する
 会社等との連携の場合は不支給です。
・支給対象者の希望に応じた、再就職支援を実施する職業紹介事業者の選定が必要です。
・「再就職支援計画届」「再就職支援対象者一覧表」の作成および届け出
・人員削減のあった組織において、生産量が低下しているか赤字であること
・委託する対象者数が30人以上であること(中小企業事業主以外のみ)

・職業訓練は10時間以上であること。
・職業訓練実施支援は、職業紹介事業者のほかに、各種学校などもOKです。

○ 離職から原則6か月以内(45歳以上は9カ月)に再就職を実現することが重要です。


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