法を守る会社の勝利(下)
大切なお客様に怪我を負わせてしまった社員をクビにするかしないか?フレンチフリゲート社の運命ここに極まれり、というのが前回でした。結局就業規則の条文に基づき、社員は3ヶ月の停職になりました。
さあ融資が止まるぞ!社員を減らし、役員は無給で働くことも覚悟しました。そこへ、件の銀行から連絡がありました。「貴社の就業規則に基づくものならば処分に満足する他はない」…融資は止まらず、慰謝料さえ請求されませんでした。
原因はフ社の法を守る態度にありました。就業規則を作り、その法を守った会社に銀行が因縁をつけるのなら、この銀行が却って信用を失う、それが法というものだ、ということです。
フ社はこの後、法律によって公正に人事が扱われる、ということで、信用を増しました。その結果、優秀な人材が集まり、ますます発展する礎を築きました…
この話は私が聞いたり体験したものではありません。実際あった話をもとに、それを労務チックに作り変えたものです。その話とは…
1891年(明治24年)の「大津事件」の顛末です。ロシアの皇太子が来日し、警備の警官に斬りつけられて負傷したという事件です。司法の独立を守った、という逸話として紹介されることも多い歴史上のお話です。
日本にとって当時のロシアは大国です。この斬りつけた警官を死刑にするか否か、大いに論議されましたが、結局判決は無期懲役でした。その後日露戦争が起こるものの、憲法を作ってたった2年目のこの事件によって日本は法治国家としての対外信用を増したのでした。
その結果明治国家は、江戸末期以来の列強との不平等条約を改正し、近代国家への仲間入りをしました。法を守るということは、組織が立っていく上で、信用を築くことであることがよく分かりますね。
上記のたとえ話のオールスターキャストをご紹介してこの稿を終わりたいと思います。
フレンチフリゲート社…日本
取引銀行…ロシア
取引銀行の息子…ロシア皇太子(ロシア革命時の皇帝ニコライ2世)
お茶をぶっ掛けた社員…津田三蔵(サーベルで斬りつけた警官)
名誉会長…明治天皇
会長…伊藤博文
社長…松方正義(総理大臣)
経理部長…後藤象二郎(逓信大臣)
総務部長…児島惟謙(大審院長→最高裁長官)
就業規則…当時の刑法
解雇…死刑
3ヶ月の停職…無期懲役
因果を含めて自主退社…刺客を派遣して暗殺
融資が止まる…戦争
法を守る会社の勝利(上)
創業したてで、資金も少なく、従業員も安いお給料で頑張っている会社がありました。その名は株式会社フレンチフリゲート。
そんな会社に、取引銀行の頭取の後継者たるその息子が遊びに来ました。この応接に粗相があれば、資金パイプは止まり、たちまち倒産です。この会社の名誉会長以下総出で気を使い、もてなしました。
しかし、大粗相が起こってしまったのです。社員がお茶を出すところで、熱いお茶をこの息子にぶっ掛け、大やけどを負わせてしまったのです!息子はすぐに病院に収容されました。社員はこの息子に個人的に恨みがありました。
会社は恐慌状態に陥りました。さあ会社が滅びないようにするにはどうしたら良いか?名誉会長は直ちに病院にお見舞いに伺いました。会社の幹部会は、とりあえずこの社員を即時解雇してしまうということに決定しました。そのことを総務部長に諮ると、彼は意外にも「即時解雇はできません」と言ったのです。
この会社の就業規則には以下のように記されています。
116条:名誉会長の一族に危害を及ぼしたものは解雇とする。
117条:その他のものに危害を加えたときは3ヶ月の停職とする。
この場合、117条が適用され、3ヶ月の停職にしかできないというのです。会長も社長も激怒しました。「何を言っているんだ!クビにして誠意を見せろ!」しかし総務部長は動じませんでした。彼の言い分は…
「116条を適用し、即時解雇にしたら、この会社では適切な法運用がなされないと、取引先から軽蔑されます。この生まれたての会社の将来の大計を誤るもととなります。この会社の法を犯すことは、対外的信用を失わせます。取引先はますますわが社を見下し、野蛮な会社としてもっと無理難題を押し付けてくるでしょう」
確かに他の会社でも、こういうケースでは117条の扱いになることが分かりました。しかし、現実は取引銀行はこの会社のライフラインです。銀行の担当者は言いました。「ほう、クビにはできないのですか?それも良いでしょう。しかし覚悟はしておいてください」
経理部長からは、「この社員に因果を含めて自主退社させてはどうか?」という意見も出ました。しかし、会長も社長もあくまで法に則って処分するという方針では一致しました。さあこの社員の処分と、会社の運命はどうなりますことやら!?(下に続く)