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産業雇用安定助成金
コロナの影響で出向をする場合の助成金です。
★どんな助成金
新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、出向により労働者の雇用を維持する場合、出向元と出向先の双方の事業主に対して助成するものです。
★いくらもらえる?
○出向運営経費
出向元事業主および出向先事業主が負担する賃金、教育訓練および労務管理に関する調整経費など、出向中に要する経費の一部を助成します。
出向元が労働者の解雇などを行っていない場合 中小企業9/10 大企業3/4
出向元が労働者の解雇などを行っている場合 中小企業4/5 大企業2/3
上限額 12,000円/日
○出向初期経費:以下の項目の経費の一部を助成します。
整備費用・・・就業規則や出向契約書作成費用。
教育訓練・・・出向元が出向に際してあらかじめ行うもの。
設備投資・・・出向先が出向者受入れのための機器や備品などの出向に要する初期経費。
出向元、出向先それぞれ・・・
助成額:1人当たり各10万円
加算額:1人当たり各5万円
加算・・・出向元事業主が雇用過剰業種の企業や生産性指標要件が一定程度悪化した企業である場合や、出向先事業主が労働者を異業種から受け入れる場合。
★受給のポイント
・出向は、新型コロナウイルス感染症の影響によるものが対象。
・出向期間終了後は元の事業所に戻って働くこと。
・出向元事業主と、出向先事業主が、基本濃厚な資本関係がないこと。
(令和3年8月1日以降撤廃可能)
法人間における出資等の状況が次のいずれかに該当する場合は、
両法人間に独立性が認められる。
・ 資本金の50%以下なこと。
・取締役会の構成員について、次のいずれか。
〇代表者が同一人物でないこと。
〇両者の取締役を兼務している者が、いずれかの会社について過半数を占めていること。
ただし、濃厚な資本関係がある場合は、助成金のうち、出向初期経費が出ません。
出向運営経費のみになります。
・生産維持要件:出向元が、過去に比べて売上等が5%減ったこと。
・雇用維持要件:出向先が、雇用が過去1年前の3カ月平均で減っていないこと。
・出向元で代わりに労働者を雇い入れる、出向先で別の人を出向させたり離職させる、
出向元と出向先で労働者を交換するなど、玉突き雇用・出向を行っていないこと。等
ポイントを押さえた上でまず、出向元事業主と出向先事業主との間で、出向期間、出向中の労働者の処遇、出向労働者の賃金額、出向元・先の賃金などの負担割合などを取り決めます。
↓
計画:出向元事業主と出向先事業主が共同事業主として出向計画届を作成し、出向開始日の2週間前までに出向元事業主が、労働局またはハローワークへ提出
↓
出向を行います。
↓
支給申請:1か月以上6か月以下の任意で設定した期間(月単位)ごとに出向元事業主と出向先事業主が共同事業主として支給申請書を作成し、出向元事業主が、労働局またはハローワークへ提出します。