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令和6年能登地震特例

雇用調整助成金 令和6年能登半島地震に係る特例

事業活動の縮小をするときの雇用維持の雇調金、能登半島地震(令和6年1月1日)の要件緩和特例です。

★ どんな助成金か?

企業が事業活動の縮小をする場合に従業員の休業、教育訓練または出向を行う場合にそれらに伴う賃金負担額の一部を助成するものです。

★ いくらもらえる?

中小企業か、大企業かによって支給率が違います。

休業・時間短縮    … 4県(新潟県、富山県、石川県、福井県)の事業所が実施する休業、訓練、出向について、大企業2/3、中小企業4/5
教育訓練 … 休業・時間短縮にプラスして1人1日あたり1,200円
出向    … 出向元が出向労働者の賃金※1の一部を負担する場合、以下のいずれか低い額に助成率をかけた額を助成。
中小企業4/5 大企業2/3(新潟、富山、石川、福井の各県内の事業所が対象)
ただし、8,490円 × 支給対象期の日数×330/365が上限。

・支給限度日数 : 3年間で150日まで(これはなし)
 ⇒4県について1年300日

★ 受給のポイント

・ 経済上の理由
令和6年能登半島地震による経済的事情により、事業活動の縮小を余儀なくされた雇用保険適用事業主が受けられます。 (対象期間初日:令和6年1月1日~令和6年6月30日)
・ 生産量要件
生産量、販売量、売上高などの事業活動を示す指標の最近1か月間の月平均値が、前年同期に 比べ10%以上減少している事業所であること。
・ 雇用量要件(これはなし)
・ 休業等規模要件(4県のみ適用)
休業又は教育訓練の実施日の延日数(対象被保険者×1ヶ月の日数)が、対象労働者に係る所定労働延日数の40分の1 (大企業の場合は30分の1 )以上となること

・ クーリング期間要件(これはなし)
・ 残業相殺(新潟県、富山県、石川県、福井県について撤廃)
労働者を休業等させる一方で残業や休日出勤をさせた場合、助成の対象となる休業等の延べ日数から、その残業や休日出勤をさせた分を控除します。

・ 休業    : 1時間以上であること 等(短時間休業は可能)
・ 教育訓練 : 半日(3時間)以上で、社内や外部、公共職業能力開発施設等で行われること。
・ 出向    : 3か月以上1年以内であること。対象者の同意を得たものであること、出向終了後は元の事業所に復帰するものであること 出向元と出向先が、親子・グループ関係にないなど、資本的、経済的、組織的関連性などからみて独立性が認められること 等

労働者は雇用保険の被保険者ならば雇用期間にかかわらず対象になります。