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一般トライアルコース

トライアル雇用助成金 一般トライアルコース

試用期間の賃金の一部を補助します。

★ どんな助成金か?

ハロ―ワークや民間の人材紹介会社経由でヒトを雇用するならば、未経験者でいいならば一番気軽な助成金です。職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者(コロナ離職含む)について、原則ハローワーク等の紹介により、一定期間試行雇用した場合に助成します、その早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。

★ いくらもらえる?

1ヶ月に4万円で最大3ヶ月で12万円支給 
生産性要件なし

トライアル雇用中の中途退社で1ヶ月の端数が出る場合、実際に就労した期間で、割り引いて計算されます。

★ 受給のポイント

(1)どういう人を雇うか?次のいずれかに該当している方です。

1、紹介日前2年以内に、2回以上離職または転職を繰り返している
2、紹介日前において離職している期間が 1 年を超えている
3、妊娠、出産または育児を理由として離職した者であって、紹介日前において安定した職業に就いていない期間が1年を越えたもの。
4、生年月日が1968年(昭和43年)4月2日以降の者で、ハローワーク等で担当者制による個別
支援を受けている
5,就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する生活保護受給者、母子家庭の母等。

(2)対象労働者をハローワークまたは地方運輸局(船員となる場合)、
 人材紹介会社の紹介により雇い入れること
(3)原則3か月のトライアル雇用をすること
(4)1週間の所定労働時間が30時間(一定の場合は20時間)を下回らないこと (コロナ特例除く)
・ 雇用保険の適用事業主であること(事前にハローワークに言って、求人票に“トライアル雇用”と
   して載せておくこと)
・ 試行雇用開始前6ヶ月間解雇がないこと
・ 試行雇用開始前6ヶ月間特定受給資格者を3人以上出していないこと
・ 2年間労働保険納入実績があること
・ 3年間不正行為をしていないこと 等

もともと主に若年者の雇用を改善しようと作られた助成金です。活用の仕方で他の助成金とつながってきますし、ヒトを雇う限り何度でも使えるのが最大のメリットです。まず「トライアル雇用求人」をハローワーク等に出すことから始めます。

中小建設事業主が若年者(35歳未満)又は女性を建設技能労働者等として、一定期間試行雇用し、トライアル雇用助成金の支給を受けた場合には上乗せ受給ができます。また地方によっては上乗せ助成がある自治体もあります。

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