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賃金規定等改定コース

キャリアアップ助成金 賃金規定等改定コース

★ どんな助成金?

有期契約労働者等の基本給の賃金規定を改定し、3%以上増額させた場合に助成します。5%以上増額改定すれば加算があります。

★ いくらもらえる?

中小企業か、大企業かによって支給額や支給率が違います。

3%以上5%未満増額改定した場合(一人当たり)・・・中小企業5万円、大企業3万3千円
5%以上増額改定した場合(一人当たり)・・・中小企業6万5千円、大企業4万3千円

1年度1事業所あたりの支給申請上限人数は100人

★ 受給のポイント

対象となる賃金規定とは?

就業規則等で具体的な賃金額の定めが1条でもあれば、助成金の対象になります。それが上がったかどうか客観的にわかる等級を作ることがポイントです。すべての等級の金額を3%以上増額し、6か月分の賃金を支給した日の翌日から2か月間、支給申請ができます。

(例)第○条(賃金)賃金は、基本給、時間外手当、通勤手当とする。
第○条(基本給)基本給は、時給によって定める。なお、その金額は本人の能
力および経験等に応じ、○級:○○円、○級:○○円とする。

支給対象事業主
次のいずれにも該当する事業主であること。また、職務評価を経て処遇改善を行う場合は、次の○についても該当しているものであること。

・有期契約労働者等を雇用する事業主であること。
・雇用する有期契約労働者等の処遇改善前の賃金規定が作成されており、その賃金規定を3か月以上運用している事業主であること。 (新たに賃⾦規定等を作成した場合でもその内容が、過去3か⽉の賃⾦の実態からみて2%以上増額していることが確認できれば支給対象となります)

・労働協約または就業規則において、賃金規定の適用基準が明確に定められており、かつ、その適切な運用が担保されている事業主であること。

具体的には、事業主の恣意的な運用により、または合理的な理由なく、安易に降格または降給が可能な仕組みとなっていない(例えば、一時的に昇給し、次年度等に元の水準に引き下げる仕組みになっていないなど)こと(以下「適正運用条件」といいます。)が規定されているものであること。

・上記の賃金規定を最低3%以上増額改定し、雇用するすべての有期契約労働者等に適用している事業主であること。
・上記の増額改定した賃金規定を適用後、6か月以上経過している事業主であること。
・支給申請日において当該コースを継続して運用している事業主であること。

なお最低賃⾦額の増額をまたいで賃金を増額した場合、「最低賃金の発効⽇以降」、賃⾦規定等の増額分に「発効された」最低賃⾦額までの増額分は含めません。

○ 処遇改善について職務評価を経て行う場合、雇用するすべての有期契約労働者等を対象に職務評価を実施していること。

どの仕事にどれだけお給料を出すか?という基準を表したものです。表し方にいろいろな手法があります。職務説明書でこの仕事は1ポイント、あの仕事は2ポイント、両方組み合わせて3ポイント。3ポイントの仕事をする方は時給1,200円、といった具合で賃金を定めます。

当局はポイントで職務を定める「要素別点数法」を推奨していますが、ポイントではなく難易度で職務を定める「単純比較法」などもあります。ただし「単純比較法」等で定める場合、職務の大きさを表す職務分析が必要です。

【参考】
「職務分析・職務評価実施マニュアル」
「要素別点数法による職務評価の実施ガイドライン」

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