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正社員化コース

キャリアアップ助成金 正社員化コース

★ どんな助成金?

就業規則に正規雇用等に転換または直接雇用する制度を規定し、実際に有期契約労働者等を正規雇用に転換し、一定期間勤めた場合に助成します。訓練や派遣労働者、母子家庭の母からの転換、多様な正社員化などオプションが多々あります。

★ いくらもらえる?

中小企業か、大企業かによって支給額や支給率が違います。

1、有期→正規:1人当たり 80万円(大企業60万円)
2、無期→正規:1人当たり 40万円(大企業30万円)

〈1、2合わせて1年度1事業所当たり20人まで〉

加算

☆ 派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者または多様な正社員として直接雇用した場合

上記1,2・・・1人当たり28万5千円(大企業も同額)

☆ ⺟⼦家庭の⺟等を転換等した場合。

1・・・1人当たり95,000円(大企業も同額)
2・・・1人当たり47,500円(大企業も同額)

☆ 新たに正社員転換制度の導入に取り組む場合。

正社員転換制度を新たに規定し、当該雇用区分に転換等した場合
20万円(大企業15万円)
1人目の転換時に合計100万円(大企業75万円)助成

☆ 人材開発支援助成金との組み合わせ加算

人材開発支援助成金の高助成率になる一定の IT 訓練等(人材育成支援コース、事業展開等リスキリング支援コース、人への投資促進コースに限る)を経た場合に、正社員化コースの助成額の上乗せがあります。上乗せを含めた額は・・・

1・・・1人当たり95,000円(大企業も同額)
2・・・1人当たり47,500円(大企業も同額)

☆ 「勤務地限定・職務限定・短時間正社員」制度を新たに規定し、有期雇用労働者等を当該雇用区分に転換等した場合
1事業所当たり40万円(30万円) <1事業所当たり1回のみ>

☆ 正社員転換制度を新たに規定し、当該雇用区分に転換等した場合(1事業所当たり1回のみ)
20万円( 大企業15万円 )

☆ 有期実習型訓練を修了した者の加算 

正規雇⽤労働者等として転換または直接雇⽤した場合、その訓練について 人材開発支援助成金 人材育成訓練コースに規定する額を受給できます。

★ 受給のポイント

対象となる労働者

・支給対象事業主に雇用される期間が通算して6か月以上3年未満の有期契約労働者等
・正規雇用労働者または多様な正社員として、雇用することを約して雇い入れられた有期契約労働者等でないこと。
・紹介予定の派遣労働者であること(2~6ヶ月の期間でも対象) 等

正規非正規は以下の定義が当てはめられます。

○正社員の定義:「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている者に限られます。また正社員に試用期間があると、その期間は正社員でないとみなされます。

○非正規社員の定義:賃金の額または計算方法が「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を受けている、つまり非正規社員就業規則の適用が必須になります。また具体的な契約期間の定めが必要になります。

対象になる事業主

・転換された労働者を、転換後6か月以上の期間継続して雇用し、転換後、時間外手当等を含まない6か月分の基本給及び定額で支給される諸手当を、3%以上アップ(賞与を含まない)させて支給した事業主であること。

・正規雇用労働者または無期雇用労働者に転換した日以降の期間について、当該者を社会保険の被保険者として適用させている事業主であること。等

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